東松山市議会 2024-09-19 09月19日-05号
そうなりますと、時効が成立していると考えますが、時効成立分の金額というのは幾らぐらいになるのか、お伺いいたします。 ○福田武彦議長 答弁を求めます。 根岸知史建設部長。 ◎根岸知史建設部長 お答えいたします。 下水道料金システムにデータが残っているのは、平成17年4月以降でございます。残っているデータをもとに積算すると、時効が成立した金額は約1,400万円でございます。 以上でございます。
そうなりますと、時効が成立していると考えますが、時効成立分の金額というのは幾らぐらいになるのか、お伺いいたします。 ○福田武彦議長 答弁を求めます。 根岸知史建設部長。 ◎根岸知史建設部長 お答えいたします。 下水道料金システムにデータが残っているのは、平成17年4月以降でございます。残っているデータをもとに積算すると、時効が成立した金額は約1,400万円でございます。 以上でございます。
不納欠損は2年の時効が到来し、徴収権がなくなったものですとの答弁。 平成31年度、8割軽減者数はとの質疑に対し、高齢者の総数4万6,155人中8,752人ですとの答弁。 以上で質疑を終結し、意見を求めたところ、私、平井、令和元年度は軽減負担率が変わり、8割軽減が7割軽減になったことで高齢者の負担増になったという理由で反対します。
その内容は、平成25年度調定分から平成28年度調定分で、時効による計27件、16万3,100円、平成29年度調定分で時効による計436件、378万7,500円、平成30年度調定分で、相続放棄による2件、1万9,500円となっております。
その主なものは、税債権の時効は5年であるが介護保険料の時効は2年である。不納欠損を発生させないための取組について伺いたいとの質疑に対して、保険料納付が遅れた方に対して、督促状の送付を年に11回、勧告は年3回行なっている。また、窓口や電話相談があった場合、支払い能力に応じた分割納付などの対応を収納課と連携して行なっているとの答弁があり、質疑を終結いたしました。
あるいは時効等の関係等いろいろございますので、とにかく調査をして、しっかりと明確に対応できるものについて対応していくというのが、まずは第一かと思っています。 ○議長(吉田武司議員) 16番、冨澤勝広議員。
3 性犯罪に関する公訴時効の撤廃、もしくは延長の検討を行うこと。 4 地位や関係性を利用した性行為に対する処罰を拡大すること。 5 障がい者の特性に配慮した規定を創設すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
不納欠損の事由といたしましては、生活困窮や居所不明などの執行停止によるものと時効によるものとがあり、平成30年度決算では執行停止が61件で25万8,590円、時効が91件、98万5,030円でしたが、令和元年度決算では執行停止が44件、32万5,280円、時効が113件、130万7,800円と時効が22件、32万2,770円増加したことによるものでございます。
不納欠損額の28万3,000円につきましては、介護保険法第200条の規定により時効が成立したもので、8人分でございます。 次に、国庫支出金の国庫負担金、介護給付費負担金1億6,909万1,000円は、介護給付費に対する負担金でございます。
時効による債権放棄1件、時効の援用による債権の消滅分1件を合わせて729万5,786円を不納欠損いたしました。今後、引き続き残っている債権回収に努力をしたいと思います。 64ページをお願いいたします。国民健康保険の状況でございます。64ページの国民健康保険の状況です。平成30年度同様、一般会計からの法定外繰入れをすることなく、かつ2,540万2,000円の基金を積むことができました。
不納欠損額は397万100円で、被保険者死亡で相続人不存在により徴収不能なものをはじめ、介護保険法に基づく2年の消滅時効に該当するものを不納欠損処理したものでございます。 平成30年8月から導入いたしましたコンビニエンスストアでの納付やスマートフォン決済の効果などによりまして、普通徴収の収納率は、現年度分が前年度より2.0ポイント上昇し92.4%となりました。
ですから、本来こうやって規定をするのであれば、使用者にとっては厳しくなるのか、例えばそれで取得時効なんかで20年間払っていれば自分のものになりますよと、その証明の一つになると思うのですけれども、だからいいか悪いかはまた別の話になりますけれども、新しくこうやって決めるのであれば、そのときに本来はそこまで考えて規定すべきではないかと。
損害賠償請求権の時効が令和2年7月23日に迫っていますので、一日も早く議決をいただき、訴訟に向け準備をするためでございます。 次に、(5)についてお答えいたします。蓮田市と同様な契約をしている蕨市、また比企広域消防本部も6月議会で上程し、準備を進めているところでございます。頻繁に連絡を取り合い、お互いに進捗状況や情報の共有等の連携を図っております。 次に、(6)についてお答えいたします。
固定資産の使用者が所有者になり得る可能性につきましては、民法に取得時効の規定があることは承知しておりますが、国においても、所有者が分からない土地の有効利用や課税上の課題を認識し、今後も検討を進めていくこととしておりますので、市といたしましても、引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 16番、猪股嘉直議員。
◆池上 委員 持ち主が居所不明で徴税できなくても、時効などを理由に不納欠損処理で消えてしまうケースもあると言われているが、本市ではどのようか。 ◎藤野 室長 不納欠損の関係だが、税の滞納分というのは所有者が亡くなったときは、不動産相続と同じように滞納税額も相続人に継承されるということが基本である。
次に、5点目、今回の談合事例は、県では当市を含めて蓮田市、東松山市を中心とした地域広域消防本部が関係していると聞いておりますけれど、損害賠償の時効をかんがみて訴訟手続に入ったのかどうか、ほかの2つの消防関係は同時に訴訟に入ったのか、その辺をどのように聞いておられるのか。 また、蓮田市及び比企広域消防本部の落札金額、どの程度だったのか。
また、さかのぼっての申請は可能であるかという点については、原則として令和2年1月1日から9月30日までが適用対象期間で、時効が2年間であり、その期間であればさかのぼって申請することも可能である。 次に、問い合わせ等の特徴ということについては、現在のところ問い合わせ等はきていない。ホームページ等で周知して、問い合わせについては丁寧に対応していきたい。
時効で2年間分しか支給されず、支払われたのは総額で3分の1の1,019万円、最高額の職員は88万円、たったの23%です。総額で2,024万円、最高額の職員で288万円が未払いのままとなりました。これは大変な損害です。 この条例では、給料減額は、石川市長は19万6,400円、種村副市長8万3,200円の減額で、職員の損害額に比べてあまりにも軽い責任の取り方としか言いようがありません。
民法第167条第1項による債権の消滅時効が10年を経過したところで、債務者側から時効の援用をすることができるため、万が一、接見することができたときに請求可能なため、そのままにしていましたが、10年を経過し、今後お会いすることができても、相手の方から時効の援用をされたときに頂くことができなくなるという考え方の下で、今回、提案として上程をさせていただいたものになりますとの答弁がなされました。
その後、法定相続人の方を含めて支払いについて協議をさせていただいておりますが、既に裁判から二十年が経過していたものですから、こちらについては時効の援用の申立てがございました。以上から、徴収不能に陥っている状況がありますので、今回権利の放棄ということで上げさせていただいております。
また、令和2年4月1日施行の民法の一部改正に伴う消滅時効、法定利率、定型約款などの事項には、業務に瑕疵のないよう取り組んでいただきたいことを申し添えまして、賛成の討論といたします。 ○議長(篠田剛) ほかにございますか。 「なし」の声 ○議長(篠田剛) 討論がなければ、討論を終結いたします。 これより採決します。