行田市議会 2022-06-06 06月06日-01号
附則第3条の3の2は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除期間の延長等に伴う改正であります。 下段になりますが、附則第14条の3は、上場株式等に係る配当所得の申告分離課税は、所得税での適用がある場合に限り適用することを規定するものであります。 次に、16ページをお願いいたします。 附則第15条の2は、引用条項を整理するものであります。 次に、17ページをお願いいたします。
附則第3条の3の2は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除期間の延長等に伴う改正であります。 下段になりますが、附則第14条の3は、上場株式等に係る配当所得の申告分離課税は、所得税での適用がある場合に限り適用することを規定するものであります。 次に、16ページをお願いいたします。 附則第15条の2は、引用条項を整理するものであります。 次に、17ページをお願いいたします。
(4)につきましては、所得税の住宅借入金控除の延長に伴い、個人住民税においても控除期間を令和20年度まで延長し、また対象入居期間につきましても令和7年まで延長するものでございます。なお、この措置に伴う減収分については、国から補填されるものでございます。 (5)につきましては、参照条文の削除などに伴い所要の改正を行うものでございます。 最後に、3、施行期日及び経過措置でございます。
住宅借入金等特別税額控除は、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除するものでございますが、所得税におきまして令和2年度税制改正では、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合の控除期間を10年間から13年間に延長する特例措置について、新型コロナウイルス感染症による影響により入居が遅れた場合でも、令和3年12月31日までに入居すれば一定の要件の下で特例措置の対象にすることとなり
●「議案第33号」について 「この条例改正による本市への影響について」質疑したところ、「主な改正点のうち、1点目として、控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例を1年間延長する改正については、今後3年間は、令和2年度の実績約5,000万円と同程度の住宅ローン控除が続くものと見込んでいます。
国税で住宅借入金等特別税額控除期間の特例を延長し、2022年末までの入居者を対象とするため、それに伴って所得税から控除されなかった分を個人住民税から控除できるようにします。これにより2022年末までに入居すれば、所得税から控除は開始され、住民税からの控除は2024年から開始されます。 また、延長期間は所得金額が1,000万円以下の人が床面積40㎡から50㎡の住宅を買った場合も対象となります。
今回の改正は、所得税において一定の期間に契約を行った場合に令和4年12月末までに入居される方を対象として住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例を延長するとともに、この延長した部分に限り、13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年は床面積の要件におきまして、従来は50㎡以上の住宅のところ、40㎡以上50㎡未満についても適用対象とする措置が講じられたことに伴い、個人住民税
このたびの改正は、所得税において、一定の期間に契約を行った場合に令和4年12月末までに入居される方を対象として住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例を延長するとともに、この延長した部分に限り13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年は、床面積の要件が従来は50㎡以上の住宅のところを40㎡以上50㎡未満についても適用対象とする措置が講じられたことに伴いまして、個人住民税
次に、イにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、住宅借入金等特別控除の控除期間を13年間とする特例措置について、所得税の改正に合わせ、令和3年中から令和4年中に居住を開始する者まで適用期間を延長するものでございます。
消費税が10%である住宅の取得に係る住宅ローン控除期間を10年から13年とする特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、国の法律、臨時特例により所得における適用期間が延長されたことに伴い、所得税と同様、条件下において個人市民税においても適用期間を延長するための規定の整備をするものでございます。該当する条文は、条例附則第26条でございます。
次の附則第26条の改正は、新型コロナウイルス感染症等に係る所得税の住宅借入金等の特別税額控除の控除期間が2年間延長されたことに伴い、第2項を追加するものでございます。 最後に、15ページの第2条による越生町税条例の一部を改正する条例の改正は、法改正に伴う文言の整理など所要の整備を行うものでございます。 以上、ご説明とさせていただきます。
また、控除期間13年間の特例について延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とします。 その他として、項を削ることによる項ずれを改め、法令の改正に伴い、規定の整備をします。また、改正後の市民税、改正後の固定資産税及び改正後の軽自動車税に関する経過措置をそれぞれ規定します。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る個人市民税に対する措置については、感染拡大防止のために中止となった文化芸術やスポーツに関するイベント入場料等の払い戻し請求権を放棄した場合に、放棄した金額を寄附金とみなし、寄附金税額控除を適用するものと、感染拡大防止の影響により入居が遅れた場合でも、住宅ローン控除における控除期間を延長する特例措置を個人市民税において住宅借入金等特別税額控除においても特例措置
4点目については、感染拡大防止の影響により入居が遅れた場合でも、住宅ローン控除における控除期間を延長する特例措置を個人市民税における住宅借入金等特別税額控除においても特例措置の対象とするものです。 また、草加市民が他自治体でふるさと納税をすると税控除を受けることができますが、一方では、草加市の市民税は約3億8,000万円の減額見込みとのことです。
これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために中止となりました文化芸術やスポーツに関するイベントの入場料金等の払い戻し請求権を放棄した場合に、放棄した金額を寄附金として支出したものとみなして寄附金税額控除を適用するものと、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、住宅ローン控除における控除期間を13年間に延長する特例措置を、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除においても
2点目でございますが、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合で、令和2年12月31日までに入居した場合は、控除期間を13年間に延長する住宅ローン控除の特例がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に入居ができなかった場合でも、一定の要件を満たす場合は特例が適用されることから、個人住民税に係る適用期限を1年延長し、令和16年度分までとするものでございます。
次の10ページ、第26条につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で住宅建築の遅延等により令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たす場合には控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できるとした内容です。通常年末までの入居が要件となり、消費税改正により10年とされていたローン控除が13年に延長されております。
いわゆる住宅ローン控除につきましては、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合は控除期間を通常の10年間から13年間に延長する特例措置が設けられております。今回の改正は、新型コロナウイルス感染症による影響により入居が遅れた場合でも令和3年12月31日までに入居すれば、個人市民税においても特例措置の対象とするものでございます。
次に、附則第26条の新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例でございますが、現行の住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年間とする附則第7条の3の2第1項の特例措置の規定の適用について、新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅建設の遅延等により新型コロナウイルス感染症特例法の適用を受けた場合について、入居期限を過ぎても一定の期日に契約していれば、同様の13年間の住宅借入金等特別税額控除
次に、新型コロナウイルスの関連で、今回の条例改正で変更になった点はに対し、今回の条例改正では、軽自動車税の環境性能割の税率を1%軽減する特例措置について、6か月の期間延長、市民税としては住宅ローン控除期間が13年間に延長される特例措置については、適用期間の1年間延長、また、イベントを中止した事業者に対して払い戻し請求権を放棄した場合は、寄付金税額控除の対象となる。
これは、所得税において令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に住宅を取得し、入居することで控除期間を13年間とする特例措置がございます。これに、新型コロナウイルス感染症の影響により、この特例措置の入居期日が1年延長されたことから、市民税においても控除できる課税年度を1年延長し、令和16年度までとするものでございます。