和光市議会 2024-06-27 06月27日-07号
委員、説明によると、県が市町村による子育て支援の充実を前提として子ども医療費助成事業の助成対象年齢の引上げ等を実施することに伴い、子ども医療費助成制度を充実させるということで、現状で県の助成は就学前までだと思うが、それがどうなるのか伺う。 答弁、未就学児までの助成が通院につきましては小学校3年生まで、入院につきましては中学校3年生まで拡充されました。
委員、説明によると、県が市町村による子育て支援の充実を前提として子ども医療費助成事業の助成対象年齢の引上げ等を実施することに伴い、子ども医療費助成制度を充実させるということで、現状で県の助成は就学前までだと思うが、それがどうなるのか伺う。 答弁、未就学児までの助成が通院につきましては小学校3年生まで、入院につきましては中学校3年生まで拡充されました。
晩期は、特に未就学児や小学生などの来場者の比率が多く、そのような子たちの代替案が必要と強く考えており、現在、小学生以上しか利用できない学校プール開放の未就学児への開放の方策を様々な場面で提案をし続けてきました。課題はあると思いますが、できない理由を探るのではなく、できる方策をさらに模索していただきたいと思います。ご高齢の方も含め、様々な世代も利用できるような工夫も必要と考えます。
未就学児ということもあるので、主に小学校かなと思うんですけれども、未就学児の段階から全市的に支援センターと学校との、教育委員会との情報共有をしていくということが子供の円滑な通学に資するものと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(富澤啓二議員) 石川教育長。 ◎教育長(石川毅) 個々の事例になりますので、現在、全ての学校が連携を取っているというわけではありません。
そういった納付義務者となり得る利用者を、利用の決定を受けた児童の保護者ともしていたところなんですが、確かに、今、委員おっしゃったように、対象を児童としたから何が違うんだというところがあろうかと思うんですが、今回、実際、送迎保育事業と一時預かり事業につきましては、利用する方はゼロ歳児から未就学児までの限定的となっていることから、利用対象者については、子供の視点から捉え、対象者を保護者から児童という形に
以前もサポート手帳の活用等について御質問させていただいたことがあるんですが、5歳児健診が始まっているということで、就学時の学校への連携が、それとまた学校の受入れ体制が非常に重要だと思っています。その点について今既に始まっているわけですけれども、今後の取組について伺います。 ○議長(富澤啓二議員) 石川教育長。 ◎教育長(石川毅) ただいま5歳児健診というふうな話ですか。
外国人住民の子どもは、義務教育の就学義務はありませんが、公立学校へ就学を希望する場合には、国際人権規約等を踏まえ、無償で受入れをしております。 質問に当たりSOKAいっぽを見学させていただき、草加市では、より丁寧な支援が行われていることを確認させていただきました。
では、学齢簿就学援助システムの標準化についても質疑させていただきます。 まず、この学齢簿システムと就学援助システムの関係について教えてください。 学校教育部副部長兼学校管理課長 学齢簿システムと就学援助システムとの関係性につきましては、住民基本台帳の情報を学齢簿就学援助システムのデータベースが受け取りまして、住民登録情報を反映して学齢簿システムで児童生徒に係る就学情報に利用をしております。
これに対し、委員から、制度の対象となる世帯について質疑があり、執行部から、生活保護世帯、非課税世帯に加え、令和3年4月からは就学援助世帯も制度を受けられるようになっているとの答弁がありました。 その他につきましても種々質疑を交わし、審査した結果、本案は異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
まず、毎年10月頃に各小学校で行われます就学時健診におきまして、学童クラブについて、入学してからの放課後の過ごし方としてパンフレットをお配りして御案内をしております。また、放課後17時まで過ごすことができるよう、わこうっこクラブや保護者の帰宅時間が就労等により17時を過ぎる場合には、学童クラブを御案内しております。
ただ、就学援助を受けている児童の皆様からは学校給食費は頂戴していないというふうにも確認しておりますので、それらを踏まえ、そういう状況についてはぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 以上でございます。 ○白石孝雄 議長 13番、平野議員。
