蓮田市議会 2022-06-29 06月29日-一般質問-04号
地区整備計画の主な内容でございますが、蓮田駅東口周辺地区をAからDの4つの地区に分けまして、それぞれの地区の特性にふさわしい土地利用や建築物の整備が行われるよう、その用途や形態について定めるとともに、地区施設といたしまして、主要区画道路として県道蓮田鴻巣線を、そのほか区画道路として1号から7号までを位置付けております。
地区整備計画の主な内容でございますが、蓮田駅東口周辺地区をAからDの4つの地区に分けまして、それぞれの地区の特性にふさわしい土地利用や建築物の整備が行われるよう、その用途や形態について定めるとともに、地区施設といたしまして、主要区画道路として県道蓮田鴻巣線を、そのほか区画道路として1号から7号までを位置付けております。
第38号議案 草加市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、条例改正の理由はという質疑については、改正の理由は大きく分けて2点あり、1点目は、獨協大学前<草加松原>駅西側地区地区整備計画区域における地区の名称について、これまで環境調和型ゾーンをアルファベットの表記としていたことで、団地内で長年使われていた街区名の表記と似ていて混乱を招くなどの御意見をいただいたことなどから
地権者から緩衝緑地帯内を歩行空間として開放する等の計画について相談を受けた際には、周辺環境や景観への配慮として設置される本地区の緩衝緑地帯の目的や役割及び地区整備計画と整合を図れるかどうかを確認させていただきます。この歩道空間は民地内に整備されるものであり、地権者から整備等に関する相談が市に寄せられた際には、助言等を行うことも可能であると考えております。 ○山田敏夫議長 本橋市民活動推進部長。
本議案につきましては、都市計画法の規定により地区整備計画が定められている地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画区域内における建築物に対し制限を定めるものでございます。
この議案は、獨協大学前<草加松原>駅西側地区地区整備計画区域内における環境調和型住宅ゾーンの地区の名称を変更する改正と、草加柿木産業団地地区地区整備計画区域に関わる改正の2点となっております。そのうち、獨協大学前<草加松原>駅に関わる改正について質疑します。 まず、改正内容及びこれまでの区域との違いについて御答弁ください。
この議案は、草加都市計画地区計画の変更に伴い、獨協大学前<草加松原>駅西側地区地区整備計画区域における環境調和型住宅ゾーンの地区の名称を変更するとともに、草加柿木産業団地地区地区整備計画区域における建築物の壁面の位置の制限の一部について除外対象を定めるものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
本議案につきましては、都市計画法における地区整備計画が定められている地区計画の区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づきまして、地区計画区域内における建築物に対し、制限を定めるものでございます。
地区計画においては、まちづくりの目標や整備方針が定められており、地区計画の目指すまちづくりの実効性を担保するため、地区整備計画に併せて建築基準法の規定に基づく委任条例である本条例を改正するものでございます。 具体的に申し上げますと、地区計画区域内において建築行為を行う際は、都市計画法に基づく地区計画の届け出が必要となります。
この議案は、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、獨協大学前<草加松原>駅西側地区地区計画区域において地区整備計画が定められた沿道型ゾーンを適用区域とし、建築物の用途等に関する制限を行うとともに、環境調和型住宅ゾーンの一部の範囲内における建築物の高さの最高限度の見直し等を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
そのような中、令和3年度につきましてはこの重点地区における土地の権利関係を調査するとともに、同地区の地区整備計画とその整備手法について検討してまいります。令和4年度からはこれらの検討結果に基づいた地区整備計画などの構想につきまして、現在お住まいの方や事業を営む方などを対象としたアンケート調査を行い、皆様のご意向を構想に反映させながらまちづくりの方向性を定めてまいりたいと考えております。
今回の条例改正は、都市計画法に基づき令和3年3月30日に決定、同日付で告示された国道254号バイパスふじみ野地区地区整備計画区域を追加するものでございます。建築基準法に基づく条例につきましては、都市計画法により都市計画決定された地区計画区域内で地区整備計画として定められた建築物等に関する事項のうち、建築制限を条例として定めることができるものでございます。
3点目、ウでございますが、野牛・高岩地区の地区整備計画について、「建築物の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物の壁面の位置の制限」、「建築物の形態又は意匠の制限」を追加するものでございます。 続いて、3の施行期日でございます。本条例は、令和3年7月20日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第36号の説明とさせていただきます。
続きまして、第39号議案・ふじみ野市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例でございますが、国道254号バイパスふじみ野地区地区整備計画区域内における建築物の制限を定めるため、本条例の一部を改正したいので、提案するものでございます。
その後、令和2年8月に東富田久下塚地区地区整備計画を策定し、土地区画整理事業の都市計画の変更につきましても、間もなく完了する予定となっております。なお、東富田久下塚地区につきましては、まちづくり協議会と協議し、課題にある南北の生活道路を改善するため、幅員6メートルの主要区画道路の整備を優先し、今年度から路線測量に着手しております。
栗橋駅東地区のまちづくりの推進に当たりましては、令和3年度において栗橋中央1丁目を中心とする約13ヘクタールの区域の権利関係を調査するとともに、地区整備計画とその整備手法について検討してまいります。また、令和4年度には地区住民等を対象にしたアンケート調査を通じて、地区整備計画に対する皆様のご意向を確認し、まちづくりの方向性を定めてまいりたいと考えております。 次に、イでございます。
内容でございますが、本条例の適用区域に上尾富士見団地地区地区整備計画区域及び地頭方地区地区整備計画区域を追加し、用途地域の制限に加え建築できない建物、最低敷地面積、壁面位置の制限、建築物の最高の高さ及び各部分の高さについて制限を定めるものでございます。
その実現のために、地区整備計画において、歩行者空間を確保するため、建築物を道路境界から1.5メートルセットバックさせる壁面の位置の制限を定めており、魅力ある商業環境の形成を促進しております。 北朝霞地区の地区計画につきましては、平成3年1月の決定から約30年が経過しており、新たな課題への対応が求められております。
16ページの議案第137号は、都市計画決定がされた地区計画区域のうち「川口本町4丁目9番地区」を新たに地区整備計画区域と定め、その区域内に係る建築物の制限を設けるものであります。 17ページの議案第138号は、地方税法の一部改正に準じ、家賃の延滞金の算定に用いる割合について、規定の整備を行うものであります。
これらの実現のため、具体的には地区整備計画において、建築物の用途の制限として、商業地域では建築物の1階部分に店舗や事務所などの設置を誘導するほか、倉庫や工場、風俗営業に係る一部施設の立地を規制しております。
この地区計画の届出を審査し、受理することにより、地区計画で定めた地区整備計画が達成されるため、地区計画で開発の制限や誘導を行うことができると考えております。時間はかかりますが、地区計画で定めた区画道路の計画幅員まで拡幅され、同時に県道蓮田鴻巣線歩道整備事業で歩道が整備されれば、安心安全な歩行空間が確保され、回遊性が高まるものと考えております。