鳩山町議会 2016-03-02 03月02日-02号
そうすることが地域の行政の民主化になり、責任を持つ行政だというふうに言えるんじゃないかなと思っているわけです。 そこで、次の質問をしたいと思います。 (1)各大字・自治会の活動報告と活動方針の提出状況について伺います。 (2)規約に基づく総会等を行っているかどうか、これが増えているかどうか伺いたいと思います。 (3)役員手当について、どの程度でどのような考えを持っているか伺います。
そうすることが地域の行政の民主化になり、責任を持つ行政だというふうに言えるんじゃないかなと思っているわけです。 そこで、次の質問をしたいと思います。 (1)各大字・自治会の活動報告と活動方針の提出状況について伺います。 (2)規約に基づく総会等を行っているかどうか、これが増えているかどうか伺いたいと思います。 (3)役員手当について、どの程度でどのような考えを持っているか伺います。
公職選挙法を準用し、地域の農業者による選挙により農業委員が選ばれるという制度は、当時のGHQの進める民主化政策とも合致したものでございました。地域の農業者こそが農業の主人公という農政の基本的な枠組みができたものでございます。 以上でございます。
ドイツのように、現在使っているシステムを活用しながら、税と社会保障の分野での業務の効率化、民主化を図り、住民の利便性を高めるために知恵と労力を使うべきです。 69号、鴻巣市税条例の一部を改正する条例、これは3級品の紙たばこの市たばこ税を28年4月から430円、29年4月から430円、30年4月から645円、31年4月から1,262円引き上げるものです。
チェコの民主化ってどうっていうことはないじゃないですか。つまり、戦後の国際歴史は集団的自衛権という名のもとに、小国の民主化を弾圧してきたんですよ、ベトナム戦争も含めて。我々の日本がそれに加担するんですかということですよ、つまり。 ここに存立危機事態の場合以外に、国際法違反の宣戦布告でも我が国は参加すると言っているんです。
それから、3番目、教育委員会の委員の数を、何人にしろというふうに私は申し上げられませんけれども、要するに教育委員会制度ができて、教育委員会の目的が教育行政の民主化ですとか地方分権化、それから教育と教育行政の自主性、一般行政からの独立の確保という3原則を目指してやってきたということを思えば、それから今教育行政の中で進められているコミュニティ・スクールとか、それから地域の方々を巻き込んで地域の中心としての
議員お示しの歴史認識について、戦後70年の間に日本は自由で、そして民主的で、人権を守り、法の支配を尊重する国をつくり、平和国家としての歩みを進め、そしてアジア太平洋地域や世界の平和と発展、民主化などに大きな貢献をしてまいりましたという政府見解が伝えられておりますが、私としては、このことにかかわって、日本の立場や世界とのつながりをよりよく捉えることができる国際性豊かな春日部の子供たちを育ててまいりたいと
最後に、暗い話だけになって申しわけございませんでしたが、熊谷市が進めるまちづくり組合、観光協会民主化については大いに期待をしております。商人、あきんどはたくましいです。再び力強く立ち上がることをお誓いいたしまして、私、加藤の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 ○森新一議長 以上で20番加藤恒男議員の一般質問は終了いたしました。
教育委員会制度は、戦前・戦中の教育体制の反省から、戦後の民主化政策の一環として導入されたものと認識をしております。戦前の地方教育行政は、内務行政の一部であったため、国・府県が指揮監督を行い、教育行政を行っておりました。
第3回定例会における一般質問にお答えいたしましたとおり、教育にかかわる3原則として、教育の地方分権、一般行政からの独立、民主化、いわゆるレーマンコントロールは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正がなされましても継承されているものと考えております。
もともと社会教化運動といった戦前のいろんな国家の要請による地域住民活動といったものがその流れの淵源にあるわけでございますけれども、戦後においてはマッカーサーが日本の民主主義は12歳だということで、上からの民主化といったものをそこでやってきた中で、公民館あるいは社会教育の果たしてきた役割というのがやっぱり強くあるように私は理解しております。
したがって、もし日本の社会においてもっともっと民主化を達成しようと思うんだったら、まずはこの56条をやめて、それぞれが独立の主体として、家族で仕事をしているんだったら、それでもって課税を合わせていくと。 したがって、日本の社会の持っている残滓、封建制度の残滓としてのそれがあるわけですから、これは憲法14条の平等の原則違反。そして、奥さんと御主人さんはそれぞれ独立の主体とした憲法24条違反の問題。
まず、戦後日本の教育行政改革は、昭和23年に教育委員会法が成立し、地方分権、民主化、いわゆるレイマンコントロール、一般行政からの独立といった教育にかかわる三原則を掲げ、教育委員会という合議制で独立した教育行政機関が、全く新しい行政制度として自治体に設置されることとなったことは私も承知しているところでございます。
戦後、教育委員会委員は、地方教育の民主化が期待され、民意が十分反映されるために住民の直接選挙によって委員が選ばれてきました。しかし、1956年、地方教育行政法が制定され、民意から切り離されてしまいました。当時の文部省の末端装置となりました。この法律の成立によって、さらに文部科学大臣の地方教育行政に対する統制権限が強化されることも重大です。 以上です。
この権限が町民の立場に立って行使されるなら、行政の民主化に大きな役割を果たすのだ。だけれども、逆に特定の者の利害関係から取り上げられた場合は議会制民主主義の破壊にもつながり、慎重さが求められると書いてある。これはその先輩議員がおっしゃっていました。
っていいんですかねとかいうようなことを言うようになってから、中国もこれはだめだというようなことを言い出したわけでありまして、それは考え方はいろいろあろうかとは思いますけれども、いずれにしても、そういう国と今後も、要するに友好都市を交流していかなければならないわけでありますから、これは中国が大きく変わらなければなかなか難しい状況はあろうかと思いますけれども、中国が変わるとすれば、中国経済の行き詰まりか国民の民主化
3つの原則として、分権化、民主化、一般行政からの独立が掲げられました。これを担保するために、1つ、教育委員は住民の選挙による公選制、2つ、合議制の行政委員会として教育行政を執行、3つ、首長に対する教育予算、条例原案の送付権を持つという特徴がありました。
現在の教育委員会制度は、戦後、昭和22年に教育基本法が制定され、教育行政の民主化、教育の中立性の確保等を担う機関として、昭和23年にその設置が教育委員会法によって定められたことによって始まったことはご案内のとおりでございます。現在、国において教育委員会制度の大きな改革の議論がなされており、間もなくその制度の詳細が固まるものと思われます。
法が求めるところでの1つとして、市長の附属機関となる審議会は、行政の民主化の観点から、地方行政に住民の意見を反映させるとともに、学識経験者等の専門的、技術的な知識を活用することや、市民等の意見を聴取し、市政に反映させることを目的とする制度であると言えます。
町長は選挙公約で町民の声をよく聞く町政、町政の民主化・透明化、役場職員が明るく元気にクリエーティブな仕事ができるようにする、行政の情報を公開し町民参加をしやすくすると言っていましたが、今聞こえてくるのは自分の公約実現に向かい、町民からの請願・要望等を無視し、思いのままの町政をやっている。
それから、会計報告等については、大方やられているということで、やはりこれは必要なことで、公正・透明化、民主化という点では欠かせないことだと思います。 別の点で、社会福祉協議会等、いろいろ各種委員というのを、区長さんに充て職ということでお願いしているかと思うんですよね。そういう点で少し見直す必要があるのではないかと。専門性を必要とする委員というのもあるんですよね。