川越市議会 1998-03-04 平成10年第1回定例会(第7日・3月4日) 本文
時効は大体五年と聞いております。時効による欠損金は昨年どのくらいあって、今年度の予算に幾ら計上したか、トータルで教えていただきたいと思います。それから、滞納対策として新しい試みがあるか、おたずねをしたいと思います。 最後でございます。委託料のトータルについてであります。業務委託、設計委託に分けてどのくらいになるのか。委託料について検討課題はあるのか。
時効は大体五年と聞いております。時効による欠損金は昨年どのくらいあって、今年度の予算に幾ら計上したか、トータルで教えていただきたいと思います。それから、滞納対策として新しい試みがあるか、おたずねをしたいと思います。 最後でございます。委託料のトータルについてであります。業務委託、設計委託に分けてどのくらいになるのか。委託料について検討課題はあるのか。
・欠損処分について 地方税の徴収権は地方税の法定期限から5年間経過すると時効になりますが、多くは行方不明者となっております。その者の滞納整理については訪問、勤務先の調査や転出先の市町村に照会するなどしておりますが、どうしてもわからないときは地方税法第15条の7に基づき滞納処分の停止を行います。その停止処分から3年間継続したときは税は消滅になります。
それと、この中で一番長い人が51年から平成8年までで165万というのですけれども、でもこういう長い間滞納している中で時効になってしまった件数はどのくらいあるのか。
また、払わないでいると時効となり抹消されてしまうものもあるのか教えていただきたいと。時効の年限、そして過去の時効金額わかりましたら教えていただきたいと思います。 3点目としまして、その滞納者に新規保険証を発行する必要はないと考えますが、どこかで裁判となって最高裁で負けてしまったと聞きましたが、どこのどういう事例なのかわかりましたら、詳しく教えていただきたいと思います。
質疑では、2款車券発売収入について、「決算書と参考資料とでは金額に違いがあるが、どういうことなのか伺いたい」とただされ、経済部長及び商工課長から、「参考資料の金額は、車券発売事故収入及び車券払戻返還時効収入が含まれたものである。なお、資料の記載方法については、今後検討していきたい」旨の答弁がなされました。
また、古い年度の収入未済額は差押、参加差押等を行っており、時効が停止しているものです。これらは裁判所で競売が行われていますが、一部財産が残っているということから不納欠損処分ができない状況にあります。これらは納付される可能性はほとんどないと思われますが、制度的に処理ができないためこのような状態になっています」との答弁がありました。 次に歳出関係について申し上げます。
時効というふうな考え方を持たれるものにつきましては、地方税法のいわゆる第15条の7の第5項に該当する生活困窮者であるとか、あるいは住所が不明であるとか、あるいは財産がないだとか、あるいは倒産とか、あるいは破産とかというふうなことでございますけれども、そういうものとあわせましてただいま申し上げました、いわゆる財産がないとか、あるいは課税をしたのだけれども、海外に出国し、将来戻ってこないのだと。
次に、所有権の時効はあるのかに対して、行政界についての時効はないとのことでした。 以上で質疑を終結し、討論を求めたところ討論なく、採決の結果、全委員賛成。よって、議案第42号 三郷市道路線の廃止については原案を可決すべきものと決しました。 続きまして、議案第43号 三郷市道路線の認定についてご報告いたします。
歳入合計欄の不納欠損額でございますが、税務課職員の懸命な努力にもかかわらず滞納処分停止及び時効の成立によりまして197件546万9,902円を不納欠損として処分をさせていただきました。 次に、収入未済額2億6,871万1,863円は、1款町税の現年度及び過年度分、並びに8款分担金及び負担金の収入未済額でございます。
市税の不納欠損処分につきましては、地方税法第15条の7「生活保護、行方不明、無財産等による滞納処分の執行停止要件」及び第18条「地方税の時効消滅」の規定に基づいて処分を行っております。 平成8年度の不納欠損額は、市税合計563件、2,350万4,582円となっております。
不納欠損につきましては、それぞれの所管課におきまして、時効完成前に徴収すべく実態調査、電話催告、訪問指導等、再三にわたり実施しておりますが、滞納者の居所不明、本人死亡等で債務の継承人がいない場合、企業倒産等につきまして、法の定めるところにより不納欠損処分をしているところでございます。
きいものですから、またそしてこの財政というものは大変な注目されていることでありますので、ぜひ支払い……本当に支払い能力がないのでしたら、これはいろんな方法あると思うのですけれども、支払い能力がありながら払わない、そういう人たちに対して、今処分云々という言葉ございましたけれども、実際に処分というのは、そういったことが行われたのかどうかの確認と、それから、これはちょっと確認なのですけれども、5年間払わないと時効
請負人の瑕疵担保責任の存続期間は普通の時効期間内に限り、特約で延長することができるとされており、明文の規定はございませんが、期間を短縮することも、解釈上当然にできるとされているようでございます。
また、同時に、これも不納欠損、収入未済額で残しておくには、いわゆる徴収できない期間、五年間が過ぎて時効ということですけれども、督促状を出し続ければ欠損額にならないのかどうかということを担当者に伺ったわけですけれども、請求をして第一回目の督促状の発送が基準日になるというようなことを伺ったわけですけれども、そういうふうに考えると、結果的にどうしても取れない税の場合、時効が成立しないからといって、逆に収入未済額
その主なものは、国保税における不納欠損額、収入未済額の状況はどのようかとの質疑に対し、平成八年度の不納欠損額二千七百九十九万七百五十円の欠損状況は、地方税法第十八条に規定する時効による消滅が二百六十一件、同第十五項七の四による三年の執行停止による者八十二件、同第十五項七の五において、平成八年度中に裁判などにより無財産となった者が五件であった、引き続き厳しい経済情勢の中、景気の低迷による影響が大きく、
不納欠損対策はとの質疑に、滞納税額が年々ふえているが、分割納付や年何回かの督促で時効の中断を図り、いわゆる不納欠損にもっていかないように措置している。なお、平成7年度の不納欠損は 436件、 5,966万 9,693円であったとの答弁。
そして、もう一点は、時効とかいろいろな部分がありますけれども、この滞納金の徴収努力についてどのように対応をしたのか、市民税についてお尋ねをするものでございます。
これは平成4年の14名分につきまして時効が発生しますので、計上したわけでございます。
その一方で、滞納繰り越し金は毎年時効処分という形で、徴収されないままやむを得ず処理されていくものと予想されます。 税金は税法に基づいて合法的に課税されるもので、特別な事情を除いてすべてが納税されなければならないものです。納税をした人としない人があっては不公平であります。滞納が増える要因としては、答弁の中にいろいろとございました。けれども理由はほかにもあるような感じがいたします。
ですから、五十年も六十年もなんてのは、法律だって時効というものがあるんですよね。放っておけば権利が消失するというような、そういうことだってある時代に、何十年も制約を受けながら何ら実行しないところの計画が残っている。ほんとうにおかしな話だと私は思っています。