東松山市議会 2018-09-25 09月25日-07号
現段階で地元の意向を断定することは難しい状況であることから、請願の趣旨を酌み、運転期間の40年の厳格化、または20年間の延長規定の廃止の議論をすることは可能と考え、趣旨採択の動議を行ったが、認められなかった。そのような考えが取り入れられないのであれば、現段階では反対するほかない。以上のことから、本請願に反対する。」との意見がありました。
現段階で地元の意向を断定することは難しい状況であることから、請願の趣旨を酌み、運転期間の40年の厳格化、または20年間の延長規定の廃止の議論をすることは可能と考え、趣旨採択の動議を行ったが、認められなかった。そのような考えが取り入れられないのであれば、現段階では反対するほかない。以上のことから、本請願に反対する。」との意見がありました。
こちらは、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長規定について、現行の3年から7年に延長するものでございます。 以上がご承認をいただきたい専決処分に係る宮代町税条例の一部改正の内容でございます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(中野松夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。
(3)は、償還期限の延長規定を盛り込んだ意図は、さきの6月議会にて答弁したとおりですが、国が制度化した事業支援策としての融資制度と地方税法に基づく課税徴収とは目的、意味合いが異なり、両制度の整合性を議論することはいかがなものかと考えます。
第2項は特例措置の延長規定でございまして、平成13年度までとされておりました「一般の長期譲渡所得に対する市民税の税率を一律4%とする措置」を平成16年度まで、3年間延長するものでございます。 次に、No26でございますが、附則第15条の2は、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する規定でございます。