蕨市議会 2013-11-27 平成25年第 5回定例会−11月27日-01号
第8款土木費では、中央第一地区土地区画整理事業の廃止及び関連する都市計画の変更により、中央第一地区まちづくりプランに基づく道路整備に向けた費用を新たに計上したほか、狭隘道路拡幅整備要綱並びに北町旧水路敷拡幅整備要綱に基づく後退用地の寄附件数の増加により、その拡幅整備委託料及び交付金を増額計上いたしました。
第8款土木費では、中央第一地区土地区画整理事業の廃止及び関連する都市計画の変更により、中央第一地区まちづくりプランに基づく道路整備に向けた費用を新たに計上したほか、狭隘道路拡幅整備要綱並びに北町旧水路敷拡幅整備要綱に基づく後退用地の寄附件数の増加により、その拡幅整備委託料及び交付金を増額計上いたしました。
北町1丁目、2丁目地区については、かつて耕作地であったところを整理し、農業用水路部分を幅員3メートルほどの生活道路として活用されていましたが、平成10年、1998年に市は北町旧水路敷拡幅整備要綱を定め、幅4メートルの道路として整備すべく事業を進めているものです。 旧水路敷拡幅整備要綱は、旧水路敷の建築指導の適正化、安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図ることを目的としています。
初めに、8款土木費の1点目、狭隘道路調査等委託料の内容についてでありますが、埼玉県が全額補助する埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助金を活用して、蕨市狭隘道路拡幅整備要綱及び蕨市北町旧水路敷拡幅整備要綱に係る狭隘道路の現況測量・調査を行うとともに、図面や整備状況などの資料を電子化するものであります。
次に、5点目の北町旧水路敷拡幅整備奨励費交付金の対象となる道路についてでありますが、北町旧水路敷拡幅整備要綱の対象路線の間口延長は約2,900メートルと推定され、現在までに拡幅整備が終了しております部分を除きますと、未施工部分は約2,480メートルとなっております。 引き続き、対象地の新築や塀の改修などの機会をとらえ、道路の拡幅整備に対するご協力をお願いしてまいりたいと考えております。
北町旧水路敷拡幅整備要綱に基づく範囲については、北町1丁目の旧水路敷という形で7路線を限定しており、その路線については、建築基準法第42条2項道路に該当しない4メートル以下の道路というものであり、本来であればセットバックの義務が必要ないところについて、あえてセットバックするということで、その部分だけに限っている。
初めに、1点目の後退用地の整備についてのうち、既に後退しているのに整備が進んでいない道路はどれほどあるのかにつきましては、安全で良好な市街地の形成と住環境の整備を図るため、建築基準法の趣旨を踏まえ、建築主等の理解と協力のもとに、建築行為に係る後退用地を道路として整備することを目的に、平成8年4月に蕨市狭隘道路拡幅整備要綱、平成10年4月には蕨市北町旧水路敷拡幅整備要綱がそれぞれ制度化されたところでございます
再建築にかかる相談窓口は、建設課建築指導係が担当しており、本市では、無接道の敷地の成立経緯や原因、存在する理由、解決すべき課題が多様であり、まちづくりの視点からの対応につきましては、現在、北町1丁目、2丁目地区内においては、北町旧水路敷拡幅整備要綱による北町に存在する旧水路敷に面した無接道の敷地における再建築を可能とし、周辺住民環境の向上を目的の一つとして定めて対応を図っているところであります。
北町旧水路敷拡幅整備奨励費につきましては、「北町旧水路敷拡幅整備要綱」に基づき、北町に存する旧水路敷、市道7路線について、道路後退用地の拡幅整備を進めるに際し、当該路線以外に建築基準法の接道を確保されている敷地に対し、寄付による道路後退の協力をいただける場合に寄付奨励費交付金として支出するものであります。
まず、①の北町旧水路敷拡幅整備奨励費についてでございますが、本市は安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図るため、建築基準法の趣旨を踏まえ、旧水路敷の後退用地を道路として整備することを趣旨とした蕨市北町旧水路敷拡幅整備要綱を定め、建築行政のより一層の充実を図っているところでございます。