東秩父村議会 2021-09-10 09月10日-議案説明、質疑、討論、採決-03号
不納欠損額9万3,000円につきましては、平成30年度滞納繰越分の金額となっておりまして、時効分という形になっております。これについては2名の該当となりまして、1名の方につきましては生活保護による処分の保留の方、またもう一名の方については所得調査で所得が0の方といった形での2名分といった形になっております。 以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
不納欠損額9万3,000円につきましては、平成30年度滞納繰越分の金額となっておりまして、時効分という形になっております。これについては2名の該当となりまして、1名の方につきましては生活保護による処分の保留の方、またもう一名の方については所得調査で所得が0の方といった形での2名分といった形になっております。 以上です。 ○議長(高野貞宜議員) ほかに質疑はありませんか。 1番、栗島廣行議員。
時効5年が1件の計4件です。法人町民税につきましては、一切ございません。固定資産税につきましては、執行停止3年経過が5件、それから無財産と行方不明が5件、5年時効が4件、計14件でございます。
市税が不納欠損となる場合は、地方税法に定められている執行停止や時効により納税義務が消滅したもので、適正な債権管理という観点から不納欠損処理を行っております。 滞納整理を行うに当たっては、滞納となった原因や生活実態を十分に把握し、個々の実情に応じた適切な対応が求められます。
不納欠損額の40万7,850円につきましては、時効により決算したものでございます。 県支出金の農業集落排水県補助金につきましては、農山漁村地域整備交付金800万円でございます。 繰入金の680万円は、一般会計からの繰入金で、次の繰越金149万5,254円につきましては、前年度の繰越金でございます。 雑入の10万9,129円は、消費税の還付金でございます。
これは無財産、生活困窮、所在不明に係る地方税法第15条の7第4項及び第5項に基づく納税義務の消滅や同法第18条第1項に規定する時効の成立によるものであります。 次に、収入未済額の合計は5億2,463万8,000円であります。
不納欠損額は196万4,700円で、被保険者死亡で相続人不存在により徴収不能なものをはじめ、介護保険法に基づく2年の消滅時効に該当するものを不納欠損処理したものでございます。 普通徴収の収納率は、現年度分が前年度より1.1ポイント上昇し93.5%、また、滞納繰越分の徴収率は7.3ポイント減少し、15.9%となっております。
行田市長から何回か連絡をいただいた中に、住民投票をすると、私のまちでは考えているようなので、本人が、誰かがそういう動きがあるからそういうふうになりそうだみたいなことがあって、それはちょっと大変なのだろうなというのが数日前でしたでしょうか、12月12日、10日ぐらいに電話来たときそんな話があって、それで、では進めるのだといって、当日やはり会ったときに、そういう方向ということと、それからもう一つが、もう時効
続きまして、再質問4、不納欠損とは、既に調定した歳入が督促等を行ったにもかかわらず納入されず、時効が到来してしまった場合や、法令に基づいて債務を免除した場合などについて損失して処分を行うことであります。令和元年度の市税に係る不納欠損状況の合計金額と、これらの人数及び件数、課題について伺います。 ◎栗原隆行総務部長 お答えします。
そうすることにより、しばらく訪問行為がなくなるという安心感が得られますが、時効も止まるなど、こういった行為や、「その全部の中の一部でも払ってください」であったり、「今月からでいいから払ってください」といった交渉は法律事件であり、非弁行為、弁護士法第72条違反と考えますが、市の見解と、こうした弁護士法違反の疑いがある案件の市民相談はどのように行うのか、お伺いさせてもらいます。
また、時効というのが多分、当然発生するかと思うのですが、時効は何年で消滅してしまうのかお伺いいたします。 (3)です。前者の答弁によって、100件程度の相談はあるけれども、実際管理不全空き家として認定したのは、市では今現在2件だというような答弁がございました。
次に、これは、大澤課長、金額的には大した金額ではないのですが、これは大体何年ぐらい、時効があるとは思うのですけれども、何年ぐらいこの案件は継続されているのか、ちょっとそこお答え願えますか。 ○長瀬衛議長 大澤税務課長。 〔大澤邦夫税務課長登壇〕 ◎大澤邦夫税務課長 再質問にお答え申し上げます。
本市の場合は2年以上滞納し、保険料が未納のまま時効となった期間がある場合には、未納の期間に応じて一定期間利用者負担を1割、または2割負担の方は3割、3割負担の方は4割へと引き上げる措置を取り、高額介護サービス費などが受けられなくなるところでございます。 次に、滞納者が介護を受けた実績でございますが、今年度給付制限を受けた人数は、令和3年1月末現在で25人でございます。
このほか、議案第29号及び議案第30号では、事務所における管理者、職員の配置基準の緩和、認知症グループホームに関するユニット数の弾力化やサテライト型事業所の基準の新設などを行うほか、介護保険給付に係る返還請求権の消滅時効が5年であることから、記録の保存期間を5年に変更、また議案第32号では、事業所における管理者の要件を緩和するとともに、一定割合以上の訪問介護を位置づけたケアプランを点検、検証する仕組
記 1 強制性交等の罪における暴行、脅迫ならびに準強制わいせつ及び準強制性交等の罪における心神喪失 などの要件の見直しについて検討すること 2 監護者わいせつ及び監護者性交等の罪の適用年齢の拡大について検討すること 3 性交同意年齢を引き上げること 4 公訴時効期間の撤廃を含めた見直しを行うこと 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
2点目ですが、公訴時効の関係です。時効は、今強姦罪10年、強制わいせつ罪7年ということで、旧法のまま来ておりますが、例えば幼いときに性被害に遭っても、自分に対してされた性的な犯罪行為が果たして何だったのかということが理解されないまま、例えば大人になったとしますと、その理解ができたときには、もう時効が成立しているということが多々ありました。
介護保険料の時効は2年ですので、それまでに保険料を完納していないと介護保険の給付を一定期間制限されることになりますとの答弁がありました。 さらに、給付制限されている人数とその理由はとの質疑があり、令和元年度決算では7人です。本来なら1割負担である窓口負担が3割負担になる給付額の減額を受けているケースが6件、償還払いになっているケースが1件です。
そうすると、平成21年の交付ということで、現時点では既に10年の消滅時効にかかる計算となります。時効は債務者の援用が必要ですけれども、今となっては事業者が任意に返還するならともかく、既に時効の援用をされると、もう取り返せないという事態になっています。ここまで放置したことについての責任をどう考えるのか。今回の訴訟提起は、そういう意味では苦し紛れの策とも取られかねないと思っています。
5.公訴時効期間の延長又は撤廃をすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 久 喜 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 あて 内閣総理大臣 法務大臣 慎重審議の上、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。
時効が来るのを待っていて、それでのらりくらりして、時効になるのを待って、いろんな真相は分かると思うんですよ。 こんな問題に行政が携わるのは、ちょっとおかしいと思いますよ。そこをよく、はっきりしたことを市長はどういう考えを持っているのか、市長答弁をちょっとお願いします。 ○島村勉議長 ただいまの再質問に対して答弁を求めます。 市長。
不納欠損は2年の時効が到来し、徴収権がなくなったものですとの答弁。 平成31年度、8割軽減者数はとの質疑に対し、高齢者の総数4万6,155人中8,752人ですとの答弁。 以上で質疑を終結し、意見を求めたところ、私、平井、令和元年度は軽減負担率が変わり、8割軽減が7割軽減になったことで高齢者の負担増になったという理由で反対します。