草加市議会 2024-06-18 令和 6年 6月 定例会−06月18日-04号
次に、市の広報紙やホームページで情報発信が積極的に扱われてこなかった理由でございますが、広報やホームページなどにおきまして、観光を含む各種情報につきましては必要な情報を必要な時期に積極的に発信しているところでございますが、御指摘のとおり、特定の神事などにつきましては政教分離の原則により情報発信が難しい面がございます。
次に、市の広報紙やホームページで情報発信が積極的に扱われてこなかった理由でございますが、広報やホームページなどにおきまして、観光を含む各種情報につきましては必要な情報を必要な時期に積極的に発信しているところでございますが、御指摘のとおり、特定の神事などにつきましては政教分離の原則により情報発信が難しい面がございます。
政教分離の原則から、その社の部分については、市としても取得できない状況にございますので、今後その土地の地権者、また関係者等、そういったところを含めて、社の管理について協議をしてまいりたいと考えております。 ○議長(斉藤隆浩) 川畑議員。
質疑に先立ちまして、さきの岸田総理の当該団体に対する記者会見から、信教の自由や政教分離は憲法上の重要な原則として最大限尊重されなければならないという点におきましては、意見書に署名された議員の皆様においても当然認識されていらっしゃることと存じます。
つまるところ公金の支出ではないという意味で、もし所沢市でハラール対応給食などを仮に出したとしても、憲法上、辛うじてセーフとなり、公会計化された暁にはアウトとなると私は認識しているんですが、ただ、今回の場合、宗教上の理由でお弁当を持参している生徒の給食費相当額の支給のための予算を、予算書にも議案にも載せて計上していることは、こちらはすなわち政教分離の原則に抵触するものと考えられそうなんですけれども、最後
祭祀と神社を中心に連帯感の強固な共助社会が実現していた我が国の伝統的な統治の在り方は、GHQにより破壊され、この方針は日本国憲法の政教分離規定に引き継がれました。憲法の政教分離規定は、いわゆる戦後レジームとして我が国を苦しめているものの中心的な存在です。しかし、憲法というのは、本来国民の幸せのために制定されるものです。
また、政教分離の観点からも、地方公共団体が神道の建造物である鳥居の再建について主導的な役割を果たすことは難しいものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ○議長(上條哲弘議員) 次に、健康・子ども未来部長。 〔健康・子ども未来部長 山﨑智子登壇〕 ◎健康・子ども未来部長(山﨑智子) 大項目4のご質問に対して順次ご答弁申し上げます。
町が祭礼全般のかじ取り役を担うことは、古くから培われてきた民俗流鏑馬の真正性を低下させる要因になり得ることや、政教分離の観点から望ましくないと思います。 しかし、一方で近年のPR効果により、祭礼当日の人の流れや安全面の配慮、駐車場の問題などが課題となり、保存会関係者は頭を悩ませております。このような問題には、町も観光施策の展開をする上で、間接的に協力することは可能と思われます。
まず、我が国の憲法第20条には、戦前の国家神道を事実上国教として、軍国主義の精神的基盤として利用されたことへの反省から、政教分離の原則が厳然と規定されており、今日に至っております。この間、地方自治体の有名な事例として挙げれば、1977年、昭和52年、三重県津市の地鎮祭事件や愛媛県の玉串料訴訟など、合憲及び違憲の判決が大いに世間を騒がせてきました。
│ │ │(3) 小・中学校の児童・生徒や保育園児等の自転│ │ │ │ │ 車保険加入促進を具体的にどのように取り組│ │ │ │ │ むのか │ │ │ │ │3 市長の政治的中立性の保持について │市長 │ │ │ │(1) 我が国の憲法第20条には政教分離
以前の一般質問でもお答えしておりますが、政教分離の観点により、町が流鏑馬まつりの運営主体となることは難しいと考えております。また、平成29年12月議会でもお答えさせていただいたとおり、町の観光の核につきましては、九百五十有余年の伝統が続く流鏑馬まつりと日本最古の柚子、桂木ゆずが代表的なものと考えております。
政教分離ですよ。それ基本だと思うんですよ。そういうことがきちんと明文化するということが必要だと思うんですが、そうじゃないとなかなか今のような進め方になって、どうも鳩山町は前に進めないというような状況があるんじゃないかなと思っているんですが、総合的な観点でどうでしょうか。 ○小鷹房義議長 松本総務課長。
次に、(2)のアでございますが、両施設ともに戦後の新憲法制定による政教分離の原則のもとに設けられており、宗教などを問わず、誰もが慰霊に訪れることができるとても貴重なものであると考えております。
これらの工事に伴う政教分離の原則について、地元自治会とはどのように確認されているか。会計処理も含んで確認されているかお伺いするものです。 ○議長(藤沼貢議員) 答弁願います。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(木村卓朗) それでは、1項目めの九郎右エ門集会所 市補助金不正交付についてということで答弁をさせていただきます。
また、地元計画書には神社建設と集会所建設が一体となっているわけですが、このことは政教分離の原則に反するのではないでしょうか。 以上の点を指摘いたしまして、反対討論といたします。 ○議長(藤沼貢議員) 続いて、本案に対する賛成意見の発言を許可いたします。 9番、小林順一議員の発言を許可いたします。 なお、登壇をしてお願いをいたします。 9番、小林順一議員。
なお、政教分離については凡例によりますと、当該行為の目的が宗教的意義をもっており、その効果が宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、勧奨になる行為とされておりますので、神社敷地の観光公衆用トイレの設置については観光資源としての側面が強いこと、客観的に公衆用トイレの設置には宗教的な意味はないことから、政教分離の原則には違反しないと考えています。
施設管理者であります教育委員会などが目的外使用の許可をする場合の制限基準といたしまして、学校教育上支障がないこと、公共のために使用すること、宗教上の組織もしくは団体の使用ではないこと、政治的活動の利用ではないことなどが挙げられ、そのことから信教の自由や政教分離を規定する憲法、地方自治法の精神に反すると考えられる場合には、使用が制限されるものとなります。
さて、議員ご質問のやぶさめ祭りに対する観光施策でございますが、毛呂山町総合戦略の中では、伝統あるやぶさめ祭りをさらに毛呂山町の観光の目玉としていくために、馬場の整備や観覧席の設置など、多くの観光客が満足してもらえるよう支援する計画でございますが、議員がおっしゃるように、やぶさめ祭りにつきましては、出雲伊波比神社のお祭りであり、現実問題として、政教分離の観点から、行政が立ち入ることが難しいところがございます
質問内容は、秩父市と政教分離のかかわりについてが3点ほどございます。それでは、始めさせていただきます。 秩父市と神社仏閣のかかわりについて、順次質問いたします。この先は、神社仏閣ではなく、神社、寺院と呼ばせていただきます。当市には、登録されているだけで神社が四十数件、寺院が80件以上ございます。
政教分離という原則で、神社などの施設の改修に公金を使用するというのは法的に禁じられております。かつて明治から昭和20年の終戦まで、国家神道という国策のもとでゆがめられた日本の神社の存在というのはありましたけれども、日本の神社、特に農村地域の神社というものは、余り宗教的色彩は薄いものであるというふうに思っております。専ら農作物の五穀豊穣を大自然に素直に祈る。これがメインでございました。