草加市議会 2024-03-06 令和 6年 2月 定例会-03月06日-04号
本工事につきましては、適用可否について精査し、令和6年1月22日付けで、受注者に対し精査したスライド額について協議をしたところ、同日付けで承諾書が提出されたため、適用したものでございます。 以上でございます。 ○白石孝雄 議長 以上で、市長提出議案に対する質疑を終了いたします。
本工事につきましては、適用可否について精査し、令和6年1月22日付けで、受注者に対し精査したスライド額について協議をしたところ、同日付けで承諾書が提出されたため、適用したものでございます。 以上でございます。 ○白石孝雄 議長 以上で、市長提出議案に対する質疑を終了いたします。
さらには、申請者と店舗の所有者が異なる場合は、工事に対する所有者の承諾書も提出していただいており、万が一所有者の承諾なく工事を進めていた場合などに大きなトラブルになりかねないことからも、工事開始後の申請は難しいものと考えております。 ◆4番(宮内そうこ議員) 議長。 ○竹内正明 議長 宮内議員。 ◆4番(宮内そうこ議員) ありがとうございます。
質問の3、個人情報の取扱いとして、各施設で行っている相談業務の中で、相談者から市の関係部署や市が事業委託している民間事業者等に相談の情報提供するための承諾書はもらっているのか。 質問の4、児童虐待防止対策を進めるための協議機関として、こども課が主体となって熊谷市要保護児童対策地域協議会が設置されていますが、こうした場で育児放棄や地域、家族と孤立した母親の対応を協議することはあるのか。
令和4年7月1日から生活道路の整備に関する要望書を作成、提出の手引により、今まで口頭として誰もが受け付けていた要望が自治会長からのみの提出となり、添付書類として、1、案内図、2、現況写真、3、要望箇所周辺の同意の署名(できるだけ多くの署名)、4、土地譲渡等承諾書(拡幅を伴う道路改良など)、5点目、物件移転等承諾書(拡幅を伴う道路改良など)となっており、提出は原則として地域活動推進課となっております。
防犯灯の光が稲の育ちに影響することについて承諾書をもらってきてくださいということ。 それから、これ生活環境課ではないのですけれども、近所の人が街路灯つけてくださいと頼んだら、言ったらば、どのくらい通行人がいるのか調べてくださいという言葉もあったそうです。それについてはそのままになっているそうですけれども、この機会にということでもって、区長さんはじめ地域の方が朝5時から夜9時まで測ってくれました。
側溝、農道、10事業全て自治会長が窓口となって、土地の譲渡が必要であれば譲渡承諾書を作成し、物件移転が必要であれば承諾を得て承諾書の作成、ここまでやらせるわけなんですね。それで、要望というのはあくまで要望なんです。緊急性があるかは市で調査しますよね、A、B、C、Dのランクをつけて。緊急性があれば、Aランクであればどういう形でもやるわけですよね、部長、どうですか。 ○吉野修議長 建設部長。
なお、委託先から再委託承諾書の提出があった場合には、委託先と同様の取決めを義務づけた上で再委託を認めているところでございます。市といたしましては、今後も引き続きマイナンバーの利用状況に合わせて安全管理を徹底し、適切な運用に努めてまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○江原浩之議長 7番、松本栄一議員。
さらに土地譲渡承諾書、さらに物件移転承諾書、これまで自治会長が取らなくてはいけないんでしょうか。これって市の仕事ではないんですか。しかも、市道だけではなくて、農道含めて、先ほどの他の議員の答弁にもありましたけれども、10事業対象となっています。ですから、こういった業務を自治会長が一体できるのかどうかという疑問なんです。 自治会長って、一般の市民がやるわけですよ。
書面での承諾書を権利者から提出していただいた後、借家人へ連絡を取り、順次交渉を開始していく予定となっております。 ○議長(齊藤克己議員) 以上で6番、齊藤誠議員の質疑は終了しました。 〔7番(伊藤妙子議員)入場〕 ○議長(齊藤克己議員) 次に進みます。 発言順位3番、3番、熊谷二郎議員、質疑を願います。 〔3番(熊谷二郎議員)質問席〕 ◆3番(熊谷二郎議員) 日本共産党の熊谷です。
