久喜市議会 2016-06-10 06月10日-02号
理科大のほうには申し入れた、遺憾であるということでありましたけれども、それが出てしまって、もう売買契約結んでいるのだなというのわかったのですけれども、ということはそういうことがわかり次第、いろいろなことがわかり次第、6割部分のことに関してもやはり私たちに知らせてほしいのですけれども、そういうことはなさらないのですか。6割部分のことについてもずっと検討してきたわけではないですか。
理科大のほうには申し入れた、遺憾であるということでありましたけれども、それが出てしまって、もう売買契約結んでいるのだなというのわかったのですけれども、ということはそういうことがわかり次第、いろいろなことがわかり次第、6割部分のことに関してもやはり私たちに知らせてほしいのですけれども、そういうことはなさらないのですか。6割部分のことについてもずっと検討してきたわけではないですか。
このような中、ご質問の「空き家への移住促進事業」の展開として、町ではどのように情報収集、情報公開、あっせん等の介入をしていくかということでございますが、第1段階として、現在、各自治体で取り組みが行われております「空き家バンクシステム」を構築し、平成29年を目途に民間売買のサポートを開始したいと考えております。
現在、最も優秀な提案をした商業者と保留地売買予約契約に向けて調整を図っているところです。 当初、この契約は平成28年4月に締結をする予定でございました。しかし、商業施設予定地内に存在の可能性がある遺跡の試掘調査を行なったところ、土器か出土し、埋蔵文化財発掘の本調査を行うこととなりました。このことを商業者に報告したところ、調査が完了するまで契約の締結を延期してもらいたいとの申し入れがございました。
◎みんなでまちづくり課長 みんなでまちづくり課のほうで、土地の売買について件数がないもので、基本的に資産活用課のほうで一緒にその金額については定めているので、高いほうばかりとっているのかというのは、ちょっと今の状況ではわからない状況でございます。 以上でございます。 ○委員長 吉沢委員。 ◆吉沢 委員 それは現場だからわからないでは済まされないんだよ。
(2)番、地主から用地売買の契約をしてもらえなくなったと聞いているが、これからどうする予定か伺います。 (3)都市計画決定後の変更が出来るのかお伺いいたします。 以上、1回目の質問とさせていただきます。答弁は短目にお願いいたします。 以上です。 ○日坂和久議長 松浪議員の質問に対して答弁を求めます。 吉澤北部地域活性化推進室長。
第81条ですが、軽自動車の納税義務者については、原則軽自動車の所有者、または取得者でございますが、売買契約に係る所有権留保をしている場合、買い主となる者を納税義務者とするなど、例外的に納税義務者を定めるものでございます。 9ページをお願いいたします。
平成26年10月に売却いたしました旧所沢浄化センター跡地の売買契約の附帯条件としておりました残存施設の除却及び市道拡幅整備工事の実施に当たりまして、募集要項作成時に想定していなかった追加作業が発生いたしましたことから、株式会社KADOKAWAと協議するとともに内容等の検証を行いまして、その費用を精算するためお願いするものでございます。
埼玉県は、埼玉県青少年健全育成条例に基づき、御指摘のとおり、有害図書の規定を設け、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある有害図書等を指定し、青少年への売買、交換、贈与、貸し出し等を禁止しております。 一方、市立図書館では、川越市立図書館資料収集方針に収集から除外する資料の基準を四つ設けております。一つ目としまして、個人を中傷しまたはプライバシーを著しく侵害する内容の出版物。
ですから、東電に売買できない。できるのは太陽光と風力と木質バイオマスだけなのです。非常にまだこの辺は国はおくれていると思うのですけれども、副町長ぜひ県に帰りましたら、国はおくれているぞと、そういうことはちょっと頭の隅に入れておいてもらいたいのです。そういうことをしていきますと、本当に国民が心配しているこの火山活動期に、再稼働、輸出なんていうのはしなくて済む時代が来ると思うのです。
とんでもない金額で売買が行われた。
〔「はい」と言う人あり〕 ◆7番(長谷川清議員) 分筆費用ということで承っているわけですが、当然、通常この議案を説明いただいたときに、一般的に不動産の売買を民間で行う場合、これ行政側の不動産の売買取得も同じなのだと私は思っているのですが、分筆費用に関しては売り主側が負担すべき費用であって、購入する鶴ヶ島市が分筆費用を負担するというのは非常に不自然であるわけです。
次に、款4保有地処分金、項1目1節1保有地処分金19万5,000円の追加でございますが、保有地の売買契約の締結に伴い処分金が確定したことから、追加補正を行うものでございます。 続きまして、歳出補正についてご説明をさせていただきます。 7ページをお開きください。
まず、構築スケジュールでございますが、本議案の可決後、契約相手方と売買契約を締結し、速やかにシステム構築に向けた作業を行ってまいります。作業の流れといたしましては、七月上旬からシステムに必要な製品の調達及び構築を行い、本年十一月末には構築作業を終了する予定としております。
また、本市で所有する国債、地方債の債券価格がかなり高騰しており、当初購入したときの単価、例えば100円で購入したものが110円になった段階で売却することにより収益が上がりますが、このような売買を今年度、これまでに19回行い、その収益がこの金額になっているものですとの答弁がありました。
地権者の意向もあり、また借地なのか売買なのか、借地の場合は筆の形は残しておく必要がある。また、埋蔵文化財の関係もあり、30筆ほどの試掘をかけ、残り1筆2筆で試掘も完了する。状況が少しずつ解決されたので、一体利用するためにここで認定を外しておく必要があったとの説明がありました。
また、宅地以外の農地等については、正常売買価格の把握に努め、精通者価格等を参考に適正な時価を判断するものとされております。選考方法につきましては、不動産鑑定士は、埼玉県不動産鑑定士協会の会員の中から選考し、精通者につきましては、当町の農業にかかわる団体等の中から人選いたしております」との答弁がなされました。
駅近辺の地主さんや売買予約の名義の方たちの反対があるようですが、理解が得られなければ、これらの土地を除いて半円ドーナツ型の田園調布の放射線状のまち並みを模倣したようなまちづくりを提案してみてはいかがでしょうか。
4月から12月までの9カ月間の売買は8回、売却益は約2,800万円にとどまりました。このときは半年に1回のクーポン収入が貴重に感じられました。 平成27年中のメガバンクの普通預金、定期預金の金利は、0.02%から0.025%という状況でしたので、それの40倍から50倍に当たるクーポン収入の債券はありがたい金融商品です。
市街化調整区域以内であっても宅地見込み地の売買事例が既に多く発生しており、これによって評価していくのが適当であろうというようなことで、その鑑定がはじまっているそうでございます。 それと、2点目の賃借契約書に基づいての民事上の、この賃借料ですとか、返還の際の耕運作業料、作毛損失補償等は、先ほどの報告のとおり支払われておりますが、民事上の示談だとか損害賠償権に関する質疑というのはございませんでした。
次に、第9号議案 平成28年度加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業特別会計予算について、保留地処分清算金の内容はとの質疑に対し、保留地売買面積の換地処分のために実施した、出来高確認測量による成果との差異を清算するものであるとの答弁があり、さらに、本区画整理地内の居住者の住所はどうなるのかとの質疑に対し、地番標記になるとの答弁があり、採決の結果、賛成総員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました