川越市議会 2018-08-06 平成30年 川越地区消防組合のあり方に関する特別委員会 閉会中(第2日・8月6日)本文
平成九年にも出たということですが、これは日本で言えば憲法改正というぐらいの大変な重みがあるのではないかと思っています。 私も当初から消防団にも携わってまいりました中で、川島町は非常に助けられてきたと考えております。負担割合の中で、先ほど次長からも説明があったのですが、川越地区消防組合としての消防力はまだ百%いかない面もあるのかなと。
平成九年にも出たということですが、これは日本で言えば憲法改正というぐらいの大変な重みがあるのではないかと思っています。 私も当初から消防団にも携わってまいりました中で、川島町は非常に助けられてきたと考えております。負担割合の中で、先ほど次長からも説明があったのですが、川越地区消防組合としての消防力はまだ百%いかない面もあるのかなと。
日本の外交安全保障政策については慶應義塾大学教授の細谷先生、そしてこの日本国憲法改正につきましてはこの草案をともに憲法改正推進本部長、副本部長、平沢衆議院議員さんのお話を聞きました。請願の中に今国連を中心とする国際貢献の必要性や安全保障環境の変化に対応して憲法の改正を検討すべきとする意見がある。その後、また反対のということで、そのことが明記されております。
憲法への自衛隊明文化により戦争へ進むとの懸念は、良識ある多くの国民を信頼せず、憲法改正に対し悪であるとレッテルを張るものです。ドイツでは、憲法改正が50回以上行われております。より現実に即した憲法になっていることを考えれば、我が国においても憲法改正議論が起こることは必然であります。 よって、私は、議請第1号 憲法9条改定に反対する意見書の提出を求める請願を不採択とすることに賛成をいたします。
また、4月末の憲法改正に関する世論調査では、9条改正が必要と答えた方が46%、不要が44%と拮抗しています。こうした憲法の改定について、さまざまな意見や考え方がある状況において、拙速に憲法9条の改定を行うのではなく、一人ひとりの国民の思いに寄り添い、さまざまな意見を酌み取り、丁寧かつ慎重な議論によって国民的な合意形成を図ることこそが広範な国民の平和への願いに応える道だと考えます。
このような我が国を取り巻く安全保障環境が変容してきた中で、自由民主党内では憲法改正の議論がされ、自衛隊に関する憲法議論もなされておりますが、今回の請願内容を拝見させていただきますと、憲法へ自衛隊を記述することにより、日本が再び海外に出かけ、戦争をする国になるとされております。
これらの主要国を見ても戦後数回から数十回の憲法改正が行われています。 そもそも現在の日本国憲法は、米国GHQによって昭和21年2月4日から12日までのわずか9日間に英語でつくられたものであり、日本独自のものではありません。その憲法が70年以上たった今、それでよいのでしょうか。 昨年、北朝鮮による核実験や、ミサイル発射が相次ぎました。
一方、日本国憲法施行から71年を迎えたことしの憲法記念日も、憲法改正の問題が報道等で取り上げられました。国民主権、平和主義、基本的人権を3原則とする憲法の改憲論議が高まっている現在、いよいよ国民の意見を踏まえた活発な議論の段階へ移行しつつあります。改憲の有無も含めて、日本の将来を真剣に考え、国民の意思に沿った結論が出されることを切に願うところでございます。
憲法改正の手続については十分に丁寧な議論が行われ、慎重な手続がされている。 以上の理由により、私ども新生会は本陳情に反対する。 続いて、委員より、日本共産党蕨市議団を代表して、陳情第1号「日本国憲法第九条の改正の発議について慎重に取り扱うよう求める陳情」について賛成の立場から討論を行う。
次に、委員より、今、国民の間でも憲法改正という問題について、第3項を加える、自衛隊を明記すると言っても、理解が進んでいないということが実態であると思う。先ほど慎重に審議をされているので、あえて取り上げる必要はないとの意見があったが、現実は本当に性急である。
