戸田市議会 2024-03-06 令和 6年 3月定例会-03月06日-04号
産後ケア事業は、国が宿泊型、通所型、居宅訪問型の事業形態をガイドラインで定めており、本市では令和4年7月から居宅訪問型事業を実施してまいりましたが、対象者が全産婦に拡大されたことや市民ニーズ等も踏まえまして、宿泊型、通所型事業を実施することとしたものでございます。
産後ケア事業は、国が宿泊型、通所型、居宅訪問型の事業形態をガイドラインで定めており、本市では令和4年7月から居宅訪問型事業を実施してまいりましたが、対象者が全産婦に拡大されたことや市民ニーズ等も踏まえまして、宿泊型、通所型事業を実施することとしたものでございます。
和光市では居宅訪問型事業発達支援事業所はないわけですけれども、何か既存のサービスを組み合わせたような形でも工夫のしようはあると思っていますので、ぜひ御検討をよろしくお願いいたします。 それから、朝霞地区医師会地域包括ケア支援室、これは高齢者の方たちの地域包括ケアという意味なのかと思うんですけれども、これは相談窓口とできるのかについて伺いたいと思います。
この3事業のうち、居宅訪問型事業につきましては、現在、保健センターで実施している乳児家庭全戸訪問事業に加えて、支援が必要な産後1年以内の母子を対象に、看護師や助産師等の専門職による育児支援の実施が可能であると考えております。
また、家庭的保育事業や居宅訪問型事業につきましては、該当する事業所が現時点ではございませんことから、利用者への影響はないというふうに考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。 〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第56号に対する質疑を終結します。
市内には、同事業を行っている事業所、市内でのこの事業の利用者、他市において利用している鴻巣市民がいるのかとの質疑があり、居宅訪問型保育事業とは、保育を必要とする乳幼児の居宅に行き、保育を行うことであり、市内には居宅訪問型事業所ではなく、利用している人もいませんとの答弁がありました。
次に、本市における居宅訪問型事業の状況についてでございますが、現在、市においては認可はしておらず、認可外、いわゆるベビーシッターとしての登録がある事業所が6事業所ございます。 次に、この条例による影響でございますが、先ほども答弁させていただきましたとおり、居宅訪問型事業につきましては、現在、認可事業所はございません。
居宅訪問型事業者、ベビーシッターの立ち入りということでございますが、利用者の通報に基づき違反等の確認を行うなどを想定しております。まず、どういう違反があるかというと、違反の内容とすると、1人で複数人を見ているなど、1対1を守っていないだとか、そういうことがあるということがあった場合には立ち入りということで、立ち入りすることになろうかと思います。 以上です。 ○清水健一議長 4番 佐久間議員。
次に、子ども・子育て支援事業の教育・保育給付負担金につきましては、公定価格の単価の増額改正、処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分の増、それから、居宅訪問型事業の開設に伴い増額補正を行うものでございます。 次に、幼児教育・保育無償化に伴うものといたしましては、まず保育園等につきましては、当初予算で対応済みということになっておりまして、今回の補正につきましては、新たな給付制度に伴うものとなっております。
次に、2番目の保育無償化実施を見据え、保育の質を保つためにのうち、幼児教育無償化の対象となる市内の認可外保育施設の数についてでございますが、平成31年3月1日現在、市内には認可外保育施設が7施設と、居宅訪問型事業が1事業者の合計8事業所が存在し、これらの施設が幼児教育無償化の対象となる可能性があると考えております。
居宅訪問型事業、ベビーシッター事業は現在市内にはなく、今後事業所が出た場合については、その内容をよく確認しながら、保育の質の向上に努めて認可と確認をしていきたいと答弁がありました。 人員の配置の質疑に対しては、まずは臨時職員を配置、4月以降の事務については人事課に現状の事務量を伝えながら、人員の増なども相談していきたいと答弁がありました。
居宅訪問型事業は、家庭的保育者1人につき乳幼児1人となります。 保育所型事業所内保育事業は、ゼロ歳児がおおむね3人につき保育士1人、1歳児及び2歳児がおおむね6人につき保育士1人、3歳児がおおむね20人につき保育士1人、4歳児及び5歳児がおおむね30人につき保育士1人となります。
まず、この議案第66号にかかわります小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型事業、この4つの事業が認可基準の対象となる事業でございますが、こういった事業が、今のところ例えば家庭保育室など無認可ということでございますが、こういった事業が認可となります基準といたしまして、まず職員数ですとか職員の資格要件、こういったものがこの条例の中で明記されてございまして、例えば小規模保育事業につきましては
それと、42条の2項、居宅訪問型事業を行う者は、春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に基づいて、この居宅訪問型事業というのは、要するに障がいがあったり病気だったり、おうちで保育を受ける必要があるというふうな場合のことを想定しているんだと思いますけれども、当該乳幼児の障がい、疾病等の状態に応じて、適切な専門的な支援、その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障がい児入所支援施設
それから、新しい新制度の中の事業として位置づけられていますけれども、居宅訪問型事業についてお伺いします。それについては、朝霞市は実施の予定が、まず一つはあるのかどうかということと。国の事業には位置づけられていますので、多分地域型の中に入っているのではないかと思うんですけれども、居宅訪問型事業についての実施の予定はどのようになっているのかということと。