草加市議会 2010-06-16 平成22年 6月 建設環境委員会-06月16日-03号
この条例によって行う葬儀を市民福祉葬とし、亡くなった方及び葬儀を行う方が草加市の住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記録されている場合、または外国人登録法に基づく外国人登録原票に登録されている場合で、市で指定する葬儀社を利用して葬儀を行うものについて適用します。 市は市民福祉葬に係る経費の一部を負担いたします。
この条例によって行う葬儀を市民福祉葬とし、亡くなった方及び葬儀を行う方が草加市の住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記録されている場合、または外国人登録法に基づく外国人登録原票に登録されている場合で、市で指定する葬儀社を利用して葬儀を行うものについて適用します。 市は市民福祉葬に係る経費の一部を負担いたします。
対象者につきましては、亡くなられた方及び葬儀を行う方が草加市の住民基本台帳に記載されている場合、または外国人登録法に基づく外国人登録原票に登録されていることを条件に、葬儀の経費負担が困難な市民を対象にしております。 市民福祉葬祭制度の具体的な内容につきましては、通夜、告別式、御遺体の搬送、火葬という葬儀一式でございます。
◆5番(大久保龍雄議員) 外国人登録法のそれによりますと、日本上陸後90日以内に居住する市町村役場に住所を登録しなければいけないと、こういうことになっていますけれども、そこでもう一つ質問なんですが、小泉内閣の三位一体の改革によりまして、地方への税源を移譲すると、名前は非常に響きもいいんですが、実はこれは所得税と住民税の比率を変えて、住民税の割合を高くしたわけです。
2つとして、外国人登録法に基づく登録が行われており、かつ生活の本拠、住所としての実質が日本国内にあると認められる外国人の方。それから、児童福祉施設に入所している中学校修了までの親のいない子供等について、平成22年度の措置として、子ども手当相当額が行き渡るような措置を検討中ということになってございます。 以上でございます。 ○髙田博之議長 江黒税務部長。
次に、第9条の2及び第9条の6でございますが、指定工事店の指定申請等の際に必要な証明書につきまして、外国人登録法の表記と整合させるものでございます。 次に、第9条の5でございますが、共通試験問題の活用に伴いまして、責任技術者の登録の有効期間を4年から5年に変更するものでございます。
また次に、外国人登録法に基づき外国人登録されている方々と、実際に定住されている外国人との実態が大幅に乖離しているケースが多いと言われておりますが、本市として、この外国人登録が正確か確認することができないか、お伺いいたします。
外国人登録の関係は、前回にも質問があったが、今、この辺の関係については国でも検討しており、23年度に外国人登録法の関係は、一般の住民票と同じような形になるよう進めている状況であるという情報が入ってきている。来年ぐらいには、このシステム改修等はしなければならないので、近々その詳細がわかると思う。
次の住民基本台帳事務取扱事業でございますが、各種行政サービスの基礎となります住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく異動の事務のほか、印鑑登録事務及び各種証明書の交付事務に要した経費でございます。 次に、99ページをごらんください。99ページの連絡所運営事業でございますが、白岡駅西口の白岡町役場連絡所の施設等の維持管理費及び諸証明の交付事務に要した経費でございます。
◎引地 次長 昨日の新聞に、外国人登録法が掲載されていたが、一般の市民と同様に住民登録の中で、対応できるような形にするということは、昨日の新聞に掲載されていた。 また、外国人登録の受付については、これから十分に精査しながら、業務を進めていきたいと思っている。
◎総務部長(会田和男) 今申し上げたのは、県のほうから国へ照会した中での、あくまでも国のほうの回答でございまして、外国人登録法に関する事務、それから戸籍法に関する事務の中でも、それぞれ外国人登録の場合でいきますと、台湾の方の国籍は「中国」という形で表記しております。また、戸籍法のほうでも、戸籍に記載する際には「中国台湾省」という形で記載することになっております。
