富士見市議会 2024-02-20 02月20日-01号
続きまして、第15条第2号の2、第2号の3において、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけるものでございます。
続きまして、第15条第2号の2、第2号の3において、身体的拘束等の適正化を推進する観点から、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合の記録を義務づけるものでございます。
本来、障害福祉サービスの支給決定等の事務は、当該利用者が住民登録をしている市区町村が行うこととなっております。 しかし、この考え方に基づきますと、支給決定等の事務やその経費の負担が、施設等がある市区町村に集中してしまうことになることから、これを解消するため、住所地特例という制度が設けられております。
ただし、利用者またはその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないものとします。 続きまして、ハラスメント対策の強化として、指定地域密着型サービス事業者は、適切な指定地域密着型サービスの提供を確保する観点から、ハラスメントにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならないものとします。
審査請求の内容でございますが、所沢市立障害者通所施設の利用者に対し、指定管理者である社会福祉法人所沢市社会福祉協議会が、施設の管理上支障があること及び施設内の秩序を著しく乱したことを理由として行った施設利用承認の取消処分につきまして、当該利用者がその処分の取消しを求めたものでございます。 所管の議案の説明につきましては、以上でございます。 ○末吉美帆子議長 以上で、担当者の説明は終わりました。
対象となる3歳児以上の当該利用者は2,000名と伺っております。無償化とならない類似施設のご利用の対象者へも一定の支援を措置していただき、多くの市民からお喜びの声をいただきました。この幼児教育無償化により、全国的には待機児童の増加を問題視する報道もありましたが、当市においては認可保育園1か所、認定こども園1か所が開設され、国基準待機児童は1歳児3名にまで減少させました。
また、特定事業所加算につきましては、よくある例として、訪問介護の提供に当たり、事業所に配置されているサービス提供責任者が当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者の情報やサービス提供に関する留意事項を文書等の確実な方法により伝達することが必要でございますが、この要件を満たしていなかったことなどが返還理由でございます。 以上でございます。
2つ目といたしまして、栄養素等調整食及び物性等調整食を希望する利用者がいることの連絡を受けたときには、当該利用者と直接連絡を行いまして、摂食、嚥下機能が低下した利用者に対して、主食をおかゆにすることや主菜、副菜のかたさの調整やペースト状への変更など大きさの調整も行うこと。 3つ目といたしまして、製造、配達の弁当は一般販売の金額と同等以上で高齢者向けの献立とすること。
配食サービスの利用回数につきましては、祝日及び年末年始を除く平日において、1週間に3日まで、かつ1日1食を上限とし、当該利用者の介護サービスの利用状況や家族から受けられる支援の状況などを踏まえて、個別に決定しております。
そもそも改正前の現条例は、少し長くなりますが、読ませていただきますと、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない」としており、これが原則であります。「やむを得ない場合を除き」というふうになっているわけです。
一方、子ども・子育て支援交付金のメニューの一つである利用者支援事業を活用し、保育コンシェルジュを設置している自治体が全国で約1割、そして来年4月に向けた保育園等の利用調整に当たり、4月以降も含め保護者の相談支援を行うためにも、保育コンシェルジュ未設置の自治体におかれては、当該利用者支援事業を活用した保育コンシェルジュの設置を積極的に進めていただきたいとありました。
第16条、利用者に関する居宅サービス計画等の書類の交付では、指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合等は、直近の居宅サービス計画等を当該利用者に対し交付することについて定めております。 第17条、利用者に関する市町村への通知では、指定居宅介護支援事業者は、不正の行為等があった場合には、遅滞なく意見を付して、その旨を市町村への通知について定めております。
次に、運営に関する基準に指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に際し、利用者が複数の介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めることができることを説明するとともに、当該利用者が病院等に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院等に伝えるよう依頼することを義務付ける規定を加えるものでございます。
続きまして、第6条第2項の内容及び手続の説明及び同意における改正につきましては、利用者が複数の指定介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、及び第6条第3項において利用者が病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る担当職員の氏名、連絡先を当該病院または診療所に伝えるよう求めなければならない旨が規定されたものでございます。
また、難病等を有する重度要介護者、またはがん末期の方が利用者となる療養通所介護事業所は、現在市内にはありませんが、基準の概要といたしましては療養通所介護事業者は、サービス提供に当たり、利用者の主治医及び当該利用者の利用している訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならないとの基本方針や人員、設備、運営に関する基準が別に定められております。
第59条の18は、事故発生時の対応について定めるもので、事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行い、必要な措置を講じること、事故の状況及び事故の際にとった処置についての記録等について規定するものです。
別表第1、備考5の次に6として、「C1階層に該当する世帯のうち規則で定めるものに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、当該利用者負担額に100分の50を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。」を加え、「6・7」は「7・8」に繰り下げます。
この小規模多機能型居宅介護の従業者のうち、介護職員が兼務できる施設については、当該利用者が状態の変化等により小規模多機能型居宅介護から移行した場合に、移行後もなじみの関係を保つことができるよう、グループホームや地域密着型特定施設等に限定したものでございます。
第78条の2として、事故発生時の対応として、市町村、当該利用者の家族等の関係者に連絡をすること等を加え、第79条第2項第5項にて事故の記録を5年間保存しなければならないとしました。 1枚めくっていただき、ここからは第5章、小規模多機能型居宅介護の主な改正についてです。
放課後児童健全育成事業者の職員は、事業者に対し法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 17条、苦情への対応。放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関する利用者またはその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 18条、開所時間及び日数。
内容でございますが、平成24年4月に状態が落ちつかないショートステイの利用者の掌握が困難であると判断した介護職員が他の利用者の居室での排せつ介助を行う間、その当該利用者をトイレに入れまして、出られないように外から施錠したという、そういう事例でございます。