白岡市議会 2022-06-06 06月06日-一般質問-02号
その後、平成25年4月施行の改正予防接種法で定期のA類疾病に位置づけられ、標準的な接種年齢を13歳の中学1年生の女子とし、対象である小学6年生から高校1年生相当の女子への市区町村による接種勧奨が始まりました。
その後、平成25年4月施行の改正予防接種法で定期のA類疾病に位置づけられ、標準的な接種年齢を13歳の中学1年生の女子とし、対象である小学6年生から高校1年生相当の女子への市区町村による接種勧奨が始まりました。
次に、4番目、子宮頸がんワクチンについての1点目、国が8年以上ワクチン接種を差し控えていた背景にはどのような経緯があったのかについてでありますが、子宮頸がんワクチンは、平成25年4月1日施行の改正予防接種法で定期接種に位置づけられ、小学校6年生から高校1年生の女子を対象に、市町村による接種勧奨が始まりましたが、その直後から当該ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等がワクチン接種後に特異的に
次に4点目、厚生労働省では積極的接種の呼びかけを再開する方針とのことだが、当市は現状をどのようにとらえているかでありますが、このワクチンは平成25年4月1日施行の改正予防接種法で定期接種に位置づけられ、小学校6年生から高校1年生の女子を対象に接種勧奨が始まりましたが、接種後に持続的な激しい疼痛や運動障害などの副反応が発生したとの報告を受け、開始後間もない平成25年6月に厚生労働省健康局長通知によって
しかし、新型コロナウイルスワクチンの接種については、国は改正予防接種法に基づき、今年2月下旬にも医療従事者を対象に接種を開始した後、高齢者、基礎疾患を有する者、その他の全国民を対象に順次実施するとしているが、自治体においては、新型コロナウイルス感染症が住民の命と健康はもとより、社会経済にも極めて大きな被害を及ぼすとしている状況であることから、ワクチン接種の安全かつスピーディーな実施に向けて全力で取り
7点目、昨年12月に施行された改正予防接種法では、接種は国民の努力義務とされました。これからワクチン接種の優先順位に従って進めていくと思いますが、あくまでも任意接種です。市民の皆様に速やかにワクチンを接種していただき、安心して生活していただけるよう接種勧奨についてどのように考えているのか、お伺いをいたします。
◆15番(新藤孝子議員) 昨年12月に施行された改正予防接種法では、接種は国民の努力義務とされましたが、実質的には任意で接種しなくても罰則はありません。河野太郎行政改革担当相も、国民は打つ打たないを選択できるとしています。市民のワクチン接種は個人の自由意思で行われ、また接種を受けた、受けないで差別することがあってはならないことです。
新型コロナウイルスワクチンの接種無料化を柱とする改正予防接種法が12月2日の参議院本会議で成立しました。
ワクチン接種に当たりましては、12月2日に成立した改正予防接種法によると、国がワクチンの確保に責任を持ち、100%の費用負担を行い、市が住民に対して接種を行うという役割分担となりました。 ところで、今シーズンはインフルエンザワクチン接種の費用が65歳以上は全額の補助が出て無償化されました。
寒くなり、新型コロナウイルスの感染が拡大している中で、先週の12月2日には新型コロナウイルスワクチンの接種無料化を柱とする改正予防接種法が参院本会議で全会一致で可決、成立いたしました。費用は国が全額負担し、実施主体は市町村となるとのことです。
12月2日の参議院の本会議で、改正予防接種法と検疫法というのが可決、成立いたしましたので、今後新型コロナウイルスワクチンの無料接種なども、希望者全員に国が負担することなどが盛り込まれているようですので、その部分では、またかなり大変なことを担っていっていただけることになると思いますが、しっかりとコロナに関しても、それからインフルエンザに関しても、自分自身の身は自分で守る、それをしっかりと私たちも身につけながら
実は、定期接種化のための改正予防接種法が成立する前日の3月28日の参議院厚生労働委員会で、生活の党、はたともこ議員からこのワクチンの効果についての質問に、厚生労働省、矢島健康局長は次のように答弁しています。
本年4月に施行された改正予防接種法では、副反応報告制度が強化され、厚生労働省への報告が義務づけられました。また、子宮頸がんワクチンによる副反応等について、厚生労働省では平成25年5月16日に検討部会が設けられ、今後評価を行っていくとのことですので、国の動向を注視してまいります。
本年4月1日から施行された改正予防接種法により、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌の3ワクチンが定期接種となり、広く実施されることになりました。その中で、昨年子宮頸がんワクチンを接種した杉並区の中学生に重い副反応が出たとの一部報道をきっかけに、ワクチンの接種を不安視する声が上がってきています。
一方、高齢者のインフルエンザ予防接種につきましては、その費用を公費負担とする改正予防接種法が平成13年に成立し、予防接種の対象者は65歳以上の高齢者と60歳から64歳の方で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人と定められ、その他65歳未満の方には接種義務の規定はなく、接種は任意であると位置づけられております。
一方、高齢者のインフルエンザ予防接種につきましては、その費用を公費負担とする改正予防接種法が平成13年10月に成立をいたしまして、予防接種法により義務づけられた予防接種として平成13年11月7日施行をされました。しかしながら、この法律によれば65歳未満の方に対する接種義務の規定はなく、接種の任意による予防接種と位置づけられております。
30年間集団予防接種が続けられましたが、1994年、平成6年に法定接種から外され、希望者だけの接種になったから効果がないと思われますが、1998年、平成10年から1999年、平成11年の冬にインフルエンザが流行し、全国で約 1,300人の死亡者が発生し、そのうち高齢者が 1,130人、85%を占めていたため、平成13年10月に国会を通過し、11月7日に高齢者に限り予防接種費用の一部を自治体が負担する改正予防接種法
改正予防接種法は11月7日から施行されましたが、インフルエンザは高齢者がかかると肺炎を併発して重症化し、時には死亡することもあり、油断できない病気であることから今回改正されました。高齢者の発病、特に重症化を防止する観点から、インフルエンザのワクチン接種が安全で高齢者の重症化防止に有効であることから、費用の一部を公費で負担することで、高齢者のワクチン接種を積極的に促進することが目的であります。