次の住民基本台帳事務取扱事業でございますが、各種行政サービスの基礎となります住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく異動の事務のほか、印鑑登録事務及び各種証明書の交付事務に要した経費でございます。 次に、89ページの連絡所運営事業でございますが、白岡駅西口の白岡町役場連絡所の施設等の維持管理費及び諸証明の交付事務に要した経費でございます。
次に、(ウ)の外国人居住者の抱える問題把握についてでございますが、介護保険の被保険者の市町村の区域内に住所を有するという要件は、外国人については外国人登録法に基づく登録を行っており、出入国管理及び難民認定法による入国当初の在留資格期間が1年以上である方としております。
指定といいますか、基準でございますけれども、条例第3条第1項第2号の規定による規則に定める者は、指定企業が工場等において新規採用した者で、操業開始の日以前から町内に居住し、住民基本台帳に記録され、または外国人登録法の規定による外国人登録原票に登録されている者で、操業開始の日から1年以上継続して雇用されている者をいうということでございます。
次に、第3条につきましては全部改正し、第1項第1号を「災害発生時において、市内に住所を有し、住民基本台帳法による住民票に記載されている者又は外国人登録法により登録している者」に、第2号を「義務教育終了以前の者」に、第2項を「前項の者が、当該災害について規則で定める法令、条例その他の規定による助成の対象となるときは、見舞金を支給しない。ただし、当該者が死亡した場合を除く。」
次に、住民基本台帳事務取扱事業でございますが、各種行政サービスの基礎となります住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく異動事務のほか、印鑑登録事務及び各種証明書の交付事務に要した経費でございます。 次に、91ページの連絡所運営事業でございます。白岡駅西口の白岡町役場連絡所の施設等の維持管理費及び諸証明の交付事務に要した経費でございます。
その点はひとつご理解をいただきたいと思いますが、ただ今回の公共サービス改革法の中で言えることは、34条等で地方公共団体の業務を官民競争入札または民間競争入札の対象とすることができるという内容では、戸籍法や地方税法、外国人登録法または住民基本台帳法、または最近は国民健康保険に関する事業等、このようなところのほかの法制度に抵触するところとの問題も起きております。
現在、市民課の窓口業務となっている戸籍法に規定する証明書の発行、戸籍抄本、謄本、除籍謄本、住民基本台帳法の住民票の写し、外国人登録法の登録原票の写し、さらに印鑑登録証明書及び納税証明書の発行は、競争入札により、公共サービス実施民間業者の参入機会ができたのであります。競争の入札に伴うサービスへの民間参入であります。
2つ目といたしまして、外国人登録法に基づく登録原票の写し等の交付の請求の受け付け及びその引き渡し。 3点目といたしまして、地方税法に基づく納税証明書の交付の請求の受け付け及びその引き渡し。 4点目といたしまして、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交付の請求の受け付け及びその引き渡し。 5点目といたしまして、住民基本台帳法に基づく戸籍の附票写しの交付の請求の受け付け及びその引き渡し。
まず、日本国籍を有しない、いわゆる外国人が深谷市に在留する場合、居住関係や身分関係を明確にするために、外国人登録法により、義務として登録の申請をしなければなりません。 次に、権利が生じないものに、参政権であります選挙権や被選挙権、リコール等の直接請求権がございます。また、できないものに、公証人や政治献金があり、職としてつけないものに、民生委員や人権擁護委員があります。
当面は戸籍謄本、納税証明書、住民票、戸籍の附票、印鑑登録証明書、外国人登録法に基づく登録原票の写しの交付請求の受け付けと引き渡し業務となっています。しかし、出生や婚姻などの家族関係を知られたくない住民も少なくないでしょう。所得や資産もどれだけあるかわかってしまいます。国籍とそれに関する情報なども知られたくない在日外国人もいらっしゃるでしょう。戸籍の附票で住所の移動が時系列でわかってしまいます。