八潮市議会 2016-12-15 12月15日-04号
自治体での保育料や公営住宅の家賃は、課税上の所得をもとに算出されるケースが多いようで、税金だけではなく大きな差が生まれ、所得が低いほど税や保育料の負担が大きくなる状況に、寡婦控除のみなし適用が国でも論議されておりますが、国におきましても、ひとり親になった理由を問わず全ての子供が安心して保育を受けられる環境の整備に向けての検討があるようでございます。
自治体での保育料や公営住宅の家賃は、課税上の所得をもとに算出されるケースが多いようで、税金だけではなく大きな差が生まれ、所得が低いほど税や保育料の負担が大きくなる状況に、寡婦控除のみなし適用が国でも論議されておりますが、国におきましても、ひとり親になった理由を問わず全ての子供が安心して保育を受けられる環境の整備に向けての検討があるようでございます。
寡婦控除のみなし適用に関して、私は何回も実施をするように提言してまいりました。寡婦控除のみなし適用とは、非婚の母も寡婦や離婚した母親と同じように、税法上の控除をした上、利用料金等を算定するというものです。私は、非婚の母親が寡婦や離婚した母親と別扱いされる理由はないと思っています。このような別扱いは非婚の母親だけでなく、非婚の母親の子どもに経済上の不平等をもたらします。
本市の利用者負担等の算定につきましては、税法上の規定に基づく所得を捉えておりますことから、法律に規定されていない婚姻歴のないひとり親に対する寡婦控除のみなし適用につきましては、行っていない状況でございます。今後は適用について国等の動向を注視するとともに、研究してまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○石井寛議長 よろしいですか。 9番・武井誠議員。
寡婦控除のみなし適用につきましては、保育料への適用など、他市の状況を調査し検討してまいります。 以上でございます。 ◆鈴木理裕議員 2番、鈴木です。現行制度の矛盾と課題を御認識いただいていると思いますので、迅速に検討していただくことを期待しております。 続いて、子供の居場所づくりに関する再質問を行います。
ひとり親家庭の子供への教育支援など一部の前進面はありましたが、就学援助制度のさらなる拡充や、未婚のひとり親家庭への寡婦控除のみなし適用は実施されませんでした。 新年度からは公共サービスへの民間活力の導入の基本方針を検討するとしておりますが、老朽化する公共施設の更新や運営管理において保育園や公民館、出張所、窓口業務などもあらゆる公共サービスが検討対象になっていることも問題があります。
一回目の最後に、寡婦控除のみなし適用について伺います。ここまで体制づくりについてお話をしてまいりましたが、これに比べると直接的な支援のお話になります。申し上げるまでもなく、貧困についての話ですから、今すぐ支援を待っているさまざまな状況の子供たちが間違いなくいるという現実がございます。
寡婦控除のみなし適用は、寡婦控除が行われたものとみなして利用料等の軽減を図る目的です。税の控除額は一般寡婦控除で所得税が27万円、住民税が26万円、特定寡婦控除では所得税が35万円、住民税が30万円となっております。 加須市の保育料は、児童の父母の市民税所得割の合算で決まります。さきにも述べましたが、非婚ひとり親家庭の保育料だけでも年間約5万円の負担増になっています。
次の2の子どもの貧困対策について、ア、寡婦(夫)控除みなし適用に実施をについてでございますが、寡婦控除のみなし適用につきましては、今後調査、研究してまいります。 次の2の教育問題の1、学校給食費の無料化についてでございますが、これまで同様の質問が他の議員から寄せられております。 食育基本法では、子どもたちが健全な心と体を培い、未来や社会に向かって羽ばたくことの重要性が示されております。
それでは、最後の寡婦控除のみなし適用実施をについて質問させていただきます。 このみなし適用についは、平成25年9月議会で取り上げさせていただきました。現行の税法ですと、寡婦控除対象は、夫もしくは妻と離婚、死別した人に限られております。つまり、一度は婚姻関係を持っていることが前提になるわけです。
