北本市議会 1991-12-01 12月11日-02号
改正前の廃棄物処理法では、市町村は、当該市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例の定めるところにより手数料を徴収することができるとされていたところでございますが、このたびの改正では、この条項にただし書きが追加されまして、手数料の額は粗大ごみ、指定一般廃棄物、事業活動に伴って生じた一般廃棄物等の一般廃棄物の特性、その収集、運搬または処分に要する費用等を勘案して定めなければならないと規定されたところでございます
改正前の廃棄物処理法では、市町村は、当該市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例の定めるところにより手数料を徴収することができるとされていたところでございますが、このたびの改正では、この条項にただし書きが追加されまして、手数料の額は粗大ごみ、指定一般廃棄物、事業活動に伴って生じた一般廃棄物等の一般廃棄物の特性、その収集、運搬または処分に要する費用等を勘案して定めなければならないと規定されたところでございます
続いて、国の基準と比較してどうか、ということにつきましては、都市公園の整備標準によると、住民1人当たり6平方メートル、また当該市町村の市街地住民の1人当たりの標準は3平方メートル以上となっており、今後も緑地や用地を選定、確保して都市公園の拡充を図っていきたいと考えている、ということでございました。
まず、1点目の民生委員推薦にかかわる基準でございますけれども、民生委員さんを推薦するに当たりましては、まず第1に民生委員法第6条の規定に基づきます、基準によります「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて」児童委員としても適当である者を推薦しなければならない、こういうふうに民生委員法第6条に基準が定められております
法律の九十六条二の関係でございますが、二項におきまして、市町村は土地改良事業を行う場合におきましては前項の認可、つまり知事の認可でありますが、認可を申請するその際にはあらかじめ当該市町村の議会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要を定め、その他必要な事項を公告するということになっております。 この工事の概要と申しますのが、県の方とヒアリングを行う概要調書というものが作成されるわけでございます。
をということでございますけれども、この関係につきましては地方税法第 388条では、自治大臣は固定資産の評価の基準並びに評価の実施方法及び手続、いわゆる固定資産評価基準を定めこれを告示しなければならないことになっているわけでございますし、町が固定資産評価基準によって行われない場合においては、法第 419条第1項の規定に基づきまして知事の修正勧告を受けることになっておりますし、また第 422条では自治大臣は知事に対し、当該市町村長
この特別対策事業は、ご案内のとおり交通事故防止特別対策といたしまして、県及び県警察本部、当該市町村、教育委員会、その他関係市町村、関係機関、団体が相互に協力をし合いまして、地域で総合的な交通事故防止対策事業を推進するものでございます。本市では指定されまして、その後去る8月21日、第1回目の交通事散防止特別対策の準備会議、推進会議でございますが、開催いたしました。
実施方法としては、その市町村における現在の市街地全域を図示して1回に定めてしまう方法、また市街地が例えば12平方キロメートルある場合において4年間の年度計画により実施していくというような、年度計画に従い拡張していく方法、さらに上記の方法で実施された後に当該市町村が発展して市街地的な場所がさらにできた場合においては、適宜それを従前の区域に加えて市街地の区域を拡張する方法の3つの方法があります。
建築確認制度と相まって、これらの行為を規制し誘導することにより、それぞれの地域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各街区の整備及び保全を図るため創設されたものである」と、このように次官通達の第1番目に規定をして、活用について、あるいは3番目ではこの計画の策定について、あるいは4番目では地区計画の区域内における届け出や勧告及び開発許可について、ここのところではまとまった段階での進捗が不十分な場合は、当該市町村長
今回の改正の中で、これらの地域にあっては、18か月以内に出店調整手続きを完了することになっておるわけですが、当該市町村長がこういう地域であるということを意見書を提出いたすことになってございます。
適用条文は老人保健法第25条の定めるところにより実施いたしておりますが、その内容について主なものを申し上げますと、当該市町村の区域内に居住地を有する者で70歳以上の加入者であること。また、65歳以上70歳未満の者で厚生省令で定めるところにより政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けた者であります。
そこで、自区内処理の原則に拘束されることなく、この際、県外に適地を求めるなどの方法をとるべきではないか、そして、当該市町村との間において、官民それぞれのレベルでの交流を行い、困っている点を相互に助けあい、つまり、ギブアンドテイクの精神を発揮するならば、このごみの問題に対しても、おのずから理解や協力が得られるのではないかと考えるものであります。
加えまして、地方財政法第27条の精神に反するものであり、すなわち、都道府県が市町村に負担することができる場合であっても、事業の内容、受益の限度、当該市町村の財政能力等十分考えて、最小必要限度にする最善の努力が必要と思います。したがいまして、無差別課税の消費税は逆進性であり、非課税所帯直撃の大悪法であります。市長は「対応の緊急性に応じ」とはどういう意味なのか、具体的に賜りたいと存じます。
反対討論で請願代表者のことに触れられているが、例えば市町村立学校長は当該市町村の議会に対し個人としては請願することができるとされている。 日本国民のみならず、外国人、法人、法人格のない団体にも認められており、憲法上の何人も請願権を有しているとなっている。
いずれにしても地方交付税は、当該市町村ごとに基準財政収入額、基準財政需要額をとらえまして、積算し直し、その差額分が補てんされるわけです。本市におきましては、全年対比三億円の減という数字になっておりますが、昭和六十三年度も補正予算で約一億三千万円ほど減額補正をしております。これはかなり順調な税収の伸びがありまして、結果的に地方交付税が減ってきたという現象があったためです。
町、もしくは字を新たに画し、もしくはこれを廃止し、または町もしくは字の区域もしくはその名称を変更するときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、県知事に届け出をしなければならない。という規定があるわけです。この規定に従って、いわゆる今回の町の区域を画するという議案としたわけでございます。
これは市町村の都市計画事業等に要する費用と当該市町村の財政状況等を総合的に勘案して定めることとされておるためでありまして、本市の場合100分の0.3と定められているところであります。