宮代町議会 2012-09-26 09月26日-06号
きめ細やかな臨時交付金政策は地域主権の肝だったのに、自治体の多くは使いこなしたとは言えず、多くの基金残を残し、国に没収されました。県に基金を置くふるさと雇用、緊急雇用創出などは県というフィルターを通しておりてくる分、だれもその効果を検証せず、補助金の終了とともに事業が終わる性質のものでした。
きめ細やかな臨時交付金政策は地域主権の肝だったのに、自治体の多くは使いこなしたとは言えず、多くの基金残を残し、国に没収されました。県に基金を置くふるさと雇用、緊急雇用創出などは県というフィルターを通しておりてくる分、だれもその効果を検証せず、補助金の終了とともに事業が終わる性質のものでした。
さらに、得票数により候補者にかかる供託物が没収される場合には、この公費負担を受けることができないこととされておりまして、候補者の得票数が一定の得票数に達しなかった場合には、かかった費用全額が候補者の自己負担となるものでございます。 以上で答弁とさせていただきます。 ○高木隆三議長 2番、遠藤誠議員。 ◆2番(遠藤誠議員) ちょっと質問の冒頭に聞くのを忘れたのです。
こうなったときに、当然鴻巣の市の健康保険料は、埼玉県の40市の中では11番目程度ということで、大分周りと比較して高い、そういうふうに考えたときに、県の運営になる前に、この準備金というものはある程度使い切らなければならないのではないかと、場合では県のほうでですから没収というのはあり得ないと思うけれども、やっぱり市として運営している段階で使い切らなければいけないのではないかというふうにも私は考えるのです
一般的に供託物の返還につきましては、公職選挙法施行令第93条第2項におきまして、候補者の得票数が没収点を超える場合、選挙及び当選の効力が確定した後に返還請求することができるとされております。このたびの志木市議会議員一般選挙におきましては、当選の効力に対する異議の申し出が3名の方から提出されております。 よって、当選の効力が確定するまでは返還請求ができないとしたものでございます。
不動産を没収するんですか、やっぱり。 以上です。 ○議長(中野松夫君) 質問ですか。 ◆6番(山下秋夫君) 質問です。 ○議長(中野松夫君) 答弁を求めます。 保険健康課長。 ◎保険健康課長(岡村和男君) 再質問にお答え申し上げます。今のご質問としては、自宅を持っていて収入がなくなったという条件しかお示しになっておりませんけれども、その方が全く預貯金もなく、一切の財産等もないと。
それから、財産没収されたら本当に生きていけない人とか、そういう方は私は今回問題にしていません。払わなくちゃいけないのに払わない。そういう人に対する集めるのが大変甘い、そういうことで申し上げていますが、どうでしょうか答弁を求めます。 それから、議会改修問題を確認したいと思います。 今後のことになりますけれども、答弁が非常にあいまいだったんですね。
◆高橋ブラクソン久美子 委員 供託してあるものというのは法務局に行っているわけですから、今後このお金がどうなるかというのは、企業とか個人とか、行方不明になっている場合は、最悪国の没収というふうになっていくんだと思いますけれども、その供託の行方はどういうふうになっていくわけですか。 ◎都市計画課長 お答えいたします。
国保では、税を1年以上滞納すると保険証は没収され、資格証明書にかえられます。その数は、2009年6月時点31万1,000世帯に上ります。資格証では、病院の窓口で一たん医療費の全額を支払わなければならず、生活困窮者にとって実質的な無保険状態になっています。また、深谷市では更新時に保険証を発送しない、いわゆるとめ置き、窓口交付も数多くあり、大きな問題であると考えます。
でも、有罪が確定したということは、仮にそれ、辞表が提出されていて一時的に退職金が払われていたとしても、それは没収だよ。有罪が確定してしまったら、もう今さら後からどんな言い逃れをしても、どんなに市長が元助役の信用の回復を図ろうとしたって、その判決が無罪にならない限り、覆されない限り、退職金も支払われないし、本当の意味での不正はなかったという証明にはならないんだよ。
しかし、ハーグ陸戦法規では、占領下における収奪や私有財産の没収を禁じています。つまり沖縄の基地は、生まれながらにして国際法違反の基地なのだということもしっかり受けとめる必要があると思います。 戦後65年間、沖縄県民は耐えがたい苦しみを背負わされてきました。1955年には、6歳の子が強姦され、殺されて海岸に打ち捨てられました。
