羽生市議会 2001-12-01 12月11日-02号
建築主事は、国土交通大臣が実施する国家試験の合格者に与えられる資格で、受検資格は一級建築士で建築行政経験が二年以上あることが必要でございます。
建築主事は、国土交通大臣が実施する国家試験の合格者に与えられる資格で、受検資格は一級建築士で建築行政経験が二年以上あることが必要でございます。
去る9月定例会において議決されました平地林の保全をすすめるための意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣に、京都議定書の早期発効と更なる地球温暖化防止対策を求める意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、環境大臣、経済産業大臣に、芸術文化振興を図る法律の制定を求める意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣に、国際テロ行為に反対し、
久 喜 市 議 会 内閣総理大臣 国土交通大臣 あて 行政改革担当大臣 どうぞよろしくお願いします。 ○議長(松村茂夫議員) 次に、議第13号議案の説明を求めます。 岡崎克己議員。 〔16番 岡崎克己議員登壇〕 ◆16番(岡崎克巳議員) 議第13号議案 芸術文化振興を図る法律の制定を求める意見書。 右の議案を次のとおり久喜市議会会議規則第14条の規定により提出します。
提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 国土交通大臣 国土交通省関東地方整備局長 国土交通省関東地方整備局大宮国道工事事務所長 以上です。 全会一致をもちまして採決をお願いいたします。 ○大澤芳秋議長 提出者の趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。 〔「なし」と言う人あり〕 ○大澤芳秋議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。
平成13年9月25日 埼玉県草加市議会 内閣総理大臣様 国土交通大臣様 都市基盤整備公団総裁様 以上、3件でありますけれども、案文の朗読をもちまして提案理由にさせていただきますが、何とぞ皆さんのご理解、ご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○浅井康雄 議長 以上で、提案理由の説明を終了いたします。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣ということです。 皆様の賛同を得て、全会一致で出したいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(小野信雄議員) 続いて、議第11号議案に対する提案理由の説明を求めます。 27番、亀田博子議員。 〔27番(亀田博子議員)登壇〕 ◆27番(亀田博子議員) 27番、亀田博子です。
また、平成13年5月9日、地元マンション住民の代表が国土交通大臣にあて、蓋かけ要望を提出されました。 また、平成13年7月10日、北本市長並びに北本市議会議長連名による要望書を国土交通大臣、地元国会議員等に提出をし、市の考えを直接説明してまいったところでございます。
国土交通大臣等が実施するマンション管理士の試験が平成13年12月9日に実施されることになりました。その後、マンション管理士が決定してまいりますと、マンション管理に対する問題や悩みなど改善されていくのではないかということで期待をいたしております。
現在のところ、埼玉県におきまして、国土交通省や国道管理者との事前協議を行っているところでございまして、これら協議の回答が得られ次第、都市計画変更案の縦覧を経た後、市及び県の都市計画審議会へ付議し、国土交通大臣の同意の後に、本年度中には都市計画変更の告示を行っていく予定でございます。
平成十三年六月二十六日 川 越 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣 あ て 衆議院議長 参議院議長 以上をもって提案理由の説明といたします。
久 喜 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 あて 外務大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 この京都議定書につきましては、もう今さらどうこう説明する必要はないと思うのです。特に本来であれば2000年段階において1990年のレベルにCO2の排出を抑えるという約束があったわけですけれども、これが現在までに守られてきていない。
次に、関係職員にマンション管理士資格試験の受験関係についてでございますが、御承知のとおり、マンション管理士の役割は管理組合の運営、その他マンション管理に関し専門的な知識を持って相談に応じ、助言、指導を行うこととなっており、国土交通大臣が毎年1回以上行う試験に合格することが必要であります。
いわゆる知事許可であれば埼玉県知事、建設大臣許可、今は国土交通大臣ですが、この許可業者というのは2件以上のところで業をなすということにつきましては国土交通大臣の許可をもらうのですが、そこのところのセクションにおいては、こういった監督処分権を持っているところでございます。
この内容を簡単に申し上げますと、全部で 113条、かなりきめ細かい法律ですが、老朽化が進むマンションの大規模な修繕などをスムーズに行い、適正に管理維持できるようにする法律でありまして、その柱の幾つかを申し上げますと、国土交通大臣は管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針を決め、公表する。
マンション管理士とは、新たな法律であるマンションの管理の適正化の推進に関する法律の中で位置づけられた国家資格でございまして、第2条で国土交通大臣の登録を受け、専門的知識を持って管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うことを業務とするものと定められております。
主な内容は、国土交通大臣による「マンション管理適正化指針」の策定や、マンション管理士制度の新設、マンション管理業登録制度の実施やマンション管理適正化推進センター、マンション管理業者団体の指定、また、設計図書の交付などがあります。
次に、マンション管理士試験に職員の積極的受験をとのご質問ですが、マンション管理士は国土交通大臣の登録を受け、管理組合の運営、その他マンションの管理に関し相談に応じ、助言、指導業等を行うものとしております。
それから、下請の丸投げの実態があるのではないかというふうなご質問でございますけれども、丸投げがあるとすればこれは建設業法、あるいは契約入札適正化法と言われている法令違反明白でありますので、これは当然許可をしている国土交通大臣、あるいは埼玉県知事に対して通報しなければならないという事態になっておりますので、現時点では私どもそういった法令違反があるというふうには承知いたしておりません。
2つ目として、乗り合いバス事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を得たときに限られております。また、その許可基準は通達に定められておりますが、簡単に言いますと、既存バス路線と競合しないこと。または、既存バス路線の需給状況に影響を及ぼさないと認められる場合とされております。
この法律は、国土交通大臣がマンション管理適正化指針を定めることとされており、また国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合、または区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供、その他の措置を講ずるよう努めなければならないとされております。