越谷市議会 2024-06-03 06月03日-01号
本議案は、令和4年7月11日午前8時50分頃、市内在住の方が越谷市赤山本町2番地8地先越谷駅西口バス停留所において、バスから降りた際、降車口付近にあった、おおよそ縦30センチメートル、横40センチメートル及び深さ5センチメートルの路面のくぼみにつまずいて転倒し、負傷した事故について、相手方と和解交渉を進めてまいりましたが、このほど合意に達しましたので、地方自治法の規定により提案するものでございます。
本議案は、令和4年7月11日午前8時50分頃、市内在住の方が越谷市赤山本町2番地8地先越谷駅西口バス停留所において、バスから降りた際、降車口付近にあった、おおよそ縦30センチメートル、横40センチメートル及び深さ5センチメートルの路面のくぼみにつまずいて転倒し、負傷した事故について、相手方と和解交渉を進めてまいりましたが、このほど合意に達しましたので、地方自治法の規定により提案するものでございます。
路線番号は、市道第3257号線、起点は新曽南4丁目4886番12地先、終点は新曽南4丁目4886番5地先、延長97.28メートル、幅員4.3メートル、場所はオリンピック通りの新曽南3丁目交差点の西側付近でございます。
◎交通対策課長 執行部のほうでも、吉沢委員さんがおっしゃるとおり、バス停留所、これが多いことにこしたことはないと考えてございまして、バス事業者と共に意見交換をさせていただきながら、増やす、もしくは増える候補地というのを市民の皆様から声をいただく中で地先交渉等を進めてまいりました。現状、300mに1か所程度のバス停の配置でございます。
認可申請に当たりましては、バス事業者が交通管理者や道路管理者に許可の手続を行うほか、地先土地権利者等にもご理解をいただいております。バス停留所の安全確保につきましては、越谷市地域公共交通計画において公共交通利用環境の改善を実施事業に掲げ、バス利用者が安全快適に利用できるよう待合環境の整備に努めております。
次に、中川、綾瀬川、伝右川、辰井川の今回の降雨による最高水位についてでございますが、速報値で、中川は吉川市平沼地先の吉川観測所でAPプラス4.3m程度、綾瀬川は草加市松江地先の谷古宇観測所でAPプラス3.9m程度、伝右川は草加市神明地先の神明排水機場でAPプラス3.9m程度、辰井川は草加市谷塚地先の辰井水門でAP3.9m程度となっており、いずれの河川も氾濫には至っておりません。
◎増田和昭産業振興部長 先ほどお答えいたしました道路占用許可基準の緩和措置では、県内初の事例として、国道17号鎌倉町地先の歩道で沿道飲食店の路上利用の実績がございます。 以上です。 ◆影山琢也議員 8番、影山です。できる限りの規制緩和を行い、新たな価値や新たな利用者を生む道路空間ほか、公共公益施設の有効活用の模索をよろしくお願いいたします。
これら以外の区域につきましては、生活排水処理につきましては、現状では、それぞれの敷地内に合併処理浄化槽などを設置していただきまして、地先の側溝等へ排水していただくことになっております。 次に、(2)、公共下水道未整備地区の今後について。
令和4年7月15日、午後4時50分頃、草加市瀬崎四丁目1757番地1地先において、市民所有の普通乗用車が店舗駐車場から市道1040号線に出るため、モルタルで擦り付けた歩車道境界ブロックの切り下げ部の上を通行した際、経年劣化により破損していたモルタルの大きな破片が跳ね上がり、車両に損傷を負わせたものでございます。
不在者投票は、仕事などで投票期間中に市外に滞在している方などが和光市で投票することが難しい場合に投票日の前にあらかじめ滞在地先の選挙管理委員会などで投票を行うことができる制度です。 不在者投票を行うためには、まず不在者投票宣誓書兼請求書を和光市の選挙管理委員会に提出いただく必要があり、現状では請求書は主に郵送により提出いただいております。