70歳以上の高齢者や障害者、マタニティー、未就学児を同伴する保護者など特別乗車証の利用者数も年々増加しており、つるバス、つるワゴンが市民の移動手段としてしっかりと定着しているものと考えています。 (2)についてお答えします。つるバス、つるワゴンの運行に当たっては、これまでに様々なご意見やご要望をいただいてきました。
通常の学級に在籍している児童生徒の保護者と学校間における就学相談の進め方について確認したいと思います。 京都大学の調査では、首都圏でコロナの影響により発達が四カ月遅れているということです。文部科学省によれば、発達障害の可能性のある、通常の学級に在籍する小中学生は八・八%、全国で七十万人ということで、支援級を望む保護者が多くいます。ぜひとも子供の声も反映した就学相談を行ってほしいと思います。
(1)、クラブ活動費、PTA会費、卒業アルバム代を就学援助の補助対象に。就学援助制度とは、学校教育法第19条、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならないと定めた制度です。国ではクラブ活動費、PTA会費、卒業アルバム代を就学援助の補助対象としていますが、富士見市では補助対象への追加をいまだ行っていない状況です。
本市のひとり親家庭のしおりを見ますと、手当・年金のこと、暮らし・住まいのこと、子育てのこと、就学のこと、就労のこと、自立支援、健康のこと、相談窓口と多岐にわたっています。 今回はひとり親家庭の経済支援策、養育費の確保、ひとり親世帯等学習支援、住まいも含めた生活支援についてを質問させていただきます。 まずは、経済的支援である児童扶養手当についてです。
先日報道番組で、不登校児童生徒が就学時における健康診断を受診していないことにより、健康に不調を来してしまった事例について触れていました。富士見市においても同様の事例が発生していないのか、危惧を感じてしまいました。富士見市においては、不登校の児童生徒の健康診断の受診実態についてお伺いをいたします。 (2)、「朝の小1の壁」の実態はについてお伺いいたします。
公共交通の取組では、つるバス、つるワゴンの運行の充実と併せて、高齢者や障害者、マタニティー、未就学児を同伴する保護者などの運賃を無料にするなど利便性の向上を図り、より外出しやすい環境づくりに努めているところです。 これらをはじめとして都市整備では合理的かつ適正な土地利用を促進するとともに、生活の質を高める都市基盤の整備と維持管理を計画的に進めています。
小学校入学前の未就学児童に対しては、様々な手厚い充実した支援制度があり、その利用ができていたので、保護者も安心して仕事に就けておりましたが、小学校入学と同時になくなってしまいます。僅か二、三週間前までは保護者に連れられて幼稚園や保育園に通園していたお子さんが、保護者の勤務時間などの都合により、保護者が子供より早い時間に家を出ることとなるため、通学班との合流を1人で行っている児童が存在しています。
◎川和田亨 教育部長 件名1の障害のある子供たちの支援について、(1)の就学や進学への支援についてお答えいたします。 就学や進学についての相談は、小学校入学前の年長時から教育センターで開始しており、小中学校在籍時には、学級担任はもちろん、スクールカウンセラーや各学校の特別支援教育コーディネーター等から、児童生徒や保護者に寄り添った相談を行っております。
次に、働き方については、昨年12月から、多様な働き方の推進を図るとともに、災害、事故等における出勤困難時に業務の継続性を確保することを目的に在宅勤務を再開しており、今年度からは育児を行う職員の早出遅出勤務の対象を中学校就学の始期に達するまでの子のある職員に拡大しております。 さらに、休暇制度の見直しとして、今年度から夏季休暇の取得可能期間を6月から10月に1か月延伸しております。
今後は、全ての外国人児童生徒に対して学びを保障することができるよう、市長部局との連携を図りながら、さらなる指導や支援の充実に努めるとともに、外国人児童の就学等に関する国の支援、補助事業を利用して先行的な取組をしている自治体についても調査研究をしてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 次に、公職者たる者の中立性と公平性についてのお尋ねでございますが。