そして、こうした憲法改正の中で軍隊の設置と権限が導入されました。防衛以外の軍の出動は、基本法が明文で定める場合に限定されるとしていますが、この規定のもとで軍の出動範囲については国外の場合でもNATO域内に限ると限定されてきました。しかし、東西ドイツが再統一を果たした後、1990年にドイツ連邦政府はNATO区域外の派兵に踏み出しました。
先ほど総務建設常任委員会の審議の報告が行われましたが、報告にあったとおり、憲法改正は、国会において衆参両院で3分の2以上の賛成の後、発議され、国民投票が行われます。仮に憲法9条の改正の発議がされても、改正、改定を行う、行わないを決めるのはこの国民投票です。
今の自衛隊に変更はないということであるなら、なぜこのような莫大な経費をかけて憲法改正を行う必要があるのでしょうか。 重要な論点として、権力をどうコントロールするかという問題意識が、安倍首相の憲法観には一貫して欠如しているとの指摘があります。
以上、国に国民を守る義務を課し、憲法に国防に関する規定を明示するとともに、地方自治確立のため課税自主権を地方自治体に憲法で保障するように憲法改正の論議を速やかに行うことを求めるものであります。よって、日本国憲法第九条の改正の発議については、慎重に取り扱うよう求める請願の採択には反対いたします。
今月17、18日、昨日実施と聞く共同通信の世論調査でも、安倍政権のもとでの憲法改正に反対は51.4%、賛成36.0%、憲法9条に自衛隊の存在を明記する憲法改正に反対は47.0%、賛成39.1%と反対が賛成を大きく上回り、国民の不安、不信が広がっています。 憲法9条は、日本だけではなく世界に対して戦争をしないとした約束です。
期限を決めて議論するのではなく、憲法改正の必要性について十分に議論した上で発議することが本来のあり方と考えるため、「慎重」という言葉を使ったとのことでありました。 次に、第9条以外の憲法改正の考え方は。また、国民の合意形成を図るための議論の方法はに対し、本請願では、日本という国のあり方そのものに大きく影響する第9条を代表的に示しているが、それ以外についても同様の考え方である。
また、新聞等の報道を見ておりますと、憲法改正案が国会に発議されれば、その是非については国民投票により、国民の意思を表明しなければなりません。しかしながら、この国民投票も低投票率の中で決まってしまう可能性も考えられます。そういった意味からも投票率の向上のため、選挙管理委員会の方々のご努力に大いに期待をしておるところでございます。 そこでお伺いいたします。
国会において憲法改正の議席を得られた今こそ、誰が読んでもぶれない、世界の安全保障の常識に沿った内容に改定するべきであります。つまり、自衛隊を警察的位置づけではなく、はっきり軍隊と位置づけて、軍隊として行動できるように9条を改正するべきなのであります。幾ら日本が戦争を回避し平和を望んだとしても、相手がいる話です。憲法が1947年5月施行され、9条が存在した1950年6月に朝鮮戦争が行われております。
1 国民投票広報協議会が行う憲法改正案に関する放送や新聞広告の運用については、実施回数のほか、国民投票運動の期間中における広報内容の変更の可否等も含め、十分な検討を行うこと。 2 憲法改正案に関する放送広告については、憲法改正案に対する賛成及び反対の意見が平等に取り扱われるよう、日本民間放送連盟に対し、その公平性を確保する方策の検討状況及び対応方針を確認すること。
安倍首相は昨年5月、憲法記念日の際に、憲法施行70年の節目に、2020年施行をこの憲法改正について強く願っているとの表現で、自身の首相在任中に改憲を実現する決意を表しました。 安倍首相の発言は、憲法第9条第1項、2項はそのままにし、新たに3項を設け、自衛隊の存在を明記するという憲法改正内容にも踏み込んだ内容です。
憲法改正の議論は9条だけにはとどまりませんが、欧米諸国では時代に合わせ適時改正されており、日本ではこれまでタブー視され、国民的議論になりませんでした。今日、ようやく国民的議論が可能になってきており、国民としてもこの責任があります。今後、各政党や政党間、また、広範な国民の議論が進む中、国民としてもこうしたプロセスにかみ合った議論が行われることが大切ではないでしょうか。