桶川市議会 1999-02-23 03月02日-01号
なお、一定の要件に該当する場合とは、供託物の没収とならない場合のことでございます。 第1号は、一般運送契約の場合の規定でございまして、ハイヤー等の借り上げがこれに当たるようでございます。運転手、燃料費を含めまして、現行「5万1,500円」を「6万200円」に改めるというものでございます。
なお、一定の要件に該当する場合とは、供託物の没収とならない場合のことでございます。 第1号は、一般運送契約の場合の規定でございまして、ハイヤー等の借り上げがこれに当たるようでございます。運転手、燃料費を含めまして、現行「5万1,500円」を「6万200円」に改めるというものでございます。
日本のこうした行動は国際法上、参戦国にほかならず、相手国には輸送艦船の拿捕や没収、撃沈、情報部隊や機雷除去船に対する攻撃を行う権利が生じます。この新ガイドラインは、アメリカのアジア・太平洋地域での軍事的な派遣を確立するという要求にこたえ、日米安保条約を他国への軍事干渉のための軍事同盟に大改悪するものであり、日本憲法に定められた平和原則を踏みにじるものと考えます。
なお、自主的な放棄については、狭山警察署で所有権を放棄させ、警察で没収するようになっております。教育委員会、学校と警察等の関係機関との密接な連携のもと指導の徹底を図っております。 次に、暴力行為に対する学校の対応についてお答えいたします。
盗聴捜査の拡大に反対する意見書 政府は、組織的犯罪に対処するために、組織的犯罪の加重と予備罪類型の新設、マネー・ロンダリングおよび没収・追徴の拡大、盗聴を含む通信の傍受、証人等の保護の4点にわたる組織的犯罪対策法案の立法化を図っているが、その中に、組織犯罪に対しては刑罰をより重くするとともに、一般の犯罪捜査や現実にはまだ起きていない犯罪捜査についての手段として、通信の傍受(盗聴捜査)を法制化する項目
議第33号議案 盗聴捜査の拡大に反対する意見書 政府は、組織的犯罪に対処するために、組織的犯罪の加重と予備罪類型の新設、マネーロンダリング及び没収、追徴の拡大、盗聴を含む通信の傍受、証人等の保護の4点にわたる組織的犯罪対策法案の立法化を図っているが、その中に、犯罪組織に対しては刑罰をより重くするとともに、一般の犯罪捜査や現実にはまだ起きていない犯罪捜査についての手段として通信の傍受(盗聴捜査)を法制化
二年以下の懲役、たいへんです、懲役、禁固、百万円以下の罰金、拘留、過料、没収、そういうことができるんですよ、市町村でも。ただ、人口一千人に満たない村でもこういうのをつくれるんですよ。だからどんどんつくられちゃったらたいへんなんですけれども、地方自治法十四条の規定は最初からそういう問題があるわけです。
罰則につきましては、条例で罰則ができるというのは、地方自治法の第十四条の第二項に規定があるわけでございまして、二項に、条例をつくれるということで、罰則については五項に、実は条例中に、条例に違反した者に対して二年以下の懲役、禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料または没収の刑を科することができると、たいへんこれは地方自治体のこの条例の罰則の権限があります。
もともと沖縄の米軍基地は、あの悲惨な沖縄戦の後、占領下での私有財産の没収を禁じた国際法に違反してつくられた銃剣とブルドーザーで拡大されたものであります。
をされる場合は、最低限何票以下の場合は取られてしまうということで、この前お伺いした限りでは、当日の投票数の議員数が28ですから28で割って、その10分の1以下の場合にはこの供託金を、例えば20万なり30万円は没収されてしまうと、要するに物見遊山で選挙に出てもらっては困るんだというのがひとつあろうかと思います。
一方で供託金没収があるのですから、全候補者を対象とすべきだと考えます。 以上の理由から、議案32号に反対いたします。 次に、請願1号について反対いたします。 日本を一巡した国体は、これから、既存の施設を利用してスポーツを楽しむ生涯スポーツの大会となるべきだと考えておりますが、所沢市民11万余りの方がバレーボールを誘致したいという声は尊重しなければならないと思います。
議案の32号「所沢市議会の議員及び所沢市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例制定について」ですが、この点につきましては、供託金没収との関係が出てくると思います。
さらに、関連いたしますので、同じく第93条第1項、これは供託物の没収の規定でございますけれども、これについても、条文を御披露いただきたいと、このようにまず思います。 それから、多分、総務部長さんの御答弁をちょうだいすることになろうかと思いますが、この条例を提案された趣旨、これについて御見解を承りたいと存じます。
ただし、候補者の供託物が、ただし書でございますが、候補者の供託物が法第93条第1項の規定により、市に帰属することとならない場合に限るということですので、いわゆる供託金没収となった場合は、無料の使用は適用されないわけでございます。 次に、第3条でございますが、自動車の使用の契約締結の届出でございます。
ただここに書いてあるのは供託金没収の段階で、供託金が没収されるような候補者については支給しないということが書いてあるだけで、選挙違反した者については、この条例では何ら触れていないということになると、これはモラルの規制にもちょっと弱過ぎるのではないかなという気がするんです。
北方問題対策協議会発行の書物によれば、昭和20年8月15日の終戦の宣言が行われた後8月18日上陸を開始し、千島列島に駐屯する日本軍の武装を解除しながら占領を開始し、翌9月2日日本降伏文書調印の日、ソ連軍はこれら島々を占領し終了、翌21年2月、土地所在資源及び企業を固有化し、自己領土に編入し、翌22年1月ソ連邦ロシア共和国のサハリン州に含めてロシア共和国の一部とし、少しでも領海を侵すものがあれば容赦なく拿捕し、所持品を没収
選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営は、当該公職の候補者と当該事業者等との間の契約に基づき、それぞれ公費負担の限度額の範囲内で、供託物の没収を受けない候補者に限り、市がその経費を負担するものでございます。 このほか、支払いの請求の手続等必要な事項は、選挙管理委員会が定めることなどを規定しております。
仮に45人で算定した場合に、供託金の没収がないものと、これも考えますと、候補者1人当たりが 128万1,800円でございます。
第2条は、選挙運動用自動車の使用の公営について規定したもので、第6条に定める額の範囲内で無料で使用できるとするものですが、ただしこれは供託物が没収されない場合に限るとした規定でございます。 第3条は、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届け出について規定したものでございます。
ただし、供託物が没収されない場合に限るわけでございます。 第3条でございますが、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届け出でございます。
それから、先ほど申し上げました選挙公営のところでちょっと落としましたが、選挙運動用の自動車の使用と、それからポスターの作成の費用でございますが、条例によって無料化することができますが、これにつきまして、供託金の没収がありました候補者はこの適用を受けることができないというふうに記述されております。ですから供託金が没収された場合は無料化は図れないわけでございます。