蕨市議会 2021-09-07 令和 3年第 4回定例会-09月07日-02号
次に、4点目の屋外広告物につきましては、現在、埼玉県屋外広告物条例に基づき規制しているところでありますが、本条例におきましても一定の高さを越える広告塔や広告板の工作物につきましては規制の対象としております。 なお、必要に応じて市独自の表示及び設置に関する行為の制限についても検討してまいりたいと考えております。
次に、4点目の屋外広告物につきましては、現在、埼玉県屋外広告物条例に基づき規制しているところでありますが、本条例におきましても一定の高さを越える広告塔や広告板の工作物につきましては規制の対象としております。 なお、必要に応じて市独自の表示及び設置に関する行為の制限についても検討してまいりたいと考えております。
本市では、平成14年度から埼玉県より権限委譲を受け、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例に規定される広告塔、広告板、アドバルーン、壁面利用広告、突き出し広告などの広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に対する許可事務及び違反に対する監督事務を行っております。
96ページ、埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物許可申請に対する審査の広告塔及び広告板の項の「1平方メートルにつき」を、単位記号を用いて「1㎡(1㎡未満のものは、1㎡とする。)につき」と改め、97ページ、はり紙の欄の「50枚につき」を「50枚(50枚未満のものは50枚とする。)につき」と改め、はり札の項の「10枚につき」を「10枚(10枚未満のものは10枚とする。)につき」と改めるものです。
現在本市では、庁舎等の公共施設内の壁面を利用した広告板やモニター広告により、自主財源の確保を図っているところでございます。これに対し、公共施設の屋外に広告を掲載することについては、公共空間として公共性、公益性を有する場所であることから、周辺の景観との調和、中立性や公平性の確保といった観点から、慎重に検討する必要がございます。
◆高橋ブラクソン久美子 委員 次のページの214ページ、行政報告書ですけれども、許認可のすばらしいことができていて、広告板広告と電柱標識利用広告とか書いてあるんですけれども、許可しなかったという事例が1件ありましたですね。許認可でもって許可しないというのはすごく珍しいと思いますけれども、これはどうして許可できなかったんですか。
内訳は、広告塔21件、広告板136件、サインポール18件、アドバルーン1件、電柱利用広告1件、壁面利用広告1件、突き出し広告1件でございます。 次に、イの本市では老朽化した安全性に疑問のある看板等の状況をどのように把握しているのかについてお答えいたします。
郊外の道路沿いなどに設置されている看板や広告板などの屋外広告物、屋外広告物の定義は、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、広告塔、広告板などをいいます。建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標、写真、絵画、彫像など一定のイメージ等があるものが対象になります。営利的なものかどうかなど内容は問わないとされています。
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板のほか、これらに類するものとされております。この屋外広告物の設置等に関しては、屋外広告物法及び八潮市屋外広告物条例で、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的とし、必要な規制を行っております。
これまで越谷市広告掲載に関する要綱に基づき、広報こしがやのお知らせ版及び季刊版、市ホームページ、保健カレンダーなどの媒体を用いた広告料、また庁舎等の公共施設内の壁面を利用した広告板及びモニター広告の掲載料等として平成28年度は約1,345万円の歳入となる見込みでございます。また、広告入りの窓口用封筒等の無償提供により、歳出の削減額は同じく平成28年度で約127万円となる見込みでございます。
追加する申請手数料の詳細でございますが、ア、広告塔とイ、広告板は、1平方メートルにつき(1平方メートル未満のものは1平方メートルとして計算する)が350円、ウ、紙製または布製の立て看板は1個につき170円、エ、前記以外の立て看板は1個につき350円、オ、かけ看板は1個につき700円、カ、広告幕(つり下げを含む)は、1張りにつき350円、キ、広告旗は1本につき350円、ク、電柱、街灯柱その他電柱に類するものの
また、駅自由通路の広告板ですが、マイン会に無償で使用されていることが判明しました。これは、一つ一つ流用を調べていって、おかしなことについては担当課に問い合わせをしました。予備費の充用ですが、マイン会から受け取ったJRの広告代金20万6,000円をそっくりトンネルとしてJRに桶川市が払っています。駅という市民の目が最も多い施設で、他の企業や商店街などにもその機会を与えるべきであります。
しかしながら、平成25年度では広告板の設置による工作物の建築確認申請が21件ございまして、この確認申請が1件当たり1万2,000円ということの申請手数料が平成25年度にあったものですから、平成26年度は対前年度比で減額となったものでございます。 続きまして、屋外広告物許可申請手数料のご質問ですが、資料を作成しておりますので、ごらんいただきたいと思います。A4判の横判です。
◎泉田英臣 建設部長 大落古利根川に船を係留することにつきましては、平成23年、河川敷地占用許可基準の一部改正で、条件が整えば広場やイベント施設、広告板、案内所、船着き場などの占用が埼玉県から受けられるようになったものでございます。
3点目として、市内には道路標示や施設の案内など、多くの公共の広告板があり、またカーブミラーや街路灯など安全に欠かせないものがありますが、その保守、点検はどのように対応しているのか、以上よろしくお願いいたします。 次に、大きな質問の2番目として、古代蓮の里の施設整備についてであります。
また、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持を目的といたしまして、広告物自体と、それを表示するための広告板や広告塔などの物件の大きさ、高さ、数量等や維持管理方法等について規制しております。
それと、自治会等が設置する広告板に掲示する広告、これらを考えてございます。 裏面をごらんください。 6月定例会以降の取り組みについてでございます。 7月9日に景観審議会に条例案を諮問し、8月1日から31日までの1カ月間、市民意見提出手続を実施いたしました。
したがいまして、現状におきましては、広告収入や広告板などを設置することを条件に公園施設の寄贈を受けることは難しい状況でございます。 一方で、公園施設やベンチ等について寄附を募る制度を行っている自治体がございます。この事業は、寄附を受けた物件に記念プレートを取りつけ、公園施設として設置するもので、公園を身近に感じ、親しみを持ってもらうとともに市民に支えられた公園をつくることを目的にしております。
本市では、埼玉県から権限移譲を受け、屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例により、広告物及び広告物を表示するための広告板や広告塔などの大きさ、高さ、数量、維持管理などについて規制を行っており、許可及び更新の際に職員が現場確認を行っております。さらに、許可なく設置されている屋外広告物が通報等により確認された場合には、是正指導を行っております。
改正の内容につきましては、埼玉県屋外広告物条例第6条に基づきまして、屋外広告物の許可の事務を越生町が行うことになり、この許可申請の際に、第2条第1項第32号のアからセの広告塔、広告板、立て看板などの広告物の種類や表示面積に応じて手数料を徴収することとなるため、越生町手数料条例に屋外広告物許可手数料を加えるものでございます。
具体的には、広告物それ自体とこれを表示するための広告板や広告塔などの物件の大きさ、高さ、数量やその維持管理などについて地域を定め、申請に基づき許可をしております。