毛呂山町議会 2020-06-01 06月01日-02号
国民健康保険資格証明書の方に対する新型コロナウイルス感染症に伴う診療に関する周知の徹底についてでございますが、本町の資格証明書の対象者は3月31日現在で20名ですので、個々に通知いたします。 ◇ 小 峰 明 雄 議員 ○長瀬衛議長 小峰明雄議員。
国民健康保険資格証明書の方に対する新型コロナウイルス感染症に伴う診療に関する周知の徹底についてでございますが、本町の資格証明書の対象者は3月31日現在で20名ですので、個々に通知いたします。 ◇ 小 峰 明 雄 議員 ○長瀬衛議長 小峰明雄議員。
続いて、討論では、まず不採択の立場から、本2件の請願は国民健康保険資格証明書の発行をなくす等の対応を求める請願である。請願文にある非正規雇用の増大など政府の経済政策、労働政策への批判は理解できる面もあるが、資格証明書発行は滞納者との接触を行うことにあり、そこで今後について話し合いをしていくことは重要である。
次に、国民健康保険資格証明書及び短期被保険者証についてでございますが、まず資格証明書につきましては、滞納期間だけで切り替えを行うことではなく、年齢、医療機関の受診状況等を考慮した上で、毎年一定の収入がある方で、納税について全く反応がなく、誠意の感じられない滞納者に対し発行してございます。
1、国民健康保険資格証明書発行状況について、県内市の状況とあわせてご説明をいただきたいと思います。 2、県内市における資格証明書発行状況に大きな差がありますが、何が原因と考えておいででしょうか。 3、昨年から今年にかけまして、政府等において資格証明書発行事務の取り扱いについて変更がされております。また、発行に際してのより限定的な取り扱いを求めている、このように認識をしております。
要旨1、市の平成21年4月1日の国民健康保険資格証明書発行世帯数618世帯、短期保険証発行世帯数1,582世帯、平成21年6月1日では資格証明書発行世帯496世帯、短期保険証発行世帯1,626世帯となっています。どちらも、資格証明書では県下で最も多い発行数となっています。現在の状況をお聞かせください。 質問要旨2、納税相談は今年度になって何件あり、減免になったのは何件くらいありましたか、伺います。
現在本市におきまして国民健康保険資格証明書を交付しているのは、1世帯1名でございます。これまでのところ、新型インフルエンザの流行に関連し、国、県から資格証明書を交付した世帯に対する今後の取り扱い方針は示されておりませんが、本市といたしましては、被保険者の受診機会の確保に配慮しながら、今後の国の動向等を踏まえ慎重に判断をしたいと考えております。 以上でございます。
このような中で、国民健康保険資格証明書が292件発行されているとの説明がありました。以前に比べ大分減少してきているところですが、基本的には、正規保険証の発行によって、制度の趣旨を理解してもらう方策を追い求めていただきたいということを、引き続き求めたいと思います。
3つ目としまて、国民健康保険資格証明書の発行抑制をということであります。改めて町内の資格証明書の世帯数と対象被保険者数はどのぐらいになっていますか。資格証明書で医療を受けた人数はということであります。 小さな3つ目でございますが、資格証明書の方で死亡者の数は、また医療行為を受けていたかいなかったかということです。
小川町につきましては、毎年10月の保険証更新前に副町長を中心とし、関係各課長、担当課長により、国民健康保険資格証明書交付対象者認定審査会を開催し、対象となる世帯全部の家庭状況の検討を行い、受診歴の多い世帯及び高等学校までの在学中の子供がいる世帯については、発行しておりません。
2点目は、国民健康保険資格証明書の発行を中止することについてです。さいたま市では今年度、所得軽減世帯に対する市独自の減免制度の新設、また合併した岩槻区の資格証明書の発行を中止し、3月末で発行件数がゼロになったということです。
それから、受給資格の対象についてということですが、国民健康保険資格証明書で受診をした場合ですけれども、現物支給の対象とはならないというところでございます。乳幼児医療費は、医療保険各法の規定による負担すべき額であり、国民健康保険資格証明書はこの規定の適用を受けませんので、今までも同様でございますけれども、同じく乳幼児医療費の支給の対象とはなりません。
しかし、その交付に当たっては慎重にあるべきであると考え、1年以上の国保税の滞納であるなどの国が示している交付要件だけで判断するのではなく、納税意欲はあるが、そのような状況にない低所得者や高齢者、乳幼児がいる世帯が直ちに該当することのないように、市独自の規定を盛り込んだ幸手市国民健康保険資格証明書交付要綱を定め、交付してまいりました。
といたしまして、 ・生活保護費の扶助費の前年度比減の内容について ・生活保護の平成17年度の申請件数と平成18年度の見込みについて ・保健福祉総合センターの床材借上料について ・床材の修繕は今までに行われたのかについて ・訪問給食サービス事業委託料について ・地域包括支援センターについて ・在宅高齢者生活支援事業の今後の改善策について ・国民健康保険の普通調整交付金について ・国民健康保険資格証明書
まず、国民健康保険についてでございますが、1点目の国民健康保険資格証明書や国民健康保険短期被保険者証を交付されている被保険者につきまして、当市でも同様の事例があるのかとのことでございますが、国民健康保険税の滞納者に対しまして、職員や嘱託徴収員の訪問などによりまして、面談の機会の確保に努めているところでございますが、しかしながら、一切連絡や納税相談などができない方がいらっしゃるのも事実でございます。
─────────(p. )│病院事業管理者 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ア、開院準備について │病院事務部長 │ │ │ │ │ │ │ │ │4 国民健康保険資格証明書
それでは、最後の国民健康保険資格証明書について、今後の取り扱いについて質問をしてまいりたいと思います。 高くて払えない国民健康保険税、収入の落ち込みで滞納者が急増する中、政府は国庫負担をさらに減らし、被保険者と自治体の負担をふやしながら、滞納者に被保険者証を返還させ、短期被保険者証、被保険者資格証明書を発行する、あるいは給付の差しとめを行うという厳しいペナルティーを科す法改正を行いました。
大きな3、国民健康保険資格証明書及び減免についてです。社会保障の改悪で、国保税はどうなるのか。現在国民健康保険をめぐって、保険税を滞納する世帯が急増し、保険料の収納率が低下し続けています。国保世帯の急増の原因は、厳しい不況を反映して、国保加入世帯の所得水準が低下していることにあります。この間、国保加入者は毎年100万人ずつふえています。こうした背景にリストラや失業による無職者の加入者があります。
まず、国民健康保険。資格証明書と短期保険証の発行及び減免について質問します。 このことを何度も質問するのは、国民健康保険法が改定され、多くの人たちに不安を与えているからです。保険税を1年以上滞納している世帯に対し、被保険者証の返還が義務化され、かわりに被保険者資格証明書を発行するというのです。法律が施行されて1年たったのがことしの4月でした。そして、新しい保険証の発行は来年の1月1日です。
次に、大きな質問項目として、国民健康保険資格証明書交付への対応について。 政府は、84年以来国保事業への国庫支出金を減額し続けてきました。その結果、市の負担はふえ、国保税も上がり、加入世帯にとっては大変な負担になっています。さらに、昨年4月からは介護保険料が合算されたために、その負担はますます大きなものになっています。
国民健康保険資格証明書の交付につきましては、昨年4月1日施行されました国民健康保険法の一部改正によりまして、国保法第9条第3項の規定が従来の任意規定から義務規定に改正されております。