ただし、供託物が没収されていない場合に限るものとするものでございます。 第8条は、公費負担を受けようとする候補者は、ビラの作成業者との有償契約の締結とその届け出を行うことを定めるものでございます。 第9条は、次のページにわたりますが、選挙運動用ビラの作成に要した費用のうち、規定の単価に法定の範囲内の枚数を乗じて得た金額を作成業者に支払うとするものでございます。
ができる順番に入ってきたという場合でも、たしか小選挙区と比例代表で重複立候補している場合は、小選挙区の得票数がある一定数を下回ったりすると、その当選が無効になるというケースがあったと思うんですが、どのようなケースなのか教えていただきたいのと、あと、たしか私の記憶ですと有効投票数の10%、要するに供託金を取られる、以下になると危ないと思った、無効になると思ったんですが、今回の埼玉8区の当選が無効になる没収
第2条は、ビラの公営の対象者を定めたもので、市長の選挙において、供託金が没収にならない候補者が対象となります。 第3条は、契約締結の届け出を定めたもので、公営の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との契約を締結し、届け出ることが要件となります。 第4条は、ビラの作成の公費の支払うべき金額及び支払い方法を定めたものでございます。
私はどうしても許せないのは、派遣元は倒産しただけではなくて、社会保険料を労働者から徴収しながら社会保険庁にそれを納めていなかったから、あのでたらめな社会保険庁がその労働者の賃金を没収してしまったのです。こういうことなのです。ですから、労働者の人たちは倒産はされるわ、金はもらえないとか、寮に住んでいる人は寮を出ていけと、こういう状況が起こっています。そういう中で本庄市に相談に来て話し合いました。
学校側としても禁止している携帯電話を見つけて没収した直後に何かが起きてしまった場合、責任がとれないという不安もあるのかもしれません。 ただ、持ち込みを許可した途端、こんなことも起きています。就学時間中に携帯電話が鳴るのです。個々が持っている場合、職員室預かりの場合も一緒で、着信元はほとんどお母さんだそうです。
地方自治法の中で、普通地方公共団体はその条例中に、条例に違反した者に対し2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料、もしくは没収の刑、または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるという、この規定を根拠として条例中に罰則規定を定めたものでございます。 以上でございます。 ○議長(中村孝純議員) 稲葉春男議員。 ◆17番(稲葉春男議員) 再質疑をいたします。
一切資料がなく、傍聴者は内容がわからない会議もありますし、また貸していただけた場合は、私はこの間ちょっとメモってしまったのですけれども、後で没収をされました。なかなか市民に情報を公開するといっても、中身のほうが進んでいないような状況であると思われます。 先ほど部長もおっしゃいましたが、蓮田市のホームページが年度当初予算900万円をかけて今リニューアルをされております。
ビラの作成の公営については、第2条ただし書きの規定を準用しますので、公職選挙法第93条により、市長の候補者が供託金を没収された場合の公費負担はありません。また、ビラの作成に当たって、ビラの作成業者と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届け出なければなりません。公費負担は、1枚7円30銭を限度とし、作成単価が7円30銭を超える場合は7円30銭を限度とします。
一般に、落札者が契約を結ばない場合の金銭的な担保といたしましては、入札参加者に対して、入札前に一定の割合の保証金を納入させ、落札者が契約に応じない場合は、保証金を違約金として没収するという入札保証金の制度がありますが、現状では、電子入札の利便性が損なわれたり、事後審査方式の入札であるダイレクト型入札の執行が困難になるなどの弊害があり、当市といたしましては、入札保証金を納めさせることはいたしておりません
主なものだけでも、75歳になると保険料を本人の承諾なしに年金から抜き取る、収入はゼロでも死ぬまで保険料を徴収する、保険料は2年ごとに引き上げられる、滞納すれば保険証を没収、県内で住所が変わっても保険料は変わりませんが、県外に引っ越すと保険料が高くなる場合が発生します。