富士見市議会 2023-12-11 12月11日-04号
議員ご案内のとおり、本年6月13日に成立した、いわゆる地方分権一括法により、罹災証明書の発行に係る住家の被害認定調査を実施する際に、今までは地方税法上の規定で利用することができなかった固定資産課税台帳等の情報の利用が可能となりました。
議員ご案内のとおり、本年6月13日に成立した、いわゆる地方分権一括法により、罹災証明書の発行に係る住家の被害認定調査を実施する際に、今までは地方税法上の規定で利用することができなかった固定資産課税台帳等の情報の利用が可能となりました。
租税及び公課に関する事務につきまして、令和4年4月1日に施行された地方税法等の一部を改正する法律により、固定資産課税台帳及び固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の住所の記載について、総務省令で定める措置を講じたものを交付することができるよう改正が行われたことから、13ページの地方税法の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項についての証明書の交付及び地方税法の規定に基づく固定資産課税台帳及
固定資産評価審査委員会は固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服を審査、決定する機関として、地方税法第423条の規定により設置されており、当市では3名の委員で構成され、委員の任期は3年となっております。このたび委員の岡安孝幸氏の任期が令和4年9月30日で満了することに伴いまして、同氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。
次に、固定資産課税台帳の閲覧等に係る支援措置の明確化でございます。 内容についてでございますが、固定資産課税台帳の閲覧及び記載事項証明書の交付等に際し、DV被害者等の住所を削除する等の支援措置は行われておりましたが、法改正により法令上明確化されたことから、市条例におきましても同様に明記をするものでございます。 その他の改正につきましては、条文の所要の整備を行うものでございます。
第59条の2及び下段から、次のページになりますが、第59条の3は、固定資産課税台帳の閲覧及び課税台帳に記載された事項の証明書の交付について、住所を記載することが適当でないと認められる場合には、当該部分に総務省令で定める措置を講じたものを含むことを規定するものであります。
これは、住民基本台帳事務に係るDV等支援措置の申し出が市町村になされた場合等においては、DV被害者等の住所が漏えいすることを防ぐために、固定資産課税台帳の記載事項証明書の交付等に際し、DV被害者等の住所を削除するなどの措置を既に実施しておりますが、法改正によりそのことが明確化されましたことから、市条例においても同様に明記をするものでございます。 以上でございます。
続きまして、2、改正の概要でございますが、(1)につきましては、不動産登記法の改正に伴い、登記所から通知される登記済通知書において、住所等が明らかになることによって生命または身体に危害が及ぶおそれのある者、いわゆるDⅤ等被害者である旨の申出があったこと及びその者の住所に代わる事項が通知されることとなったことに伴い、通知に基づき作成した固定資産課税台帳を閲覧に供する場合や、証明書を交付する際、住所の削除
次に、2ページの第73条の2は、固定資産課税台帳の閲覧手数料に関する規定で、固定資産課税台帳を閲覧に供する際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、一定の措置を講じた上で閲覧に供することとする地方税法の改正に合わせて条例を改正するものでございます。
続きまして、固定資産税に関するもので、固定資産課税台帳記載事項証明書の交付等において、登記所に対して現住所の秘匿措置の申出を行った者に係る住所については、当該住所に代わる事項を記載した証明書を交付等するもので、令和6年4月1日から施行してまいります。 その他、地方税法の引用条項の移動などに伴う条文整備を行うもので、公布の日から施行してまいります。 次に、第51号議案についてご説明申し上げます。
改正の主な内容は、令和4年度の土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の新設、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合の見直し、固定資産課税台帳の閲覧等に係る支援措置の明確化等を行うとともに、条文の所要の整備を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、令和4年4月1日とするものでございます。
初めに、(1)固定資産課税台帳の記載事項の欄を御覧ください。 固定資産課税台帳に記載された住所が明らかにされることにより人の生命または身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、住所の削除などの措置を講ずることとするものでございます。 次に、(2)省エネ改修住宅に係る減額措置の欄を御覧ください。
まず1点目、納税証明書の交付及び固定資産課税台帳の閲覧または固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付について、法務局に申出があり住所に代わる事項等を記載したDⅤ等被害者に係る納税証明書の交付など、手数料を定める規定を整備するものでございます。
決算書14ページの固定資産税について、令和2年の税制改正において固定資産税の所有者が不明で、調査を尽くしてもなお所有者が一人も明らかにならない資産について、使用者がいる場合は、事前に利用者に通告した上で、その使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録できることになったが、この改正に伴う越生町での課税実績はあるのか。課税実績はないと答弁あり。
もう一つがやはり同じページのイの固定資産税のaですけれども、固定資産の所有者が不明で調査を尽くしてもなお所有者が一人も明らかとならない資産について、使用者がいる場合には、事前に使用者に通知した上でその使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録することができることとしたということで、これも制度変更したばかりなのでなかなか見えないとは思うのですけれども、これも所有者不明の物件に関わる今問題になっていることに
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する機関として、地方税法第423条の規定により設置されており、当市では3名の委員で構成され、委員の任期は3年となっております。
次に、第39号議案 志木市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてでありますが、国の各種手続き等の押印廃止の動向を踏まえ、固定資産課税台帳に登録された価格に係る不服の審査手続き等の見直しをするものであります。 次に、第40号議案 志木市いろは親水公園整備・管理運営事業の実施等についてご説明申し上げます。
固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出に係る手続を見直すため、富士見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、この案を提出いたします。 ○議長(斉藤隆浩) 担当から内容説明を求めます。 固定資産評価審査委員会書記。 ◎固定資産評価審査委員会書記(岡部泉) おはようございます。よろしくお願いいたします。
固定資産課税台帳に登録された価格に対し不服のある方が、審査手続において、第4条では申出人が提出する審査申出書の押印を定めた第4項を削除し、第8条では口頭審議に係る口述書への署名、押印を省略するものです。また、今回の改正に合わせて第2条の字句を改正するものです。 なお、この条例は公布の日から施行するものです。 以上で議案第30号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
具体的には、登記簿や固定資産課税台帳など、所有者が分かる台帳が更新されていない土地、複数の台帳で記載内容が違うことから、誰がその土地の所有者かすぐに特定することが難しい土地、所有者は特定できても、その所有者の転出先や転居先が分からない土地、登記名義人が既に亡くなっており、その相続人が多数となっている共有地、所有者が分かる台帳に全ての共有者が記載されていない。
その中において、住所や土地等の情報を共通利用するためのデータベースの構築につきましては、固定資産課税台帳と不動産登記簿の連携や、固定資産課税台帳とマイナンバーをひもづけることによる土地・建物の所有者の正確な把握など、調査研究を行なっていくとされておりますので、本市といたしましては、国の動向を注視し、適切に対応して参りたいと存じます。 以上でございます。 ◎筒井毅環境部長 御答弁申し上げます。