越谷市議会 2024-03-18 03月18日-06号
現行の政治資金規正法等においても、国会議員、関係政治団体には登録政治資金監査人による政治資金監査が義務づけられていますが、形式的なチェックにとどまり、不正を検出、抑制する仕組みにはなっておらず、また派閥の政治団体は特例で国会議員、関係政治団体とならないなど、完全に形骸化しています。しかるべき権能と第三者性を持った包括的なチェック機関を創設し、外部監査機関の機能を強化をする。
現行の政治資金規正法等においても、国会議員、関係政治団体には登録政治資金監査人による政治資金監査が義務づけられていますが、形式的なチェックにとどまり、不正を検出、抑制する仕組みにはなっておらず、また派閥の政治団体は特例で国会議員、関係政治団体とならないなど、完全に形骸化しています。しかるべき権能と第三者性を持った包括的なチェック機関を創設し、外部監査機関の機能を強化をする。
狭山市議会が制定した狭山市議会議員政治倫理規程第2条第2項では、議員は公職選挙法、政治資金規正法等の政治活動に関する法令を遵守しなければならないと定めています。
公職選挙法、政治資金規正法等の法律により、今回の条例改正以外にはその思いを実現する方法はないのです。これを否定することがあれば、議会の真意はどこにあるのか市民に問われることになるのではないでしょうか。 12月16日付けの読売新聞で、条例に反対の理由を「選挙で圧勝した市長の公約を実現させないことで、スタートダッシュを阻止し、頭を押さえ込む」と書かれておりました。
ご質問はいずれも私個人の後援会及び資金管理団体の報告書に基づくご質問ですが、後援会及び資金管理団体ともに、政治資金規正法等関係法令に従って適正に行われたものであります。 なお、入札契約事務に関しましても、関係法令に従って適正に執行されているものと認識いたしております。 次に、入札と契約についてでありますが、入札における談合は反社会的な行為であり、いかなる理由があろうとも許されるものではありません。
ほかに、政治倫理基準の中に、道義的批判のある企業献金の自粛を盛り込みたいという意見がありましたが、そもそも公職選挙法で禁止されているので屋上屋になるという意見、政治倫理基準の前段に、政治資金規正法等の諸規定を遵守すると書けばよいなどという意見がありました。
委員より、現行法制の公職選挙法、刑法、政治資金規正法等で政治倫理は厳しく規制されているので、実質的な意味合いが全くない条例と考える。この条例の第5条の規定は、憲法第11条の基本的人権の尊重、第14条の法の下の平等、第22条の職業選択の自由を侵すものであり、実際に裁判所の判断で違憲とされた事例もある。裁判所も、実質的に禁止効果を持つ条文であると判断するのではないかとの質疑がなされました。
御質問の、政党助成制度の廃止を求めることにつきましては、政治資金規正法等、その他の法律との関連を十分考慮し、国において検討されるべき性質の問題と考えております。 ○福島正道議長 学校教育部長 〔学校教育部長登壇〕 ◎藤間文隆学校教育部長 4の(1) 大砂土東小、春岡小の大規模校解消についての御質問にお答えいたします。
第1号で期末手当の基準日から支給日前日までの懲戒免職の処分を受けた者、第2号で基準日から支給日の前日までに地方公務員法第16条に定める欠格条項のうち、禁治産者、準禁治産者以外の規定に該当して失職した者、または公職選挙法、政治資金規正法等に違反して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条に定める失職規定に該当して失職した者、第3号では、基準日前1か月から支給日の前日までに離職した者で、支給日の前日
次に、企業献金、団体献金の禁止についてですが、先ほどの質問でも申し上げましたように、違法の献金を受け取らないという点について一歩進めて、現行の政治資金規正法等の関係の範ちゅうでなくして、企業献金になりますと、ややもすると、それらの業者の意見を聞かなくちゃならないと、必然的にそうなることについては、国会などのこの問題をめぐる論戦を通じても、当事者間で解明をされている問題なので、個人献金を受け取らないという
したがいまして、新政権イコール政治改革政権とまで言われておりますので、選挙制度改革や政治資金規正法等を含めた政治改革の実現をはじめ、行政改革、地方分権の拡大、さらには景気対策等々、重点施策を掲げておりますことから、まだ細川内閣発足後日が浅いことではありますが、実現を大きく期待しつつ評価を申し上げております。