志木市議会 2023-12-11 12月11日-03号
所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積は合わせると九州よりも広く、国土の約20%にも及んでいると言われております。相続登記がされていないことにより、所有者が不明となり、放置される土地が増えることを防ぎ、土地の利活用を円滑に推進するために、国では民法等の一部を改正する法律を施行し、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。
所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積は合わせると九州よりも広く、国土の約20%にも及んでいると言われております。相続登記がされていないことにより、所有者が不明となり、放置される土地が増えることを防ぎ、土地の利活用を円滑に推進するために、国では民法等の一部を改正する法律を施行し、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。
所有者不明土地面積については、様々な調査がされており、日本全土で九州の土地面積以上に存在するという衝撃的な報告もあります。
来年4月に施行される改正民法により、所有者不明土地に関して改定したガイドラインによる市の事業へ影響を伺います。 次に、ウ、共有私道の課題解決を。 経年劣化で凹凸の住宅街の路地の改善が必要であると思います。複数の住民で所有する共有私道の補修は、地権者らの同意や費用負担が懸念材料であります。これらの課題解決に対する市の見解を伺います。 次に、エ、私道の市道化への調査を。
所有者不明土地は、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないことなどの理由により不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地とされております。このような土地は全国的に増加しておりまして、今後も増えていくと予想され、社会問題となってございます。
それに基づいて、行政等が行う公共事業用の所有者不明土地の特例法も制定されております。こういった流れの中なのですが、そもそもが皆さん御存じのように、日本列島改造論の田中角栄氏の政策、それ以降の80年、90年前半までのバブル、こういう中で改正前の土地基本法はできております。 土地の価値、利用、あるいは開発というものがネックになってそういう法律ができました。
ア、今国会で所有者不明土地利用特措法が改正されました。所有者不明土地をNPOや企業など公共目的に利用できる地域福利増進事業に防災施設や再生可能エネルギー発電設備の整備に加え、土地使用権の延長などが盛り込まれました。どのようにお考えですか。 イ、コロナ禍で地方移住への関心が高まっています。空き地、遊休地活用の一つとして、農業支援などで若者の定住支援に結びつけることができないでしょうか。
しかし、このたび所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の義務化とともに、土地所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。これは、令和3年4月に国会で成立し、同月28日に公布された所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しの中の、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律という法律です。
まさに議員のおっしゃるとおり、所有者不明土地のほうが、議員のおっしゃるとおりの形の部分で、今問題になっているんだと思っております。今回の法改正、法整備においては、自治体のほうも管理のほうの権利を取得できるという法改正になってございます。空き家の関連もございますので、担当課のほうと調整しながら、空き地に関しての町の計画等も検討させていただきたいなと思ってございます。 以上です。
そのため、所有者不明土地の解消に向けて、2021年4月に民法の一部や不動産登記法が改正され、相続登記の申請が義務化されております。 まず、(1)といたしまして、所有者不明土地への当市の対応について伺います。2018年9月の議会で一般質問をいたしましたが、そのときのご答弁では「野牛・高岩土地区画整理事業で1件存在し、法令に基づき対応した」とのことでした。
また、今年3月に策定された東秩父村空家等対策計画に基づき、村内の所有者不明土地等に対しても行政からの何らかのアクションを起こし、地域に還元していく具体的な施策を示していかなければならない時期に来ているようにも感じております。 以上のことを踏まえて、次の事項についてお答えください。
空き家は、放っておくとそのうち誰の所有か分からなくなる所有者不明土地の予備軍と言えるだけに、とにかく空き家を出さないよう工夫が求められております。条例の制定を検討されるよう求めます。 先ほどの御答弁で、ゼロ回答ではないと認識しましたので、どうか前へ進めてください。 次に、温暖化対策。 燃やすと二酸化炭素CO2が出るプラスチックの循環利用を推進するため、当市も積極的にリサイクル化を推進しています。
現状では、個人の土地の財産権まで踏み込んだ条例とはなっておりませんが、所有者不明土地の多くが農地でありますので、所有者不明土地の発生予防の観点から、法改正の趣旨に基づき所有者不明の土地をつくらないよう、農地を相続された方、相続登記を業とする司法書士会、JAなどに対して、農地の登記、適正管理を図る啓発活動を行ってまいります。 以上です。 ◆福田勝美議員 28番、福田勝美です。
そんな感じでございまして、次の今度は所有者不明土地、こちらも先般も新聞でまた新たにいろいろ模索しているという中で、これも令和3年4月、今年の4月でもうやはり法案が成立しそうだということで、これまた進展をしつつあると思うのですが、令和2年の町税の税条例改正については、まずは使用者がいれば所有者がいなくても判断できた場合には、その使用者に対して、あなたが固定資産税の納税義務者だという通知をした上で課税台帳
(4)、令和元年に全面施行された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、所有者不明土地がその地域において公共目的として利活用できるよう、積極的に地域福利増進の活用を推進すべきであると考えます。市の考えをお伺いいたします。 次に、大項目2、英語教育の充実を求め、お伺いいたします。
そのため、国において所有者不明土地対策の推進のための関係閣僚会議が設置され、問題解決に向けた対策を継続的に検討されている状況にあります。今後も国の動向を確認しながら、私道の寄附採納について研究してまいりたいと考えております。 続きまして、2項目め、寄附採納基準の弾力的運用と技術等の支援についてお答えいたします。
国土交通省によると、登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地や所有者が分かっていても適正な利用、管理がなされないことで、草木の繁茂や害虫の発生など、周辺に悪影響を与える管理不全の土地が人口減少、高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下など、土地の所有意識の希薄化を背景に全国的に増加しているとのことです。
ア、税務会計課の分担内容にある特定空家等への固定資産税の特例措置に関することのうち、所有者不明土地等における使用者の定義とその範囲についての考え方、典型的な事例についてお答えください。
しかしながら、少子高齢化が要因となる税の問題といたしましては、収入の低い高齢者世帯の増加や、高齢者が単身世帯となったり、固定資産税の負担が重くなり、ひいては未納額の増加、それから空き家問題、相続人がいない、いわゆる所有者不明土地の増加など収入に関する影響は増加すると大変危惧しておりますので、今後も価格の動向には注視してまいりたいと存じます。 以上、答弁とさせていただきます。
また、1筆については、相続の際、財産放棄をされた所有者不明土地でございますため、土地購入に向けて内部で協議を行ってまいりました。また、もう1筆の土地については、議員ご指摘のとおり、令和2年1月に地権者宅を訪問し、駐車場増設に対してのご協力をお願いしたところです。
続きまして、件名4、所有者不明土地について。 要旨1、北本市の現状と取組について伺います。 今年の2月11日付、朝日新聞朝刊の記事では次にようになっています。 「所有者不明の土地、増やさない」、法制審答申ということで、「相続登記を義務化、違反に過料」との見出しでございました。法制審議会の答申を基に法務省は民法や不動産登記法の改正案をまとめ、今国会での成立を目指すとしています。