和光市議会 2022-12-09 12月09日-06号
日本国憲法前文では、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意としてうたっています。 自民党、公明党の政権下で戦争できる国づくりが進んでいます。世界中での武力行使の構築の一例として、2015年の安保法制の強行採決、そして海上自衛隊のいずも、かがの空母化、その艦載機であるF35Bの導入、また、日本版海兵隊、水陸機動団、これを長崎に設置し、オスプレイ導入などが挙げられます。
日本国憲法前文では、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意としてうたっています。 自民党、公明党の政権下で戦争できる国づくりが進んでいます。世界中での武力行使の構築の一例として、2015年の安保法制の強行採決、そして海上自衛隊のいずも、かがの空母化、その艦載機であるF35Bの導入、また、日本版海兵隊、水陸機動団、これを長崎に設置し、オスプレイ導入などが挙げられます。
大項目の1、憲法9条の立場にたった平和行政をのうちの中項目(1)、日本国憲法前文及び9条に対する思いについて質問します。日本国憲法の前文には、次のように書かれています。「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」。
次に、平和学習に対する考えについてでございますが、日本国憲法前文には、恒久の平和を願うことをはじめ、全世界の人々が平和のうちの生存する権利を有する旨が示されており、さらに、教育基本法前文においては、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う旨が示されております。
平和主義に関しては、憲法前文や9条に掲げられているように、戦争や武力による威嚇、行使による国際紛争の解決を廃し、諸国民の公正と信義に信頼して、国際協調のための話合いの推進こそが大事だと私は思います。 また、高額な兵器の購入が結果として国や地方自治体の財政状況を圧迫し、自然災害などに対応する必要な政策を妨げる要因となっているのではないでしょうか。
日本国憲法前文には、日本国民は国会における代表者を通じて行動しと始まり、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受するとあります。
選挙に関する豆知識のコーナーや、日本国憲法前文なども掲載し、また選挙のときの自分の思いとかいろんなこと、メモ書きもできるようになっているそうです。 この選挙手帳を今のところ導入している市町村は、私が調べたところでは、この関市のほかに山口県宇部市、愛知県犬山市、それからこの統一地方選挙のとき、前に埼玉県、県内の寄居町が県内で初めて導入したということでニュースにもなりました。
憲法前文にうたう「平和を愛する諸国民の公正と信義」を信頼する平和外交以上の抑止力はあり得ません。いま日本は重大な岐路に立っています。九条に3項を加え、自衛隊の存在を明記する動きが強まっているからです。すでに政府は集団的自衛権容認を閣議決定し、安保関連法も成立しましたが九条の効力で一定の歯止めがかかりました。
憲法前文最後には、我らは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うとうたっています。
との質疑に、「唯一の戦争被爆国である日本は、悲惨な戦争体験への痛切な反省から生まれた憲法前文及び憲法第9条の理念を踏まえ、積極的な役割を果たすべきであり、これは日本にしかできないことと考える。この意見書が政府に届けられるということは、政府の方針を変える力の一つになると考えている。」との答弁がありました。
そこで、幸福実現党といたしましては、国民の生命、安全、財産を守るために、憲法9条を改正し、防衛軍を組織するとともに、今そこにある危機に即応すべく、憲法解釈を変更し、憲法前文でうたう平和を愛する諸国民とは言えない国家に対しては、9条を適用しないことを明確にした上で、自衛隊法などの関連法を包括的に見直し、有事への備えを万全にするよう提言したいと思います。
憲法前文と憲法9条、核廃絶が刻まれています。現憲法の大切さを学ぶことが大事な点ではないでしょうか。 今年も平和を考える月間がやってきます。市民の中で、有志の中で、やはりこういった6月23日には軍隊を廃止したコスタリカを紹介しながら、「憲法を生かす世界の人々」と題した元朝日新聞の記者、伊藤千尋さんの講演会があったり、また、7月19日は国民平和大行進ということで、60回を数える平和大行進もあります。
特に、戦争の放棄を定めた憲法第9条は、憲法前文で政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意してと定めたものです。日本が戦後70年以上にわたって海外で戦争をしなかったのは、憲法第9条の存在と平和を何よりも願う国民の粘り強い運動の結果です。日本が再び海外で戦争をする国にしてはならないのです。
憲法前文の政府の行為によって再び戦争の惨禍がという言葉には、侵略戦争への反省が込められています。 今災害救助で活躍をされている自衛隊員の皆さんが日本の地でない場所で戦争によって命を落とすことがあってはなりません。この請願はとても大切な内容だと思います。 ○金子 委員長 ほかにございますか。
この憲法前文、これを尊重し、そして全て擁護していく。そういう考えのもとで綱領を明らかにし、国民にも訴えています。 この戦争放棄の問題ですが、押しつけ憲法というふうに鈴木議員は何度も繰り返していますが、決してそうではありません。日本国憲法の成立に当たっては、国会審議の過程で大日本帝国憲法改正の案として出されていました。
現行憲法は、この太平洋戦争の反省の上に立ち、憲法前文に政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定すると書き込み、さらに日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うと書き込んでいます。
狭山市で使用されている小学6年生の社会科教科書、東京書籍版では、日本国憲法前文に示された平和への誓いと題し、私たちは、世界がいつまでも平和であることを心から願っています。私たちは、平和と正義を愛する世界の人々を心から信頼して平和を守っていきたいと思いますなどと、憲法の原文、もとの文章から表現を変えて記述しております。
学説も幾つかあるようですが、憲法前文に示されている平和的生存権というものの、憲法学上の、これが具体的権利を有するかどうかというところが意見が分かれているところですが、平成20年の名古屋高裁の判決におきましては、引用しますと、局面に応じては、自由権的、社会権的または参政権的な態様をもってあらわれる複合的な権利と言うことができ、裁判所としてその保護、救済を認め、法的強制措置の発動を請求し得る、こういった
憲法前文にはこうあります。「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有すること確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して、他国を無視してはならない」、こううたわれております。
日本国憲法前文において、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理が示されております。その平和主義を条文化したものが第9条であり、その意味では、日本国憲法を特色づける条項と言えます。
しかしながら、一方で、憲法前文及び第41条、第43条に求めるとおり、国民の代表である国会が唯一の立法機関であり、国の法律は国会において議論されるべきものです。 請願の提出に当たり、私は事前に請願人に、請願ではなく、議員提案の意見書として案文の調整を行った上で提出するようにしてはどうかと提案いたしました。