本庄市議会 2020-06-25 06月25日-04号 本件火災におきましては、近似する措置基準として、公衆損害事故や工事関係者事故というものがございますが、これら公衆損害事故につきましては、公衆に死亡者もしくは負傷者を生じさせ、または損害を与えたときと認められるとき、もう一つの工事関係者事故につきましては、建設工事等関係者に死亡者または負傷者を生じさせたと認められるときを措置の要件といたしております。