富士見市議会 2023-12-12 12月12日-05号
そこで、本市におきましては、市が発注する契約の労働環境の整備を目的とした富士見市の契約に係る労働環境の確認に関する要綱にて定める最低賃金水準額について、埼玉県内の事業所で働く全ての労働者に適用される埼玉県最低賃金の引上げ幅等を参考に毎年見直しを行い、令和4年度は31円の引上げを行い、令和5年度は4月に32円、10月に13円と2回の引上げを行い、現在は時間単価1,032円としているところでございます。
そこで、本市におきましては、市が発注する契約の労働環境の整備を目的とした富士見市の契約に係る労働環境の確認に関する要綱にて定める最低賃金水準額について、埼玉県内の事業所で働く全ての労働者に適用される埼玉県最低賃金の引上げ幅等を参考に毎年見直しを行い、令和4年度は31円の引上げを行い、令和5年度は4月に32円、10月に13円と2回の引上げを行い、現在は時間単価1,032円としているところでございます。
そのため、議員ご案内のとおり、当市においては富士見市の契約に係る労働環境に関する要綱を制定し、労働関係法令の遵守を求めるとともに、業務委託及び指定管理協定につきましては、最低賃金水準額を定めることにより労働者の適正な労働条件の確保に努めております。さらに、当要綱に基づき、受注者から提出される労働環境申告書により労働環境の確認を行っており、現在まで適正な運用が図られてきているものと認識しております。
募集の際には、募集要項に本要綱を遵守する旨を記載するとともに最低賃金水準額を市ホームページへ公開し、人材の確保につなげております。 続きまして、(2)の③、保育や子育て支援、図書館などは事業の継続性の観点から指定管理者制度はなじまないと考える、今後見直しを検討するべきについてお答えさせていただきます。
近年、公共工事の労務単価や最低賃金が年々上昇しておりますので、本要綱の最低賃金水準額についても引き上げることで、適正な賃金が労働者に支払われるものと考えております。 続きまして、ご質問の(3)、公共工事の労働環境の改善による市の影響はについてお答えいたします。
確認する労働環境は、労働基準法、労働安全衛生法などの関係法令を基準として定められており、また、最低賃金に関する事項については、新宿区で定めた最低賃金水準額を基準としております。