富士見市議会 2024-06-04 06月04日-01号
また、経過措置といたしまして、この改正により保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の規定を適用せず、改正前の規定がこの改正条例の施行の日以後においてもその効力を有する旨を附則に設けることとしております。 ご説明は以上でございます。 ○議長(田中栄志) 次に、議案第46号 富士見市安全安心なまちづくり防犯条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
また、経過措置といたしまして、この改正により保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の規定を適用せず、改正前の規定がこの改正条例の施行の日以後においてもその効力を有する旨を附則に設けることとしております。 ご説明は以上でございます。 ○議長(田中栄志) 次に、議案第46号 富士見市安全安心なまちづくり防犯条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
次に、条例案件につきましては、戸田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例などの一部改正条例が6件でございます。
赤松祐造議員が行った表決態度については、やはり事前に討論なりで説明をする必要があったというのは私自身も考えるところでありますが、その前提として鎌田議員がこの和光市副市長定数条例の一部を改正する条例を定めることについての提出に当たっての御説明をどのようにされたのか、きちんとした和光市にある市民参加条例、あるいは前回12月でも触れましたけれども、一部改正条例を出す場合には、今回の改正条例見ていただければ
国や県に支援を求める運動をさらに強めながら、制度改正を含め、今後とも国民健康保険が持続可能な制度として、市民の命と健康、暮らしを守る要となることを切に願い、一部改正条例に対し、反対の討論といたします。 ○大野洋子議長 本案に賛成の立場から、11番、村上信吉議員。 ◆11番(村上信吉議員) 議席番号11番、村上信吉です。
以上でございますが、この一部改正条例は令和6年4月1日から施行し、改正後の介護保険料については令和6年度以降の保険料から適用いたします。 補足説明は以上でございます。 ○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
次に、条例案件につきましては、戸田市スポーツ推進条例などの新規制定が4件、戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例などの一部改正条例が18件の合計22件でございます。 次に、一般案件につきましては、市内小学校の教室棟増築等の請負変更契約が2件、財産の取得に関する案件が1件で合計3件でございます。
委員、一部改正条例の一部改正ということで、旧条例は一部改正条例という理解でいるが、それでいくと9月定例会で一部改正した新一部改正条例が改正前条例になるという理解でいいのか伺う。 答弁、今回は一部改正条例の一部改正条例ということで、御説明させていただきます。9月定例会で議決した条例は、令和5年条例第25号という形で国民健康保険税条例の一部改正条例として議決をいただく内容になります。
今ご答弁あった改正条例なんですけれども、その前の条例がやけに古いですよね、今、私聞き落としちゃったんですが、平成何年とおっしゃいましたかね、その間、今日まで長い間、定数条例が事実上なかったのと同じことになるんですか、確認します。 ○議長(合川泰治君) 答弁を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(福田拓也君) お答え申し上げます。
議案第79号と第80号につきましては、人事院勧告に伴う一般職の職員等の月例給及び期末勤勉手当の引上げ並びに特別職の期末手当の引上げに係る条例の一部改正条例でございます。これは、12月支給手当の基準日である12月1日より前に改正条例を公布する必要があるため、先議にて御審議を賜りますようお願い申し上げます。
最後に、附則第4項でございますが、今回の改正条例の施行に関する規則委任の規定でございます。 以上でございます。 ○議長(田中栄志) 次に、議案第75号 富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
改正条例第1条の内容は2点ございます。 1点目に、国家公務員の給与法や県職員の給与条例の規定を参考に、町職員の給与条例の規定の文言を整理するものでございます。 なお、書きぶりの整理による給与制度の内容に変更はございませんので、詳細の説明については省略をさせていただきます。 新旧対照表3ページ中段をご覧ください。
改正条例第1条は、特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。 条例第5条の費用弁償の規定については、改正前は別表に掲げる日額300円を支給することとしていたところ、改正後は旅費相当額の実費を支給することといたします。 続いて、別表1、執行機関の委員の報酬額について改定をするものです。
次に、条例案件につきましては、戸田市職員の特殊勤務手当に関する条例などの一部改正条例が7件でございます。 次に、一般案件につきましては、調停の申立て等についてのほか、未処分利益剰余金の処分に係る案件が2件の合計3件でございます。
これから今の提案されている改正条例、この施行日は聞いていないんです。 なぜかといいますと、今出ませんか。現行条例の施行日は。附則のほうに載っているんじゃないですかね。全体がこう出ていませんから、資料には。 ○議長(合川泰治君) それ質疑でよろしいですか。 ◆2番(西村茂久君) 質問にします。 ○議長(合川泰治君) 暫時休憩します。
次に、条例案件につきましては、戸田市人と動物との共生社会の推進に関する条例の新規制定が1件、戸田市税条例の一部を改正する条例などの一部改正条例が5件の合計6件でございます。 次に、一般案件につきましては、庁舎スロープ改修等工事などの請負契約が2件、財産の取得に関する案件が4件の合計6件でございます。
2点目は、年内に規約改正、条例制定などが予定されておりますが、スケジュール調整は大丈夫でしょうか、お答えください。 3点目は、久喜市新ごみ処理施設の基本設計ができ、建築概要や配置、整備する施設なども示されましたが、実施設計はまだでしょうか、お答えください。 4点目は、費用負担については久喜市と協議中とのことですが、まだ明らかにできないのでしょうか、お答えください。 以上です。
なお、残された課題につきましては、本条例が可決された場合、部局や課所等の増加により新たな職員数の確保が必要となるため、改めて職員定数条例の一部改正条例を上程する予定としているところでございます。 ○議長(齊藤克己議員) 伊藤総務部長。
改正条例第1条は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例を改正するものでございます。 勤務時間条例第3条第3項中、勤務時間の割振りの特例の規定において、現行では「試験研究に関する業務に従事する職員で町規則で定めるもの」とあるのを改め、「職員(町規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。)」とします。
なお、この改正条例の施行日は、令和5年4月1日とするものです。 説明は以上です。 ○議長(斉藤隆浩) 直ちに質疑を受けます。 「なし」の声 ○議長(斉藤隆浩) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。 ここでお諮りします。
また、附則についてでございますが、第1項及び第2項では、この条例の施行期日等を定め、第3項では、既に令和4年12月期に支給された期末手当は、改正条例により支給される額の内払いとみなすことを規定しております。 次に、議案第104号 熊谷市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について御説明いたしますので、5ページを御覧いただきたいと存じます。