吉川市議会 2010-12-14 12月14日-04号
多選の弊害が問われている中で、あえて出馬をされるわけですから、来年2月の選挙では、どんなまちづくりをしたいのか具体的な政策について、そしてそれを実現するためにどう考えているのかということを、ご自身の言葉でしっかり語って選挙戦を戦っていただきたいというふうに思いますが、最後に市長の決意を聞いて終わりたいと思います。 ○議長(日暮進) 市長。
多選の弊害が問われている中で、あえて出馬をされるわけですから、来年2月の選挙では、どんなまちづくりをしたいのか具体的な政策について、そしてそれを実現するためにどう考えているのかということを、ご自身の言葉でしっかり語って選挙戦を戦っていただきたいというふうに思いますが、最後に市長の決意を聞いて終わりたいと思います。 ○議長(日暮進) 市長。
それから、市長の高額退職金のカットの問題、それから市長の多選禁止の問題、これは前回の議会でもありましたけれども、それからさらに最初に手がけるのは救急医療体制の早急の改善、これについて市長に伺います。 ○仲田稔議長 答弁を求めます。 石田総合政策部長。
やはり多選という重荷と申しますか、市民からあきらめられてしまったのではなかろうか。もう一つは、島村さんは、大学時代から都市計画の専門家である、そこで年がたつに連れて職員が口をつぐんでしまう。すなわちイエスマンになってしまったということが庁内でも大変評判になったことがあるわけでございます。
〔小沢信義町長登壇〕 ◎小沢信義町長 やはり私は当初からの多選批判をして選挙をやったわけでありますが、首長がかわることによって考え方も変わる、そしてまた同じ事業の進め方でもその手法もまた違うだろうと思います。必ずしもかわることがいいというわけではありませんが、それも行革の一つの大きな手法だろうと、住民が選ぶ手法だろうと、こういうふうに思います。
まず、再質問に入る前に、この議会で引退表明をされました町長について一言私のほうから申し上げたいと思いますが、今度の引退表明の理由は、多選の問題と、あとは公約に掲げたものの目鼻がついたということが述べられております。
私は、先ほども申し上げましたけれども、心は3回当選したときに今期限りで何とか仕事を片づけようと、こう思っておりましたし、それからまずもって私は昭和62年に町長選挙に第1回立候補したときが多選批判をして出たわけでありますので、もう今の時代で4期は私は多選だというふうに考えておりますので、ぜひ今回でご理解いただきたいと思っております。
3月議会で議論した市長の多選自粛条例に関する議論の中でも、議会の権能を高めることの重要性が語られました。行政側から政策提案があった場合、修正を求めるとしたら、それは一定の調査機能や判断能力が必要となります。ましてや今後地方分権、地域主権の時代を迎えようとしている昨今に、議会の持つ力量が問われてくるものと考えます。
その中では、多選禁止条例などのように議会承認を得られなかったものもございますが、一部議会での反発を受けながらも実行させている政策などもあります。私は、この間のタウンミーティングなど、多少の注文をしたいという内容はございますが、実にいい試みであると感じているところでございます。
◆10番(高橋達夫議員) それでは、4選になると多選になるのですが、多選についてはどうお考えですか、首長の多選については。 ○堀江快治議長 小沢町長。 〔小沢信義町長登壇〕 ◎小沢信義町長 私は、今から24年近く前、43で当初立候補したときは、やはり多選批判で立候補したわけであります。
また、上位法令に抵触するおそれはないのかとの質疑に対し、平成19年5月に総務省の首長の多選問題に関する調査研究会において、多選制限は在任期間の制限であり、日本国憲法に違反するものではないとの見解が出され、憲法的に問題ないとの見解が出ているとの答弁がありました。 また、憲法的に問題ないとは総務省の審議会の見解によるものと思うが、その内容について答弁がなかった。
3月議会で議論した市長の多選自粛条例に関する議論の中でも、議会の権能を高めることの重要性が語られました。仮に市長の政策に行き過ぎた点があった場合に修正を求めるとしたら、それは一定の調査機能や審査能力が必要となります。ましてや今後地方分権、地域主権の時代を迎えようとしている昨今には、議会の提案審議の能力が問われてくるものと考えます。
また、47都道府県の約半数の知事が多選の弊害があると認識していることや、地方分権推進委員会の第2次勧告では、首長の多選の見直しが指摘されています。また、近年ではいわゆる多選自粛条例は、全国30自治体が提案し、そのうち19自治体で制定されております。
今日に至るまで、市長の多選による弊害、そしてその見直しについてはさまざまな議論が行われてきたところですが、近年では国会において廃案になりましたものの、都道府県知事や政令市の市長が3期を超えて在任することができないとする地方自治法の一部を改正する法律案が提出されたり、または地方分権推進委員会の第2次勧告におきましても多選の見直しが指摘され、これを受け、多選の自粛条例が全国の自治体において制定されております
同じく、「市長の任期を2期8年とする多選自粛条例を制定、予定より遅れ。」これは議会の否決もありましたけれども、条例そのものは達成され制定されなくても、市長がみずから2期8年でおやめになれば目標は達成されるわけで、逆に、条例が制定されたとしても、3期目も頑張ろうとなってしまえば目標の達成にはならないと思います。
では、なぜ多選を避けるべきなのか。一般的に多選の弊害と言われておりますのは、独善的傾向が生まれ、助言を聞かない等の政治の独走化を招くことであります。職員の人事の偏向化、マンネリ化による職員の士気の沈滞、日常の行政執行が事実上の選挙運動的効果を持ち、それが積み重ねられる結果、新人の立候補が難しくなり、選挙の競争性が確保できず、市民にとっての選択権が発揮できないことなどが挙げられます。
さまざまな多選の弊害ということを考えた場合に、多選は禁止すべきであるという考え方が基本的な考えでございます。しかし、多選禁止を条例等で規制するということについては、やむを得ないのではといった意見が多数を占めることが一般的であると考えております。
やはり多選という重荷と申しますか、市民からあきらめられてしまったのではなかろうか。もう一つは、島村さんは大学時代からの都市計画の専門家である。そこで、年がたつにつれて職員が口をつぐんでしまう。すなわちイエスマンになってしまったということ。庁内でも大変評判になったことがあるわけでございます。
多選禁止条例、大分選挙のときも多選だどうだということが話題になりました。これ宣伝もされました。この多選禁止というものを、この条例をつくるということが果たしてどうなのかと。
4、町長の任期は3期までとする、多選自粛条例を制定しますと述べておりますが、勝手な言い分だと思いませんか。町長になるには有権者が決めるものであり、庄司町長は3期まで続けられるという確信があって述べられておられるとしか思えません。自信のほどをお聞かせくださいませんか。多選自粛条例は不要です。後の候補者にとって不愉快な条例ですので、取り下げるべきです。