所沢市議会 1997-11-26 12月03日-01号
下段の8款土木費、01土地区画整理事務費、19節負担金補助及び交付金、東川防災調整池事業費負担金117万6,000円の追加でございますが、これは、埼玉県が防災調整池用地取得のための国庫補助基本額5億2,633万6,000円を申請いたしましたところ、5億3,000万円の交付決定がございましたので、その増加分366万4,000円に対します負担金の追加をお願いするものでございます。
下段の8款土木費、01土地区画整理事務費、19節負担金補助及び交付金、東川防災調整池事業費負担金117万6,000円の追加でございますが、これは、埼玉県が防災調整池用地取得のための国庫補助基本額5億2,633万6,000円を申請いたしましたところ、5億3,000万円の交付決定がございましたので、その増加分366万4,000円に対します負担金の追加をお願いするものでございます。
続いて、最後でございますが、超過負担の関係でございますが、通常、国庫補助負担事業につきまして地方公共団体が実際に支出した額と国庫補助基本額との差額に相当する額であるとされてございます。このような概念に基づきまして申し上げますと、民生費関係におきましては国民年金事務費で909万4,000円、児童手当関係で309万2,000円、保育所の措置費で2億3,685万8,000円でございます。
次に、超過負担の解消を国に強く働きかけることについての御質問でございますが、広義での超過負担の解釈は、国庫補助事業に対しまして、公共団体が実際に支出した額と国庫補助基本額との差額に相当する額と言われております。
超過負担は通常国庫補助負担事業について、地方公共団体が実際に支出した額と国庫補助基本額との差額に相当する額であるとされてございます。このような概念に基づいて申し上げますと、民生費関係におきまして、国民年金事務費で1,162万7,000円、児童手当関係で275万1,000円、保育所の措置費で2億3,469万6,000円でございます。これらは主に単価差でございます。
超過負担の原因につきましては、一般的には単価差、数量差及び対象差から生じてくるものといわれており、国庫支出金の交付基準となります国庫補助基本額と実際に要した事務事業費との差から地方公共団体に強いられる超過負担が生じてまいります。
単価差とは、国庫補助基本額の単価と実施単価とによる差が生ずることでございます。数量差とは、国庫補助負担金の算定の基礎となる数量が実際の事業量より少ないために生ずるものであります。
それから、市債でございますが、一般の国庫補助基本額3千万円に対する市債で620万円を計上させていただいております。 前に戻っていただきまして、82ページでございます。地方債でございます。狭山ケ丘駅東口土地区画整理事業の地方債で、歳入で説明いたしました620万円を限度額として、起債の利率、償還方法でお願いをするものでございます。 次に、議案第20号をお願いしたいと思います。
歳入のうちの国庫補助金の補正額1,350万円の減額でございますが、国庫補助金の確定によりまして、国庫補助基本額が2,700万円減額となりましたので、補助率の2分の1、1,350万円を減額するものでございます。 それから、次の県補助金の155万4千円の減額でございますが、これも、国庫補助金の確定による減額でございます。
その理由は何か」とただされ、土地区画整理西部事務所長から「県の補助金については、事業区域内に県道がある場合には補助対象となるが、国庫補助基本額が確定しないと、額が確定しない。このことから平成5年度までは、国庫補助基本額の確定を待って補正予算で計上していたが、平成6年度からは、歳入確保の観点から国庫補助申請額に基づいて当初予算で対応するものである」旨の答弁がなされました。
超過負担も、事業費から国庫補助基本額を差し引くと、単純計算でみると、なんと新年度では32億円にのぼると考えられるだけに、重ねて強調しますが、これらの解消のため、国に強く働きかけるべきであります。 次に、議案第24号、川口市の休日を定める条例については賛成いたします。その実施に当たっては、市民サービスの低下を来すことのないように、職員の増員等も配慮のうえ具体化されるよう要望いたします。
国庫補助基本額の補助率が十分の五・二五と十分の五の二本立てになっている意味、またそれらの区画整理補助対象事業の内容についてただしたところ、従来までは事業費の三分の二が補助率となっていましたが、その後補助率の引き下げによって通常事業費が十分の五・二五になりました。
一、「国庫補助基本額の積算根拠及び今後の国庫財政の確保について」ただしたところ、「毎年度国庫補助金の算出のもととなる補助基本額につきましては、定められた基準は特にございませんが、事業計画の中では総事業費二十八億八千万円に対しまして、十三億五千二百三十万円の国庫補助を見込んでございます。平成二年度の予算編成に当たりましては、前年度補助金を下回らない補助基本額を要望してございます。
また、2節住宅費補助金は、柏団地第2期建設工事に対する国庫補助基本額の変更増額による増でございます。 6目3節小中学校設備費補助金は、理科教育振興法に基づく理科教育設備の整備に対する補助金の追加であります。 12款県支出金1項4目1節県事務移譲交付金は、移譲事務取扱件数の増加による増でございます。
県支出金は国庫支出金同様、区画整理事業費及び臨時交付金に対する県補助金で、補助割合は県施行となります岡通線の区域内関連事業費と区画整理事業全体の国庫補助基本額に対する割合で、これらに本年度補助基本額を乗じた額の3分の1で見込んでございます。 8ページの繰入金は一般会計からの繰入金で、これらのほか保留地処分金、繰越金、預金利子等を見込み、歳入総額は15億 4,650万円となっております。
とただされ、参事兼道路課長から、「街路事業について、県知事と市長とで負担の協議を行い、地方財政法第27条第2項の規定に基づく街路事業に要する経費の負担について昭和48年2月の県議会で議決され、それ以来、国庫補助事業の場合国庫補助基本額から国庫補助金額を差し引いた残りの額の5分の1が市負担、県単独事業の場合、事業費の5分の1が市負担で実施している。
この負担金につきましては、57年度県が定めた事業のうち国庫補助基本額から国庫補助金を控除した額の5分の1、20%に相当する額を負担するという債務負担行為を議決しているところであります。 本年度の新都市事業負担金は313万5,000円であります。今後北部開発の国の補助事業が増大することが見込まれておりますし、町は債務負担行為についての見直し、あるいは廃止を求めるべきだというふうに思うわけであります。
17ページ、18款市債1項2目1節清掃債は、当初補助裏分について起債を見込んでおりましたが、国庫補助基本額が減少したことに伴い、国庫補助の対象とならない単独分についても起債を行うこととしたこと等による差し引き増であります。
超過負担の要因といたしましては、単価差、数量差、対象差の通常三つの要素が挙げられますが、政府におきましては、その定義を地方公共団体が、国庫補助負担事業について、合理的な補助基準に基づいて事業を行う場合に支出することとなると国庫補助基本額との差額としております。