行田市議会 2022-09-12 09月12日-04号
このうち35件の申請につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大を要因とした建築部材の入荷遅延等により、予定していた工事期間が大幅に遅れたことで、昨年度の受付期間内において申請が間に合わなかったことを考慮した特例措置を適用したものでございます。
このうち35件の申請につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大を要因とした建築部材の入荷遅延等により、予定していた工事期間が大幅に遅れたことで、昨年度の受付期間内において申請が間に合わなかったことを考慮した特例措置を適用したものでございます。
このうち35件の申請につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を要因とした建築部材の入荷遅延等により予定していた工事期間が大幅に遅れたことで、昨年度の受付期間内において申請が間に合わなかったことを考慮した特例措置を適用したものでございます。
平成30年度から今年度11月末日までに寄せられた内容ですが、草木繁茂など環境に関するものが620件、建築部材の破損など建物に関するものが216件、相続や売却などに関するものが53件となっています。 以上です。
規則に定める日といたしましたのは、新型コロナウイルス感染症の再流行により、建築部材の調達の遅れや職人の不足により工期を延ばさざるを得なくなった場合を想定したものであり、今年の3月に起きました全国の事例を基に考慮したものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 16番、猪股嘉直議員。 ◆16番(猪股嘉直議員) 1点だけ。
この空き家は相続人が不明で、管理する方がおらず、残存する建築部材等が道路に落下して前面の道路の交通に危険を及ぼすおそれがあったことから、道路法第44条の2の規定に基づき、緊急対応として公費により外壁落下防止措置を行いました。
とりわけ、適正な管理がされず、放置されたままの空き家等は、老朽化による屋根や壁など建築部材の落下や飛散、不法侵入や不法投棄、放火のおそれなど、防災、防犯、衛生、景観等の面で大きな問題を生じさせ、地域住民の暮らしの安全・安心を阻害しかねる、いわゆる「空き家問題」として危惧されています。
◎都市整備部長(保坂了) 上尾市の市街化区域内においては、建築基準法第22条、23条の規定が適用されており、火災に対し屋根や外壁について一定の技術的基準に適合する建築部材を用いることが義務付けられております。 ○副議長(町田皇介議員) 13番、浦和三郎議員。
図書館等複合施設などの建築工事では、設計段階及び施工監理の段階において、建築物の基礎部分も含め適切な構造計算のもとで強度、耐震性及び建築部材など一定の品質が確保されるものと考えております。 このようなことから、図書館等複合施設などの建築工事における入札におきましては、指名競争入札、一般競争入札、総合評価落札方式のいずれの方法であっても、実施することは可能であると認識をしてございます。
また、公共空間に影響を及ぼすおそれがある場合につきましては、建築部材の一部を撤去するような応急措置を行ってきたところでございます。 以上でございます。 ○小林友明議長 4番 江川直一議員。 ◆4番(江川直一議員) その6件に対しまして、この倒壊空き家、これを解消する手立てはあるのかどうか。現状でお伺いします。 ○小林友明議長 都市整備部長。 ◎藤原直樹都市整備部長 お答え申し上げます。
また、アスベストを含む建築部材の解体につきましては、アスベストの発じん性を考慮して、安全と環境に配慮して解体工事を進めてまいります。 電気設備撤去工事でございますが、照明器具設備、火災報知設備、音響・放送設備、高圧引き込み及び受変電設備、防災用発電機及び発生材の処分でございます。 機械設備撤去工事でございますが、給排水衛生設備、空調設備及び発生材の処分でございます。
◎宮崎智司 都市整備部長 空き家等が適正に管理されていないため、倒壊、建築部材の飛散、敷地への大量のごみの放置、雑草の繁茂など、住環境に深刻な悪影響が発生している問題がございます。しかしながら、空き家等は所有者の財産のため、行政にできることは限界がございます。
この住居は、意図的に燃やされておりましたが、建築部材が炭状に残り、分析調査では、その大半がクリ材であったことが確認されたところでございます。このことからムラの周囲には、食料となるクリの実とともにクリ材を住まいの材料に用いることが可能な豊かなクリ林が森林資源として広がっていた景観を捉えたところでございます。
第2号に、空き家の危険な状態として、「空き家等が老朽化等により倒壊するおそれがある状態又は強風等により建築部材等が飛散するおそれのある状態をいう。」と定義されております。 空き家の程度といたしましては、活用できる状態の空き家から、倒壊するおそれがある状態の空き家までありますが、この条例では危険な状態の空き家の対応が規定されているところであります。
過去の議会質問で何度も旧児童文化センターの再利用や活用について質問をして参りましたが、建物内部の建築部材の問題や、都市公園法の規制、また上青木に旧児童文化センターにかわる公共施設として科学館が建設されたことなどにより、再利用・活用は無理との答弁が繰り返されました。 解体は残念なことではありますが、大局観に立てばやむを得ない判断と考えます。
公立小中学校施設は、第2次ベビーブームに合わせて建築されたものが多く、建築後25年以上経過した建物の面積が全体の約7割となるなど、建築部材の経年劣化は安全面でのふぐあいや機能面でのふぐあいを引き起こすとしています。また、子供たちの安全確保はもちろんのこと、公立小中学校の約9割が地域の避難所となっており、地域の防災機能強化の観点からも早急に学校施設の老朽化対策に取り組む必要があるとも言っています。
これまでの調査からは、縄文時代後期、晩期と古墳時代前期ころの生活用具、農具、儀式に使われた焼き物、石でつくった道具、住居用の建築部材などが発掘をされており、そのころにたくさんの人がこの地に集団で生活していたことが明らかになってきました。 次に、(2)でございます。小林八束遺跡の出土品や写真集等の活用につきましては、埼玉県による2回目以降の報告書の進捗を見ながら検討していきたいと考えております。
中央1丁目の当該空き家につきましては、平成24年6月26日に発生した火災事件から警察の現場検証の終了後も焼け焦げた廃屋が放置されていたことから、平成25年12月11日に隣接する住民の方から風による建築部材の騒音や仮囲いシートの老朽化による景観上の問題について相談があり、市では現地確認後、管理不全な空き家と判断して市の空き家台帳に掲載し、所有者の代理人である弁護士事務所と連絡をとりながら適切な管理をしていただくよう
空き家が放置される状態が続きますと、老朽化による倒壊や屋根、壁などの建築部材が飛散し、周辺に悪影響を及ぼす原因となります。また、不法侵入や不法投棄、放火のおそれなど、安全上、防火上、衛生上、環境上の観点から、危険性のある町並みとなることが危惧されます。 宮代町における空き家への対応状況といたしましては、6月から7月に、現在空き家として把握している56件について、担当職員により現場確認を行いました。
また、空き家等が適切に管理が行われていないため倒壊、建築部材の飛散、敷地への大量のごみの放置、雑草の繁茂等、防災、衛生、景観等地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命身体財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のため対応が必要になっています。今後空き家等の数が増加すれば、それがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されるところであります。
昨今の建築部材の値上がりや建築現場の人手不足などによる建築コストの高騰、また本市の三大プロジェクトの一つである火葬場施設工事の入札不調などを受けて、共同化事業を縮小したとはいえ、東京オリンピックが開催されるころまでは不安要素が拭えないというふうに思います。 ここで質問させていただきます。