鳩山町議会 2008-09-18 09月18日-04号
また、滞納者死亡によります相続放棄などの法第15条の7第5項の規定による徴収不能となったものが3件で315万270円、その他といたしまして、地方税法第18条の規定によります時効消滅が2件で20万8,523円でございます。
また、滞納者死亡によります相続放棄などの法第15条の7第5項の規定による徴収不能となったものが3件で315万270円、その他といたしまして、地方税法第18条の規定によります時効消滅が2件で20万8,523円でございます。
次に、(2)として督促と収納状況についてですが、①、督促と時効中断の方法について。それから、②として収納状況についてお聞かせいただきたいと思います。 次に、(3)として不納欠損処理の実態についてですが、①として過去5年間の一般会計、特別会計、それぞれの款別不納欠損処理状況をお尋ねいたします。そして、②として不納欠損処理についての市の見解をお聞きします。
それから、残事業ということなのですが、老人保健の特別会計につきましては、この20年の4月から後期高齢者医療制度ということで広域連合のほうへ埼玉県後期高齢者医療広域連合のほうへ医療費のほうの請求がされておりますので、それまでの月おくれ分の請求ということでございますが、年度と、例えば今回の平成20年度の予算の中では、20年の3月診療分だけ平成20年度でお支払いするようになっていまして、医療費のあの時効というのが
それから、不納欠損がない理由ということでございますが、これは市営住宅等と同じように、民法167条の規定によりまして滞納者の時効の援用を要するということから、滞納者からの時効の援用がなされない以上は、一応欠損処分をすることができないというふうなことから、現在不納欠損についてはしておりません。
◎内笹井光江人権推進課長 田母神議員さんの不納欠損についてですけれども、今回この不納欠損が出されましたのは、時効を迎えました方から援用届という民法上に基づくものが提出されたために不納欠損のほうを行いました。 また、不納欠損につきましては貸し付けにつきましては25年間ということになっておりますが、本人が亡くなった場合には相続をされるということになっております。
平成19年度の水道事業決算で特徴的だったなと思うのは、一つは未収金消滅時効の期間短縮という項目ではなかったのかなと思います。本会議の質疑の中で明らかになりましたように、過年度損益修正損が約3,500万円余り増加になった理由が水道料金債権消滅時効について、民法上の解釈を導入したことによって、5年の時効を2年に短縮したことによってということでした。
まず、時効によるものでございます。件数が2,607件、金額にいたしまして1億9,469万858円でございます。次に、執行停止によるものが2,455件で、金額が1億8,715万4,168円でございます。 以上でございます。 ○委員長 大野委員。 ◆大野 委員 執行停止というのもいろいろな理由があると思うんですね。
次に、「収入未済額のうち、一番古い税は何年ごろのものがあるのか」の質疑に対し、「時効が成立する5年以内に債務承認をとることにより、時効が中断しますので、平成4年ごろの税もあります」との答弁がなされました。
また、財産調査や所在調査したにもかかわらず、滞納処分可能な財産の発見もしくは居所の確認をすることができないため、時効の中断が図れずに5年を経過したもの等につきましては、地方税法第18条の規定により、消滅事項として同様に欠損処分しております。 次に、ご質問の(4)、生活保護受給者とのかかわりについてでございますが、市税等に関係する部分はございません。 以上、ご答弁とさせていただきます。
不納欠損の処分は地方税法15条の7の4項の滞納処分執行停止を行い、3年間の状況を見ますが、状況に変化がなければ該当、また処分するべき財産がないときは即時消滅、そして5年間による時効の3つがありますとの答弁がありました。 土地・建物の差し押さえで競売したときは税が優先であり、差し押さえをどんどんしたほうがよいと思うがとの質疑に対し、税の差し押さえ日と民間債務の担保登記日により決められる。
不納欠損額としまして804万9,414円、これは税法によるところの消滅の時効と居所不明、生活困窮等により不納欠損とさせていただきました。 続きまして、3款の国庫支出金、収入済額7億3,639万5,772円であり、7,759万5,499円の減は、国の負担割合は34%に変わりございませんけれども、18年度の申請を多くしたため、19年度の返還金の減となっております。
それと、この3点目とあれの約1,800万円の問題だけど、アパートの改修費とか、時効になっていた金額とか、そういうのは入っているのかね。 それと、印鑑なんていうのは自分で買ってきたというのだけど、その金額は幾らだったの。 それから、本人たちが見ている前で代筆して印鑑を押したというのだけど、その人たちは字は書けないの。代筆する必要があったのかどうか。 それから、6の問題は結構です。
もう時効ですよね、民法から言ったら、20年もたっちゃっているんだから。けれども、こういう約束事があるんですから、きちんとやってもらわなければ困るということを、まず言っておきたいと思うんです。
先ごろの報道で、埼玉県の鳩ヶ谷市で介護保険料等の滞納者があり、20年間放置して債権の時効5年が過ぎ、介護保険料については総額640万円が帳消しになったと報道されております。未納金処理としていた滞納者は、所在がはっきりし、生活困窮者にも当たらない人も多く、催促さえしていれば徴収できたケースもあったとのことです。市では、どのような状況であり、どのような処置をしているか、伺います。
未納期間を支払うことにより給付制限の期間を短縮することはできるが、保険料は2年間納付がないと時効扱いになり、3割負担を1割にすることは困難であるとのことでした。 次に、介護予防事業のシルバー元気塾虚弱高齢者対策事業で「ゆうゆうコース」を設けているが、参加者はどうつなげているのかに対し、高齢者対策事業として健康診断を受けた虚弱の方の中から抽出し希望者に参加してもらっている。
点目のアクアイースト株式会社の指名停止に至ったそれらを含め、同社と合意し、契約解除に至った理由とその経緯についてでございますが、アクアイースト株式会社につきましては、平成15年3月に行われた市発注の浄水場等管理業務委託等の入札に関し、同社から便宜を図った見返りとして現金を受け取ったとして、平成20年7月11日当市元職員が収賄容疑で逮捕され、同月31日に起訴された件に関しまして、同社には贈賄罪の控訴時効
◎高齢介護課長 466名でございますが、やはり介護保険法に基づきまして、非常に時効の時期が2年ということで限られておるということでございまして、非常に短いと。
増加した主な理由でございますが、従来は水道料金につきましては地方自治法第236条第1項の規定に基づきまして、5年を経過した未収金は債権の時効に伴い不納欠損処理を行ってまいりました。
時効によって、これは実際にはもう請求しないという形になるのですが、市民の方から見ますと自分たちの税金を納めている、健康保険税に比べますと額がまた違うとはいうものの、やはりこのあたりどういうふうにお考えになっていらっしゃるのか、ちょっとお聞かせいただければと。 ◎野島 福祉健康部参事兼介護保険課長 やはり負担の公平性からいって納めていただくべきものは納めていただきたいというのが本心でございます。
滞納繰り越し分と現年課税分とありますけれども、地方税法の第18条該当というのは、いわゆる時効消滅というのかな、それにかかわるもの。それから、次の第15条の7、5項については、滞納処分の執行を停止し、直ちに納付、納入義務を消滅させたものと。