和光市議会 2024-06-19 06月19日-04号
カスタマーハラスメントとは、顧客等からのクレーム、言動のうち、当該クレーム、言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段、対応が社会通念上、不相当なものであって、当該手段、対応により労働者の就業環境が害されるものとされております。
カスタマーハラスメントとは、顧客等からのクレーム、言動のうち、当該クレーム、言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段、対応が社会通念上、不相当なものであって、当該手段、対応により労働者の就業環境が害されるものとされております。
本件につきましては、去る9月定例会における決算審査に係る資料要求において、約1万枚に及ぶ資料要求がなされたことから、予算委員長及び決算特別委員長から議長に対して、当該要求資料について、議会資料検索システムに掲載されるべきものか否か、資料の性格や数量を踏まえて検討し整理する必要があるとの申し入れがあり、本委員会へ諮問がなされたものであります。
◆大野ミヨ子 委員 第2条第4項「市長は、次に掲げるものについての法第 199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。」ということで、第1号から第5号までそれぞれ書かれております。