次に、未婚のひとり親に対して本市では寡婦控除のみなし適用が実施されていないが、実施する場合にはどのようなサービスが考えられるかとのお尋ねでございます。 寡婦控除のみなし適用とは、寡婦控除が婚姻を要件としていることに対し、婚姻歴のないひとり親で子を養育している人に税法上の寡婦控除を適用し、利用料等を減額するなど、負担の軽減を図る仕組みでございます。
また、寡婦控除のみなし適用が含まれませんでした。ある自治体では、寡婦控除がある場合とない場合の保育料の差額が、月額2万円を超えるところもあると聞き及んでいます。本市はどのように検討されたのか伺います。 3点目の市の単独補助の継続について伺います。 保育料の改定では、標準時間と短時間に分けられましたが、保育料についてはその差額はほとんどありません。
2014年から寡婦控除のみなし適用を実施している大阪の堺市では、ホームページのQアンドAで、収入が年181万円、母親と1歳の子供がいる世帯を例に挙げて、保育料が1カ月1万7,000円のところ、みなし適用をすることで所得税、住民税が非課税という扱いになって、申請していただくと保育料は全額免除になる、つまり1万7,000円安くなるということです。と紹介をしています。
次に、現在、秩父市において寡婦控除のみなし適用を採用している事業はあるかとのご質問でございますが、現在秩父市においてはどの事業においても寡婦控除のみなし適用は採用しておりません。 さらに、寡婦控除のみなし適用を採用していく意向はあるか、採用するとすればどのような問題点があるかとのご質問でございますが、現時点では秩父市において寡婦控除のみなし適用の採用を予定している事業はございません。
昨年6月の議会定例会での一般質問に対する答弁におきまして、保育料の算定に当たり、非婚のひとり親に対しても寡婦控除をみなし適用できないかという質問に対しまして、寡婦控除のみなし適用につきましては、立法で税制を改正し、非婚のひとり親にも寡婦控除の適用を認める措置を講ずるべきではないかと認識をしておりますので、引き続き国の動向や他の自治体の動向を注視してまいりたいと答弁をいたしました。
1番目の当初予算に対する基本的な総括質疑の18点目、新規事業の概要のうち、寡婦控除のみなし適用につきましては、子育てにかかわる料金や補助金のうち、その額を税額等により算出するものについて、税制上では適用されない非婚のひとり親家庭に対する寡婦控除を市独自にみなし適用することで、負担の不公平感の解消と子育て支援の充実を図ろうとするものであり、平成27年度から実施しようとするものであります。
10点目、寡婦控除のみなし適用につきましては、保育園及び留守家庭児童室保育料、家庭保育室特別助成金、幼稚園就園奨励費補助金を対象とし、各施設を利用する保護者への通知や市ホームページにより周知を図ることを予定しております。
初めに、女性の生活健康へのサポートについて、1点目、未婚のひとり親に対する寡婦控除のみなし適用についてお伺いいたします。貧困層の多い母子家庭の中でも困窮しているのが未婚者でございます。国の調査において、平均年収は、死別が256万円、離婚が176万円に対して、未婚は160万円でございます。
寡婦控除のみなし適用につきましては、近隣市の実施状況等を照らし合わせながら検討してまいりたいと存じます。 次に、3、幼児教育無償化についてのうち、保育所関係でございますが、保育料の算定に当たりましては、多子軽減の措置を設けております。
2点目、経済的負担の軽減策について、寡婦控除のみなし適用についてお伺いいたします。 所得税法の寡婦控除は、死別や離別によるひとり親を対象としております。同じひとり親でも非婚の場合は対象になりません。控除がない分、納税額が増え、税額に応じて負担する保育料なども重くなります。
寡婦控除のみなし適用を少子化対策として考えた場合、保育所の保育料以外にも、放課後児童クラブ保育料、幼稚園等の就園奨励費補助金、ひとり親家庭等児童高校等入学準備金などが該当すると思われますが、まずは保育所保育料について検討を進めてまいりたいと考えております。 続きまして、高次脳機能障害についてお答えいたします。