富士見市議会 2024-06-26 06月26日-08号
委員より、5割軽減と2割軽減で軽減判定基準額が引き上がる対象者がどのくらい増えるのか質疑があり、対しまして、あくまで見込みの数字ということになるが、納税義務者の人数でいくと5割軽減の方が24名、2割軽減の方が25名で、合計49名、世帯でいうと49世帯が今回の改正により増えるとの答弁があり。
委員より、5割軽減と2割軽減で軽減判定基準額が引き上がる対象者がどのくらい増えるのか質疑があり、対しまして、あくまで見込みの数字ということになるが、納税義務者の人数でいくと5割軽減の方が24名、2割軽減の方が25名で、合計49名、世帯でいうと49世帯が今回の改正により増えるとの答弁があり。
要保護世帯は、この就学援助の中でも、生活保護の方に対しては国はしっかりと名目で基準額を下ろしております。ということは、この額が掛ける先ほどの人数、例えば小学校だったら要保護の方43人、中学校だったら38人、この方の予算額は国から要保護児童生徒援助費補助金という名目で下りてきています。
国では、1人当たり基準額4万5,000円の端末整備などに約4,800億円の予算が組まれました。 さらに、本市をはじめ多くの自治体は、その3分の2の補助に加え、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で上乗せをしました。本市では端末整備に約2億7,706万円、そのうち国庫補助で約1億5,390万円、地方創生臨時交付金が約1億2,316万円となっております。
国の補助金につきましては、令和6年4月26日付で交付決定を受けており、補助基準額の3分の2となる1,132万3,000円の交付を見込んでいるところではございます。 続きまして、議案第46号の文化センターの関係で、ESCOに関係するのかどうなのかというような御質問だったと思います。
内容といたしましては、地方税法施行令の改正により法定軽減措置に係る軽減判定所得額の算定について、被保険者均等割額の軽減対象となる世帯の被保険者の数に乗じる金額を、5割軽減は29万円から29万5,000円に、2割軽減は53万5,000円から54万5,000円に改正し、対象基準額の引き上げを行うものでございます。 施行期日につきましては令和6年4月1日でございます。 説明は以上でございます。
令和6年度税制改正における国民健康保険税の改正では、低中所得層への配慮を行いつつ、高所得者に応分の負担増を求めるとして、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定基準額の見直しが行われることになっております。賦課限度額を法定限度額に引き上げることは税負担の公平性確保を目的としており、より低中所得者への配慮を手厚くするものであり、負担軽減が図られているところであります。
この5割及び2割軽減について軽減判定所得の基準額を改めるものでございます。 なお、この条例の施行日でございますが、令和6年4月1日となっております。 説明は以上でございます。 ○議長(田中栄志) 次に、議案第56号 専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 市長から提案理由の説明を求めます。 市長。
今回の令和6年度税制改正における国民健康保険税の改正では、低中所得層への配慮を行いつつ、高所得者に応分の負担増を求めるとして、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定基準額の見直しが行われることとなりました。 それでは、改正内容について御説明いたします。 報告第5号参考資料、新旧対照表1ページ上段の第2条を御覧ください。
また、軽減判定の所得基準額の引上げによる影響ですけれども、こちらも同じ4月10日時点のデータで試算した見込みになりますが、軽減の対象は、新たに23世帯44名、影響額といたしましては、約57万円が軽減される見込み、5割軽減の対象は、新たに15世帯30名、影響額は約47万円、2割軽減の対象は、新たに8世帯14名、影響額は11万円が軽減される見込みでございます。
今回の地方税法施行令の一部改正では、最近の経済動向を踏まえ、低所得者に対する国民健康保険税の減額の対象となる世帯の所得について、5割軽減及び2割軽減の基準額が引き上げられております。
しかし、24年4月からの第9期介護保険事業計画では、第9期介護保険料は、保険料基準額で月額5,489円、年額で6万5,800円とし、第8期との比較で10.2%、6,100円もの引上げとなっています。しかも、介護保険料の所得段階を11段階から13段階へと高所得者の段階数を細分化し増えることになったにもかかわらず、全ての段階で保険料が引き上げることになることが明らかになりました。
戸田市における介護保険料は、令和3年度から令和5年度までの第8期計画の基準額、年間7万6,800円、月額6,400円だったところ、第9期計画では、年間7万7,400円、月額6,450円となり、年間600円の増となります。
そのことによって、保険料基準額の増額になっていると思います。 そのことについて、2点お伺いいたします。 まず、1点目、介護保険料の表の第4から第8段階の方の人数が多いと伺ったのですが、第9期の第1段階から第13段階、それぞれの段階の被保険者の人数を教えてください。
2025年、団塊の世代が75歳を超える介護ニーズが高まる中、市民の暮らしを守るため、第8期計画において6,000円を超えるとされていた保険料が基準額4,850円に抑えられており、またグループホームへの支援を盛り込むなど、この制度を維持するための必要な改正であるとし、賛成の討論とさせていただきます。 ○大野洋子議長 以上をもって討論を終結し、採決します。
令和6年度から令和8年度の介護保険料が、基準額で現行6万4,800円から7万1,760円に値上げされます。物価高騰の中で年金は上がらず、支払う保険料の値上げが追い打ちをかけるものです。給付が増えるほど保険料が上がる介護保険制度自体の矛盾が大きく、改定ごとに値上げが繰り返され、平成12年度の第1期からは2.5倍も値上がりしています。
介護保険料に関しては、基準額を第8期介護保険事業計画で制定した5,455円から425円引き上げ、5,880円としました。第7期と比較すれば、前回は817円の増額ですので、今回の改定と合わせれば1,242円の増額となります。 市民の賃金は、物価高騰も相まって実質2.5%のダウンとなっており、年金受給者にとっても、今回の増額は影響が大きいと考えねばなりません。
国からの補助金につきましては、現時点で、端末の補助基準額が1台当たり5万5,000円で、国から3分の2の補助金、残りの3分の1は地方財政措置と示されております。 また更新について、これからどのように検討していくのかについてでございますが、現在、埼玉県が設置した共同調達会議に参加しており、県と連携しながら更新に向けての準備を進めてまいります。 以上でございます。
政府は、自治体こども計画策定支援事業として、市町村に補助基準額300万円(補助率2分の1)、昨年12月26日から本年1月16日まで、令和6年度事業の事前受付をしておりましたが、この補助は令和8年度までと想定されています。その対象は、調査とその調査を踏まえての計画の策定であり、策定のガイドラインは令和6年3月末までに示される予定です。
5,000円が県の補助基準額であって、その2分の1ずつをそもそも県と市で負担するという制度ですので、1円も負担しないということではなくて、5,000円になってもなおかつ県が2,500円、志木市は2,500円を負担していくという本条例改正案ということでありますので、大変恐縮ですけれども、議事進行させていただきました。議長においてどうぞよろしくお願い申し上げます。 ○鈴木潔議長 後日精査いたします。