和光市議会 2023-06-20 06月20日-04号
具体的には、政治活動用ポスターやビラについて、規制に抵触する可能性があるとの通報があった際は、現地に直接出向いてポスターを確認したり、頒布されたビラを直接入手の上、内容を確認しています。問題があるものについては、朝霞警察署に確認した上で、規制内容を説明し、注意を行っております。
具体的には、政治活動用ポスターやビラについて、規制に抵触する可能性があるとの通報があった際は、現地に直接出向いてポスターを確認したり、頒布されたビラを直接入手の上、内容を確認しています。問題があるものについては、朝霞警察署に確認した上で、規制内容を説明し、注意を行っております。
◎松本洋幸 選挙管理委員会委員長 政党その他の政治活動を行う団体は政治活動のために使用するポスターについては、参議院議員選挙の候補者となった者の氏名、またはその氏名が類推されるような事項が記載されている場合には、公示日に政治活動用のポスターを撤去しなくてはならないこととなっております。
◎選挙管理委員会事務局長(鮒谷浩) まず、拡声器の使用につきましては、演説会の会場あるいは街頭演説の場所、それから政治活動用自動車の車上、この3つに限られます。
そこで、御質問の違反事案に選挙管理委員会委員長としてどう対処したのかとの御指摘でございますが、先ほど県の選挙管理委員会より数回にわたり撤去指導をしたと申し上げましたが、時系列で詳細に申し上げますと、はじめに平成31年2月18日付で候補者等の氏名及び後援団体等の名称を表示する政治活動用ポスターについてとの通知がございまして、先ほど申し上げましたポスターの掲示できる期間等について、県の選挙管理委員会より
◎監査委員事務局長兼選挙管理委員会書記長(小池武久) 今のお問い合わせですが、政治活動用のビラに選挙運動期間中に配布できるビラの証紙を張ればそのまま即使えるというのは、中身の問題もございますので、今即答することは控えたいと思います。 〔発言する人あり〕 ○議長(宮杉勝男議員) 7番、本田謡子議員。 ◆7番(本田謡子議員) そうなんです。
告示日の前に候補者の氏名を記載したタスキを身につけて街頭で政治活動を行うことや、候補者個人が使用する氏名が記載された政治活動用ポスターをベニヤ板等に貼り付けて掲示することは、公職選挙法第143条第16項で禁止されております。このことから、本件につきましては、取り締まり機関である警察に通報したところでございます。
公職の候補者(現職)などの政治活動用事務所に掲示する立て札及び看板の市内における申請枚数と、そのうち規定する場所以外に設置してある枚数はどのようになっているのでしょうか。 公職選挙法の第143条第16項第1号の規定を守らず法に抵触していると考えられる場合は、どのような対処をされているのでしょうか。 続いて、選挙管理委員会についてお聞きします。
ちなみに、大阪府堺市の竹山市長は、政治活動用のポスターを作製しましたが、収支報告書に費用が計上されていないことが指摘されています。その竹山市長は、先月28日に刑事告発されました。御参考までです。 2月17日の会合において、市長が公職選挙法で問題があるポスターを張ることについて、どのように頼んだかはその場にいなかった私にはわかりません。
それから、もう1点につきまして、過日、市選管から送付いたしましたポスターに関する通知の内容につきましては、県会議員の任期満了6カ月前に当たる10月29日から候補者等の政治活動用のポスターの掲示が規制されることという内容でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○野本一幸議長 小山議員。
次に、政治活動用自動車に関するものが15件、岩槻警察署と6回協議し、立候補者に対して3回注意をしてございます。また、岩槻警察署においても、選挙違反のない公正公平な選挙執行がなされるよう、選挙運動に対する取り締まりの強化を図ったところでございます。
ちょっと例示しますけれども、私も防犯カメラの効果というのを非常に感じた出来事がありまして、先日、昨年10月から私、地元のポスター被害というのが非常に、要は政治活動用のポスターが剥がされていたという事件が相次いでいまして、それも結局、半年間、私も夜中見回ったりとかして、なかなか犯人が特定できなかったのですが、防犯カメラを設置することによって、一発で、時間帯も、もちろん相手の風貌もはっきりわかりまして、
まず、政党その他の政治団体や個人が実施する政治活動用のビラの頒布といったいわゆる政治活動につきまして、憲法が保障する表現の自由に基づきまして、公職選挙法その他の法律において、その時期場所方法等が制約が設けられているものを除きまして、原則として自由に行うことができるものでございます。
また、選挙においては、特定の選挙における特定の候補者の当選を目的とした記述がない政治活動用のビラにつきましては、選挙期間中を除き、選挙運動に該当しない限り、基本的に自由に頒布することができるものでございます。
政治活動用ポスターにつきましては、参議院議員通常選挙を例に挙げますと、公示後、確認団体と認められた政党等に交付される証紙を張った政治活動用ポスターしか掲示することはできませんので、選挙期間中に証紙の張られていない政党等の政治活動用ポスターを掲示することは、公職選挙法違反となります。
選挙運動は、公示日、告示日から投票日前日までという期間の制限があるため、政治活動として、街頭演説する意図であっても、当該公職の候補者等の氏名、または氏名が類推されるような事項、もしくは後援団体の名称を表示したのぼり旗、プラカード、たすき、腕章などや政治活動用ポスターを掲示することは、選挙運動を告示前に行う選挙運動として禁止されるものとなります。
続きまして、4 違法性のある政治活動について (1)として、市の所有管理する公共構造物への政治活動用ポスター掲示は違法であるかについて伺います。 パネルを御覧になっていただきたいのですけれども、これいろいろもめましたので目隠しとかさせていただきました。で、これは日本共産党の掲示板と書いてありますけれども、戦争法廃止とか書いてあります。
(1) 県議選・市議選における違法行為について アとして、違法ポスター掲示への対応についてですが、政治活動用ポスターとして掲示が許されているものに、公職の候補者等の個人ポスター及び政党その他の政治活動を行う団体主催の演説会告知用の2名以上の連記ポスターの2種類があるわけですが、いずれも公職選挙法の規定により、掲示が禁止されている期間が定められております。
選挙運動用電子メールの送信先は、選挙運動用電子メールの送信を求め、同意をした者及び政治活動用電子メールの継続受信者であって、選挙運動用電子メールの送信通知に対し送信拒否の通知をしなかった者に送信できることとなっております。 以上でございます。 ◆松本富男議員 大変我々が聞いてもよくわからない。有権者の人がどこまで理解できるか。これはでもしようがない。決まったことですから。
まず、送信先の制限につきましては、送信対象者をあらかじめ選挙運動用電子メールの送信の求めや同意をした者と、政治活動用電子メールの継続的な受信者で、あらかじめ選挙運動用電子メールの送信の通知を受け拒否しなかった者に限定しています。
最初は、政治活動用看板についてお尋ねをいたします。政治活動用看板、公選法で候補者用に6枚、後援団体用に6枚、この部分につきましては、公職選挙法施行令において認められております。それから、大きさにつきましては、これもやはり公選法の本則で定められております。