和光市議会 2021-03-11 03月11日-06号
この事件の責任は、全て元職員個人にあるのではなく、福祉行政の執行機関である市にも何らかの責任があると私は考えております。当事者である市が自ら原因究明し、責任の割合を判断することはできないと考えております。裁判所が法の適用により下した裁定というのが、やはり重要になってまいります。
この事件の責任は、全て元職員個人にあるのではなく、福祉行政の執行機関である市にも何らかの責任があると私は考えております。当事者である市が自ら原因究明し、責任の割合を判断することはできないと考えております。裁判所が法の適用により下した裁定というのが、やはり重要になってまいります。
二元代表制の下、執行機関と議会は情報を共有すべきであって、企業の営利に関する情報を執行機関だけで独占し、議決機関である議会を部外者扱いすることはあってはならないことです。事前打診段階を含め、行政と開発事業者と市民とが情報を共有できなかった理由は何なのか。
ただいま採択された陳情第1号については、執行機関に送付し、その処理経過及び結果の報告を請求することにご異議ございませんか。 「異議なし」の声 ○議長(篠田剛) ご異議なしと認め、ただいま採択された陳情第1号については執行機関に送付し、その処理経過及び結果の報告を請求することといたします。
会議の公開については、平成22年にふじみ野市審議会等の会議の公開に関する規則を制定し、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する執行機関の附属機関としまして、ふじみ野市審議会等の会議の公開に関する規則第2条に規定する市長、その他の執行機関に設置された審議、審査、調査または調停を行う審議会・審査会等の会議は、原則として公開することとしておりますが、質問の令和元年7月31日の会議は、地方自治法第
役割としましては、監査委員は地方公共団体の執行機関として財務監査、行政監査、出納検査等を経常的に実施し、地方公共団体の監査全般を担うものであるのに対しまして、包括外部監査人は、地方公共団体に属さない独立した立場から随時臨時に、自ら選定した特定のテーマを専門的知識に基づき監査するという違いがございます。 次に、包括外部監査人の選定についてでございます。
公務員の再就職につきましては、地方公務員法において離職後に営利企業等に再就職した元職員は、離職前5年間に元職員が在籍していた執行機関の組織等の職員に離職後2年間は離職前5年間の職務に関する働きかけをすることが禁止されているところでございます。
まず、地方自治法第138条の4第3項で、普通地方公共団体は法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会、その他の調定、審査、諮問または調査のための機関を置くことができると定められて、それに従って地方自治法の202条の3で幸手市においても附属機関を置いているというふうに理解をいたしております。
まず、川合市長におかれましては、四期目の市政運営に伴い御苦労もあると思いますが、議決機関であります議会と執行機関であります市長部局とが共に両輪のごとく前進していく市政運営が重要であり、これからの市政の進展について、我が会派といたしましては望むところでございます。
議会での一般質問につきましては、議員の皆様が執行機関に対し、市の行政全般にわたる事務の執行の状況及び将来の方針などについて直接説明を求めたり、疑問をただしたりするものと認識しております。市といたしましては、これらの質問に対しまして丁寧に答弁するよう努めているところでございます。 ○議長(春山千明議員) 再度の質問をお受けいたします。 鈴木松蔵議員。
議会は、地方公共団体の意思を決定する機能と執行機関を監視する機能を担い、互いの牽制と調和により公平公正な行政を確保し、市民の意思を尊重した市政の実現を目指していることは言うまでもありません。市民の声を市政に反映させるためには市長や執行機関などと議論すること、この議場にいる議員同士で議論することなど、自由闊達な議論を通じて政策形成機能を高めていくことが市政の発展に寄与するものと考えております。
請願書については、執行機関へ送付し、その処理の経過と結果の報告を請求することに決定した次第であります。 次に、議案第89号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてご報告いたします。 担当課長から補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主な内容について申し上げます。
当然会社であったり、当然執行機関であれば市役所庁内にあるでしょうし、我々議員の中では今回の市議会ハラスメント条例ということで議論しているわけで、当然会社は会社のルールで、例えばの話、私の娘が行っていた学校というのは、いじめをすると退学だったのです。厳しいのです。実際退学になる子がいるというわけです。それで、当然地位保全だとか、復学だとか、裁判沙汰にもなる。
なお、議請第2号につきましては、執行機関において処理することが適当と認められるので、市長に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求すべきものと決定した次第であります。 以上で本委員会の報告を終わります。 (猪俣直行環境都市常任委員長降壇) ○飯田恵議長 以上をもって委員長の報告は終わりました。 ○飯田恵議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。
市の意思決定と執行機関の監視を行う市議会と執行機関である市長は、独立、対等の立場にあります。相互に牽制、協力し合うことにより公正な行政を確保し、市民の意思を尊重した、よりよい市政の実現を目指すことができるものと考えております。 以上です。 ○近藤英基議長 笠原都市整備部長。 ◎笠原修一都市整備部長 ご質問の2の(1)についてお答えします。
ご質問の開発審査会等を設けることについてでございますが、開発審査会につきましては、都市計画法第78条第1項の規定により、都道府県、指定都市、中核市及び施行時特例市に設置される執行機関の附属機関となっており、本市におきましては設置することができないものでございます。 次に、質問要旨1の③についてお答えいたします。
措置として、陳情第13号については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することといたします。 陳情第14号 百条委員会設置に関する陳情。審査の結果、不採択でございます。 それでは、内容につきまして報告させていただきます。
再三再四お答え申し上げましたとおり、違法ではないということも顧問弁護士のほうからも伺っておりますし、教育委員会は独立した執行機関でございます。教育委員会の中で行われた意思決定に関して、有効か無効かを決めるのも、あくまで教育委員会の中で行うべきものであると、弁護士のほうからも指導をいただいております。 以上でございます。 ○滝瀬光一議長 諏訪議員。
条例第3条では、それぞれが持つ情報について共有する、市長、その他の執行機関は市民に参加の機会の充実を図る、それぞれの立場を理解して信頼関係を深め、協働によりまちづくりを推進するとしています。審議会や委員会を傍聴する方は、まちづくりに積極的に取り組んでいる方だと思います。積極的に傍聴しても、鴻巣市の場合資料は回収されてしまいます。
行政改革推進委員会は、北本市執行機関の附属機関に関する条例に基づき設置しており、市長の諮問に応じ行政改革に関して必要な事項を審議することを目的としております。
この提言を踏まえ、今回の方針につきましては、少子化や社会構造、就労形態の変化、坂戸市総合振興計画をはじめとする各種行政計画、令和元年10月から施行された幼児教育無償化、本年度の末広幼稚園の新入園児の状況等を総合的に勘案し、執行機関として方針を決定したものでございます。 以上でございます。 ○飯田恵議長 よろしいですか。 7番・平瀬敬久議員。