46件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

蕨市議会 2022-09-21 令和 4年第 4回定例会-09月21日-04号

松本洋幸 選挙管理委員会委員長  政党その他の政治活動を行う団体政治活動のために使用するポスターについては、参議院議員選挙候補者となった者の氏名、またはその氏名が類推されるような事項が記載されている場合には、公示日政治活動用ポスターを撤去しなくてはならないこととなっております。  

北本市議会 2019-12-11 12月11日-06号

そこで、御質問の違反事案選挙管理委員会委員長としてどう対処したのかとの御指摘でございますが、先ほど県の選挙管理委員会より数回にわたり撤去指導をしたと申し上げましたが、時系列で詳細に申し上げますと、はじめに平成31年2月18日付で候補者等氏名及び後援団体等名称を表示する政治活動用ポスターについてとの通知がございまして、先ほど申し上げましたポスター掲示できる期間等について、県の選挙管理委員会より

幸手市議会 2019-12-02 12月02日-02号

監査委員事務局長選挙管理委員会書記長小池武久) 今のお問い合わせですが、政治活動用ビラ選挙運動期間中に配布できるビラ証紙を張ればそのまま即使えるというのは、中身の問題もございますので、今即答することは控えたいと思います。    〔発言する人あり〕 ○議長宮杉勝男議員) 7番、本田謡子議員。 ◆7番(本田謡子議員) そうなんです。

川口市議会 2019-09-13 09月13日-04号

告示日の前に候補者氏名を記載したタスキを身につけて街頭政治活動を行うことや、候補者個人が使用する氏名が記載された政治活動用ポスターベニヤ板等に貼り付けて掲示することは、公職選挙法第143条第16項で禁止されております。このことから、本件につきましては、取り締まり機関である警察に通報したところでございます。 

狭山市議会 2019-06-18 令和 元年  6月 定例会(第2回)−06月18日-03号

公職候補者(現職)などの政治活動用事務所に掲示する立て札及び看板の市内における申請枚数と、そのうち規定する場所以外に設置してある枚数はどのようになっているのでしょうか。  公職選挙法の第143条第16項第1号の規定を守らず法に抵触していると考えられる場合は、どのような対処をされているのでしょうか。  続いて、選挙管理委員会についてお聞きします。  

北本市議会 2019-03-08 03月08日-04号

ちなみに、大阪府堺市の竹山市長は、政治活動用ポスターを作製しましたが、収支報告書に費用が計上されていないことが指摘されています。その竹山市長は、先月28日に刑事告発されました。御参考までです。 2月17日の会合において、市長公職選挙法で問題があるポスターを張ることについて、どのように頼んだかはその場にいなかった私にはわかりません。

越谷市議会 2018-06-11 06月11日-04号

ちょっと例示しますけれども、私も防犯カメラの効果というのを非常に感じた出来事がありまして、先日、昨年10月から私、地元のポスター被害というのが非常に、要は政治活動用ポスターが剥がされていたという事件が相次いでいまして、それも結局、半年間、私も夜中見回ったりとかして、なかなか犯人が特定できなかったのですが、防犯カメラを設置することによって、一発で、時間帯も、もちろん相手の風貌もはっきりわかりまして、

上尾市議会 2016-03-10 03月10日-一般質問-04号

選挙運動は、公示日告示日から投票日前日までという期間制限があるため、政治活動として、街頭演説する意図であっても、当該公職候補者等氏名、または氏名が類推されるような事項、もしくは後援団体名称を表示したのぼり旗、プラカード、たすき、腕章などや政治活動用ポスター掲示することは、選挙運動告示前に行う選挙運動として禁止されるものとなります。  

川口市議会 2016-03-07 03月07日-04号

続きまして、4 違法性のある政治活動について (1)として、市の所有管理する公共構造物への政治活動用ポスター掲示は違法であるかについて伺います。 パネルを御覧になっていただきたいのですけれども、これいろいろもめましたので目隠しとかさせていただきました。で、これは日本共産党掲示板と書いてありますけれども、戦争法廃止とか書いてあります。

川口市議会 2015-06-17 06月17日-03号

(1) 県議選・市議選における違法行為について アとして、違法ポスター掲示への対応についてですが、政治活動用ポスターとして掲示が許されているものに、公職候補者等個人ポスター及び政党その他の政治活動を行う団体主催演説会告知用の2名以上の連記ポスターの2種類があるわけですが、いずれも公職選挙法規定により、掲示が禁止されている期間が定められております。

熊谷市議会 2013-09-13 09月13日-一般質問-03号

選挙運動用電子メール送信先は、選挙運動用電子メール送信を求め、同意をした者及び政治活動用電子メール継続受信者であって、選挙運動用電子メール送信通知に対し送信拒否通知をしなかった者に送信できることとなっております。 以上でございます。 ◆松本富男議員 大変我々が聞いてもよくわからない。有権者の人がどこまで理解できるか。これはでもしようがない。決まったことですから。