それで、その中で先ほどご答弁した中にあったのですけれども、地域住民の規制に対しての承諾書を書面で頂いている、これが一番大事なことになるかと思います。そういうことも地元の方から出された場合には、その後埼玉県警察等と協議してまいりたいと思います。 ○西和彦議長 床井紀範議員。 ◆11番(床井紀範議員) 分かりました。こちらについても、引き続き安全対策を講じていただきたいと思います。
最後に、もう起こってしまったことじゃなくて、これからのことをお話をさせていただきますけれども、建築基準法第42条第2項、これは2項道路とか、みなし公道とかいうんですけれども、このセットバック部分について、分筆・所有権移転登記をしないで、無償使用承諾書を使用権原として借り受けたり、要は所有権移転しないんです、道路としてはあるんですけれども。
協働推進課と町会長が共有する個人情報としては、正副町会長名簿と広報配布の配達先一覧がございますが、これらの個人情報の取得に当たっては本人から承諾書をいただいており、承諾いただいた目的以外には提供しないこととしております。 最後に、先進他市のタブレットやアプリの導入経緯と活用状況はについてお答えいたします。
さて、次、手続の簡素化なんですけれども、必要な証明書を求めているということですが、本人から求めなくても、今の仕組みの中でスムーズにできるということなんですが、実際にほかの近隣自治体でも、個人情報保護の問題がありますから、それを市の中で利用していいですよ、承諾書をもらう形で替えているという例が複数あります。 こうした方法を取れると思いますが、前向きに検討しませんか、伺います。
押印廃止等の取組につきましては、現在、各学校において水泳の参加承諾書や宿泊を伴う校外学習の参加承諾書等、児童生徒の命や安全に関わる書類や通知票を除き基本的には押印を廃止しておりますが、学校事務の効率化をさらに進めるためにも、より一層改善を図ってまいります。教育委員会といたしましては、今後も各学校が保護者に提出を求める文書の精選と押印廃止に継続的に取り組むよう、学校を指導してまいります。
保証人になれば、手術等の承諾書に患者と連名でサインすることができ、患者の同意の下、病状の説明を聞くことができます。市営住宅への入居も可能となりました。 パートナーシップ制度があることが、当事者の方に対して支援を広げ、家族や周りの方から理解を得やすくすることになります。
試掘調査は、事前に必ず土地所有者承諾書を頂き、承諾が得られた箇所を対象に実施します。また、埋め戻しの方法も含めて、調査の内容を土地所有者等に通知し、十分な周知を行い、御理解頂くことに努めています。埋め戻しは、十分な転圧を実施していますが、直後の多少の沈下は避けられないことから、現地に調査箇所を明示し、立ち入る際は十分な注意を払っていただくようお願いしています。 以上です。
それから、堆積のほう、埋立てや盛土に関するほうは3,000平方メートル以上の場合に関して、登記謄本であったり個人の証明できるものであったり、場所の証明書、それから所有者の同意書であったり、承諾書、それからやっぱり位置を示すものであったり、かなり細かい手続等が必要になるということが分かりました。汚染残土に関しても持ち出しがないということで確認をさせていただきました。
具体的に言うと、ここの施設についていえば、市の学童への入室許可とは別に、こちらの行う、いわゆる学童の運営に従っていただきますというような承諾書を当初、保護者に取らせていたんです。その辺りについては、いわゆるそういったものをもう取っていないというふうに改善させたのかどうなのか、確認をお願いします。
しかし、加配をつけた児童の保護者の承諾書がなければ、加配に市の補助が受けられません。保護者の承諾がなくても、気になる児童のためには、クラス全体の児童の保育のためにも加配が必要な場合、園独自で加配をつけ、気になる児童の療育をしてくださっています。 保育園では、全ての児童が安全に生活できるようにするため、既定の保育士を配置し、保育してくださっています。
要綱には事業に必要な要件が定められており、例えば、側溝整備では道路幅員が4メートル未満の場合、道路整備用地寄附承諾書が提出されていることや、原則として交差点から交差点までの区間であることなどがありますので、これらに適合していない場合は評価対象外となります。 以上でございます。 ◆沼上政幸議員 3番、沼上です。ありがとうございました。