鶴ヶ島市議会 2024-03-18 03月18日-05号
災害対策基本法におきまして、市町村の責務といたしましては、住民の生命、身体、財産を保護するため、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を策定し、これを実施する責務を有するという形になっておりまして、本市はそちらの避難想定を基に計画を立て、備蓄をしているところでございます。 ○大野洋子議長 9番、福島議員。
災害対策基本法におきまして、市町村の責務といたしましては、住民の生命、身体、財産を保護するため、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を策定し、これを実施する責務を有するという形になっておりまして、本市はそちらの避難想定を基に計画を立て、備蓄をしているところでございます。 ○大野洋子議長 9番、福島議員。
また、地方財政法第27条においても、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する一部を負担させることができると規定されております。つまり著しく利益がなければ、埼玉県に対する負担金を支払う義務はないと考えられます。
市町村立図書館の設置の基本としては、住民の生活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、市町村立図書館及び分館等の設置に努め、さらに市町村立図書館と公民館図書室との連携を推進することにより、当該市町村の全域サービス網の整備に努めるとございます。
その上で、マイナンバーカードの交付率が上位3分の1の市町村が達している交付率、以上の市町村については、当該市町村の交付率に応じた割増率により算定されることになっています。これはマイナンバーカードの交付率が高い自治体においては、行政手続のオンライン申請などマイナンバーカードを利活用した取組に係る財政需要が多く生じるという考え方によるものです。
地域包括支援センター運営協議会の関係につきましては、介護保険法の施行規則の第140条のほうに、地域包括支援センターにつきましては、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえ、適切、公正、中立な運営を確保することといった形でのところから来ております。
入力結果を踏まえ、当該市町村のホームページにつながるようにする予定だそうですが、対応を伺います。 ○議長(齊藤克己議員) 大野保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(大野久芳) 内閣官房孤独・孤立対策担当室のホームページに設けられましたチャットボットの入力結果について、現時点では和光市のホームページに直接つながらず、全国的な相談窓口などの案内につながるような状況となっております。
市町村の消防に要する費用は、消防組織法第8条において、当該市町村がこれを負担しなければならないと定められています。人口減少や高齢化、また災害の多様化等、社会環境の変化に対応し、必要となる消防力を維持していくためには、消防費に係る割合も今後も増加していくと想定されます。
さらには、もう一つ同じく第48条の2第7項では、「市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を設ける場合には、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講じるものとする。」とあり、民主主義の根幹である投票行動に対し最良な便宜等を図るよう明記されているわけであります。
上位法である都市計画法第18条の2「市町村の都市計画に関する基本的な方針」では、「市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする」。
さらに、市町村の都市計画に関する基本的な方針第18条の2、市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という)を定めるものとするとしており、このような経緯の中で都市計画決定したことは変更しないのが原理原則であります。
自治法におきましては、当該市町村の在住者であることという規定はございませんので、必ずしも市内在住者の推薦をお願いするものではございません。今後の監査委員の選任におきましても、その時々の判断により、例えば候補者へ直接御依頼する場合や、団体へ推薦をお願いするなどにより人選を行っていくことになるものと考えております。
この地方単独事業に係る減額調整措置、いわゆるペナルティーにつきましては市町村が独自の医療費助成を行い、このうち現物給付方式で助成する場合、医療機関を受診する方が増えるという波及増の考えの下、増えた医療費分についてはその性格上当該市町村が負担すべきものとされ、国庫負担金を減額するという仕組みになっております。
法第8条第1項において、過疎地域の市町村は持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を得て、過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができると規定されているため、本議案を上程するものです。 それでは、計画について、内容についてご説明いたしますので、配付の計画書をご覧ください。
人権擁護委員法6条1項によれば、人権擁護委員は法務大臣が委嘱するものとされており、同3項は、その候補者の選定につき、「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する
質問の要旨、災害対策基本法において、市町村は当該市町村の住民の生命、身体及び財産の災害から保護するため、当該地域に係る災害に関する計画(地域防災計画)を作成し、実施する責務を有するとされております。地域防災計画に記載すべき具体的な内容としては、避難情報発令の基準の作成も含まれております。
また、学校教育法施行令では、市町村教育委員会は当該市町村内において、2校以上の小学校、中学校があるときは、就学予定者が就学すべき学校、すなわち通学区域を定めるということとなっております。 これらの市町村教育委員会の権限というのは、当該市町村に限られるものでございまして、他の自治体の学校を通学区域として設定することはできないものでございます。
当該市町村に限定されるような特殊性の高い課題への取組ではなく、多くの市町村が抱えている課題への取組であり、取組の成果が多くの市町村に活用できるようなものであること。他の市町村に一般的に行われている取組ではなく、民間活用の新たな取組と先進性のあるもの。庁内体制や民間企業、大学との連携整備がされており、具体的な事業目的が設定され、達成できる可能性が高いものであることが採択の条件ですよと。
文科省のホームページでは、小規模特認校とは従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、当該市町村内のどこからでも就学を認めるものとだけあります。つまり学区をなくしたと、それだけと言っています。それではちょっと、幾ら何でもそれだけで議員3人が問題にするような話ではないと思うので、もう少し調べさせていただきました。
次に、奨学金の返済を肩代わりする場合に想定される条件についてでございますが、国の奨学金を活用した若者の地方定着促進要綱では、支援対象者は、高校等程度以上の学種の学生生徒を対象とすること並びに学校等卒業後の居住地域を当該市町村の区域内とすること及び居住期間を定めることが必須要件とされているため、本事業を実施する場合には、一定期間の市内居住が条件の一つになると想定されます。
接種を受けた人が健康被害に対する救済給付を請求する場合には、接種時の住民票所在地の市町村へ必要書類を提出することになり、当該市町村は給付が終了するまで相談、請求窓口となります。 ○議長(大室尚議員) 15番、新藤孝子議員。 ◆15番(新藤孝子議員) 答弁の内容は、大変大切な情報だと思います。市民の立場に立って伝えることが重要です。市民に分かりやすく、広く周知を望みます。