1475件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

新座市議会 2001-11-09 平成13年第2回臨時会−11月09日-01号

去る9月定例会において議決されました平地林の保全をすすめるための意見書は、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣国土交通大臣に、京都議定書早期発効と更なる地球温暖化防止対策を求める意見書は、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣文部科学大臣環境大臣経済産業大臣に、芸術文化振興を図る法律制定を求める意見書は、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣財務大臣文部科学大臣に、国際テロ行為に反対し、

久喜市議会 2001-10-18 10月18日-08号

久 喜 市 議 会  内閣総理大臣  国土交通大臣 あて  行政改革担当大臣  どうぞよろしくお願いします。 ○議長松村茂夫議員) 次に、議第13号議案説明を求めます。  岡崎克己議員。    〔16番 岡崎克己議員登壇〕 ◆16番(岡崎克巳議員) 議第13号議案 芸術文化振興を図る法律制定を求める意見書。  右の議案を次のとおり久喜市議会会議規則第14条の規定により提出します。  

北本市議会 2001-09-27 09月27日-08号

提出先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 国土交通大臣 国土交通省関東地方整備局長 国土交通省関東地方整備局大宮国道工事事務所長 以上です。 全会一致をもちまして採決をお願いいたします。 ○大澤芳秋議長 提出者趣旨説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 質疑のある方の発言を求めます。   〔「なし」と言う人あり〕 ○大澤芳秋議長 なしと認め、よって質疑を終結いたします。 

草加市議会 2001-09-25 平成13年  9月 定例会-09月25日-10号

平成13年9月25日                埼玉草加市議会  内閣総理大臣様  国土交通大臣様  都市基盤整備公団総裁様  以上、3件でありますけれども、案文の朗読をもちまして提案理由にさせていただきますが、何とぞ皆さんのご理解、ご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○浅井康雄 議長  以上で、提案理由説明を終了いたします。           

新座市議会 2001-09-21 平成13年第3回定例会−09月21日-09号

衆議院議長参議院議長内閣総理大臣国土交通大臣ということです。  皆様の賛同を得て、全会一致で出したいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長小野信雄議員) 続いて、議第11号議案に対する提案理由説明を求めます。  27番、亀田博子議員。    〔27番(亀田博子議員登壇〕 ◆27番(亀田博子議員) 27番、亀田博子です。  

草加市議会 2001-09-10 平成13年  9月 定例会-09月10日-02号

現在のところ、埼玉県におきまして、国土交通省国道管理者との事前協議を行っているところでございまして、これら協議の回答が得られ次第、都市計画変更案の縦覧を経た後、市及び県の都市計画審議会へ付議し、国土交通大臣の同意の後に、本年度中には都市計画変更の告示を行っていく予定でございます。  

久喜市議会 2001-06-26 06月26日-06号

久 喜 市 議 会  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣          あて  外務大臣  経済産業大臣  国土交通大臣  環境大臣  この京都議定書につきましては、もう今さらどうこう説明する必要はないと思うのです。特に本来であれば2000年段階において1990年のレベルにCO2の排出を抑えるという約束があったわけですけれども、これが現在までに守られてきていない。

北本市議会 2001-06-19 06月19日-06号

マンション管理士とは、新たな法律であるマンション管理適正化推進に関する法律の中で位置づけられた国家資格でございまして、第2条で国土交通大臣登録を受け、専門的知識を持って管理組合運営その他マンション管理に関し、管理組合管理者等又はマンション区分所有者等相談に応じ、助言指導、その他の援助を行うことを業務とするものと定められております。 

新座市議会 2001-06-14 平成13年第2回定例会−06月14日-05号

それから、下請の丸投げの実態があるのではないかというふうなご質問でございますけれども、丸投げがあるとすればこれは建設業法、あるいは契約入札適正化法と言われている法令違反明白でありますので、これは当然許可をしている国土交通大臣あるいは埼玉県知事に対して通報しなければならないという事態になっておりますので、現時点では私どもそういった法令違反があるというふうには承知いたしておりません。

狭山市議会 2001-06-13 平成13年  6月 定例会(第2回)−06月13日-05号

この法律は、国土交通大臣マンション管理適正化指針を定めることとされており、また国及び地方公共団体は、マンション管理適正化に資するため、管理組合、または区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供、その他の措置を講ずるよう努めなければならないとされております。