この議案は、令和4年7月15日午後4時50分頃、草加市瀬崎四丁目1757番地1地先において、市民が所有する自動車が店舗駐車場から市道1040号線に出るため、モルタルで擦りつけた歩車道境界ブロックの切下げ部分を通行した際、経年劣化により破損していたモルタルの破片が跳ね上がり、車両を損傷したもので、この事故による損害賠償の額を定めたく、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます
農地の地先管理がままならず、道路ののり面や水路の土揚敷に雑草が繁茂し、交通の支障となっているところが市内のあちこちで見受けられます。従来、地域で多くの農家の皆さんの力できれいに維持管理してきたものですが、農家が減ったことにより環境の維持ができなくなってしまったのです。
用排水路の維持管理につきましては、構造的な部分については町、機能的な部分については土地改良区、地先の耕作者及び地域の方々で協力し、実施していただいております。ただし、菊地議員のご発言のとおり、耕作者の高齢化やコロナ禍により地域ごとの草刈りや川底さらいなどが実施できていない地域があることは伺っております。
公園内での注意看板の設置のためのくい、そして地先の住民で対応せざるを得ない、例えば、用水路の路肩などの普請、そういったものに板と組み合せてくいとして再利用もできると思います。自主防災組織の土のうの固定やテントなどの足の固定、これにもくいが再利用できます。たった1本のこの角材も、形を変えればここまで利用ができます。
なお、用排水路の維持管理につきましては、構造的な部分については町、機能的な部分については土地改良区及び地先の地権者や耕作者となっており、下流側に適切に内水が排除できるよう、関係者が協力して維持管理を行っております。 次に、(3)土地利用・住まい方の工夫についてのご質問にお答えいたします。 まず、①浸水が想定される区域の土地利用制限について、町はどのように対処する考えか。
◎山碕康之 都市整備部次長 下前公団通りの補修工事につきましては、下前1-13地先から下前2-12地先までの約400メートルの区間を、本年5月以降に実施する予定でございます。 ◆13番(石川清明議員) 議長。 ○斎藤直子 議長 石川議員。 ◆13番(石川清明議員) ありがとうございます。できれば近隣の方に工事の詳細、お知らせなどを看板等で周知していただけるとありがたいです。
次に、最後に、議案第33号 行田市道路線の認定についての中の、3つの認定が出されていますが、その中の一つの行田市駅の北側から南側の行田市中央691番1地先起点、行田市中央70番4地先終点について伺います。 これは跨線橋、線路を渡る橋、跨線橋のことですけれども、この修繕ということなんですけれども、この跨線橋、大分古いというのは私も分かりますが、この所有者というのはどこなんですかということで1点目。
落ち葉掃きが日課となってしまう道路や、公園の地先の住人からは落ち葉に対する要望が多くなり、ごみステーションには袋詰めされた大量の落ち葉が出され、通常のごみ回収に遅れが生じるなど様々な課題が見受けられております。
まず、今後の町道の管理についてでございますが、道路の除草に関しましては、町で除草を実施する箇所につきましては、主に交通量が多い幹線道路や交差点などの危険な箇所、車両の通行状況などにより地域の方の地先管理では除草が困難な箇所を年2回程度実施しております。
この区間の道路幅員は約6メートルでございますが、過去の整備において、そのうち1.5メートルの幅を土系の舗装としたため、舗装との境目部分に地先ブロックが配置されている構造となっております。 現在は、土系舗装が老朽化したため、通常の舗装に修復しておりますが、地先ブロックは残したままとなっている関係から、地先ブロックが道路の外側線と勘違いされているドライバーもいるようでございます。
地域の要望があればとのお話ですが、基本的には地先管理を住民の方にお願いしているところです。農政産業課でも多面的機能支援事業で地域の支援を行っていますので、若い方にも参加いただいて、地域の力で維持のご協力をお願いしたいと考えています。また、作業が困難な箇所については、要望に応じて町で対応していますとの答弁がありました。