草加市議会 1994-09-01 平成 6年 9月 定例会-09月01日-01号
この議案は、健康保険法等の一部が改正され、在宅医療の推進及び入院時の食事に係る給付の見直しが図られたことに伴い、入院と在宅との費用負担の公平化及び老人保健法の適用対象者との整合を図るため、訪問看護の利用料及び入院時の食事療養の標準負担額について、老人医療費の助成対象から除外することとするものでございます。
この議案は、健康保険法等の一部が改正され、在宅医療の推進及び入院時の食事に係る給付の見直しが図られたことに伴い、入院と在宅との費用負担の公平化及び老人保健法の適用対象者との整合を図るため、訪問看護の利用料及び入院時の食事療養の標準負担額について、老人医療費の助成対象から除外することとするものでございます。
老人医療費の助成事業につきましては、前に御説明しました3医療と同様、健康保険法等の一部改正によりまして、入院患者の給食費の自己負担及び訪問看護利用料の負担が生じることとなりましたが、県におきましては、老人医療の補完的意味を持つ事業であり、また、老人保健との均衡を図る観点から、入院時食事療養の標準負担額並びに訪問看護を受けた際に支払う利用料を自己負担としていただく、扱いとすることとされましたので、ここに
めるものでございます。 次に、 21ページの議案第85号 「川口市立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例」 でございますが、 木曽呂運動場敷地に仮称木曽呂小学校を建設するため、 木曽呂運動場を廃止するものでございます。 次に、 23ページの議案第86号 「川口市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」 でございますが、 健康保険法等の一部改正に伴い、 新たに設けられる入院時の食事療養における標準負担額及
それから2号といたしまして、入院時食事療養の標準負担額、これは10月1日から、一般の場合で1日当たり 600円の負担となっております。 それから次に3号につきましては、付加給付金の額、これらが支給額から控除されるというものでございます。 次に附則でございますが、この条例は、平成6年10月1日から施行いたしたいということでございます。
本案は、健康保険法等の一部を改正する法律が本年10月1日から施行されることに伴い、入院時の食事が療養の給付から除かれ、新たに入院時食事療養費が創設されたことにより、定額の標準負担額を被保険者が負担することとなりましたが、現行条例では、医療助成金の支給対象から除く扱いとなっておりますので、これを支給対象とするため、所要の改正をお願いするものでございます。
なお、参考までに、標準負担額800円で患者負担について試算しますと、国民健康保険で現行負担の1・3倍、老人保健分で2・1倍程度になると言われております。 ある委員、市内に福祉年金受給者は何人ぐらいいるのか。保険年金課長、平成4年度の場合、該当者は927名おりますが、他の所得との関連で支給制限を受けている人を除く実際の受給者は608名です。