熊谷市議会 2022-09-22 09月22日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号
主な質疑では、「汚水排除量認定基準の用途のうち、一般用には家事汚水のほかにどのような種類があるのか伺いたい。」との質疑に対し、経営課長から、「一般用には家事汚水のほかに、団体汚水、営業汚水、工業汚水がある。」旨の答弁がなされました。 また、「今回の使用料の改定によって、一般会計からの繰入金は解消するのか伺いたい。」
主な質疑では、「汚水排除量認定基準の用途のうち、一般用には家事汚水のほかにどのような種類があるのか伺いたい。」との質疑に対し、経営課長から、「一般用には家事汚水のほかに、団体汚水、営業汚水、工業汚水がある。」旨の答弁がなされました。 また、「今回の使用料の改定によって、一般会計からの繰入金は解消するのか伺いたい。」
別表の下水道使用料は、1か月につき10または100立方メートルまでの汚水排除量を含む基本使用料とこれを超える汚水排除量1立方メートル当たりの超過使用料の2種類の体系となっております。このたびこの下水道使用料を2段階で引き上げるもので、1段階目は令和4年10月1日、2段階目は令和6年4月1日にそれぞれ改定するものでございます。なお、表中の使用料は税抜きとなっております。
続きまして、汚水排除量別の負担者数でございます。資料の2ページを御覧ください。令和2年度実績の汚水排除量別の負担者数でございます。こちらも負担者数は、負担件数となりますことをご了承ください。件数は、令和2年4月から翌2月までの延べ件数で、令和3年3月分は4月に通知が来てからの集計となりますので、未集計でございます。
水道使用水量及び下水道汚水排除量につきましては、全体として、若干ではありますが増加している状況でございます。緊急事態宣言などを受けた企業の休業等の影響により、事業用や工場などの使用水量が減少する中、各学校の休校や外出自粛などによる家庭での使用水量の増加がそれを上回ったものです。
2款1項3目維持管理費につきましては、上半期の実績値から想定される年間汚水排除量を見直し、荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金を減額するものでございます。 恐れ入りますが、48ページにお戻りください。第2表、繰越明許費でございます。
一般汚水につきましては、現行では20立方メートルまでを基本排除量とした基本排除量つきの基本使用料体系としておりましたが、改定案では、基本排除量を廃止し、基本使用料と汚水排除量に応じた使用料体系へ見直しをしております。また、基本排除量を廃止したことから、新たな汚水排除量区分として20立方メートルまでの区分を設け、汚水排除量区分を6区分から7区分へ変更するものであります。
3目維持管理費につきましては、汚水排除量の減少により荒川左岸南部流域下水道維持管理負担金が減少したため、減額するものでございます。 恐れ入りますが、46ページにお戻り願います。第2表、繰越明許費でございます。これは、関係機関との調整により不測の日数を要しましたことや近接工事との調整などにより、年度内の工事完了が見込めませんことから、翌年度に繰り越しをするものでございます。
次に、議案第88号戸田市下水道条例の一部を改正する条例につきましては、委員から、使用料の値上げ幅が大きい事業者への対応について質疑があり、執行部から、本案可決後、汚水排除量が1カ月5,000立方メートルを超える大口事業者へ個別に説明を行う予定であるとの答弁がありました。
なお、使用の3区分、基本使用料の汚水排除量区分及び超過使用料の汚水排除量区分につきましては、現行どおりで改正はございません。 まず、一般汚水でございますが、基本使用料につきましては、1か月当たり10立方まで761円を952円とするものでございます。
なお、議員ご指摘の家事汚水、団体汚水、営業汚水、工業汚水、浴場汚水、その他の汚水は、下水道条例別表第2で示すとおり、水道水以外の水、例えば井戸水等を使用して計測装置を取りつけない場合の汚水排除量を認定するときに使用する汚水の種別でございます。また、下水道使用料については、同条例別表第1に示すとおり、一般汚水と浴場汚水とに区分して、それぞれの単価と汚水排除量により算定しております。
改正前の一般用1カ月の基本使用料は、10立方メートルの汚水排除量を含み724円となっておりますが、改正後は基本水量制を廃止し、基本使用料を導入いたしますことから、基本使用料は、1カ月800円となっております。また、超過使用料は従量使用料とし、新たに1立方メートルから10立方メートルまでの区間が加わり、この区間につきましては1立方メートルの金額を4円とするものでございます。
また、別表第2、汚水排除量算定基準表、浴場汚水の項、定義の公衆浴場法に定める浴場を条文の中で規定されていることから、削除するものでございます。 議案書に戻りまして、72ページをお開き願います。 第2条は、行田市水道事業給水条例の一部改正でございます。 改正の内容についてご説明しますので、新旧対照表の53ページをお願いします。
なお、本市では、2カ月の汚水排除量が20立米の方が約37%と最も多く、この場合の2カ月の使用料は税率引き上げにより1,050円から1,080円となり、30円の増となります。 次に、2点目の荒川右岸流域下水道関連について御答弁申し上げます。 流域下水道の設置及び維持管理は、下水道法により、原則都道府県が行うものと規定されております。
なお、本市では2カ月の汚水排除量が20立米までの方が約37%と最も多く、この場合の2カ月の使用料は税率引き上げにより1,050円から1,080円となり、2カ月で30円の増となります。 下水道事業のうち汚水処理に係る経費は、一部を除き原則として下水道使用料で賄うべきものとされておりますが、本市では全額を賄えてございません。
次に、2の(2)のイ、汚水排除量の認定に関し、古代蓮物語が公衆浴場法に基づく公衆浴場ではなく、その他の公衆浴場に該当するという説明があったが、その他の公衆浴場とは具体的にどういうものを指すのかとただしたのに対し、古代蓮物語は、埼玉県行田保健所長の許可を受けて営業していたが、物価統制令に基づく公衆浴場の料金設定をしていない。
第17条第1項第2号中の水道水以外の水を使用した場合の汚水排除量を「揚水量」から「使用水量」に改め、迂回配管等による不正な減水を防止するものでございます。 第2項の改正は、水道水以外の水の排除量を認定するため、市長が必要であると認めたときは、排水設備等の所有者または使用者に、ポンプ施設、その他適当な場所への計測装置の設置を義務化したものでございます。
年間当たりの汚水排除量といたしましては、2,074万4,000立方メートルを見込んでいるところでございます。 232ページをお願いいたします。3款1項公債費の1目の元金と2目の利子につきましては、公共下水道事業債や荒川左岸南部流域下水道事業債、それに資本費平準化債の償還金でございます。
2、流域下水道維持管理負担金については、1立方メートル当たり37円に汚水排除量を乗じて算定する。3、汚水排除量については、昭和54年度の水道使用形態を勘案して定める。
その結果、平成21年度の経費回収率については、世帯人数の減少や節水機能付きの便器の普及及び不明水の減少等により、汚水排除量が平成20年度と比較すると約75万立方メートル、率にして約10%の減少となり、一方、使用料は改定による増収となりまして、経費回収率は65.6%となり目標を上回る下水道特別会計の健全化の向上が図られました。
年間当たり汚水排除量といたしましては、2,075万6,000立方メートルを見込んでいるところでございます。 232ページをお願いいたします。3款1項公債費の1目の元金と2目の利子につきましては、公共下水道事業債や荒川左岸南部流域下水道事業債、それに資本費平準化債の償還金でございます。前年度より元金償還金は7.4%、利子償還金が1.5%、それぞれ減となっております。