和光市議会 2024-06-21 06月21日-06号
◎危機管理監(中川宏樹) 市では、避難するのが困難な方のうち、了承をいただいた方を対象とした避難行動要支援者名簿を作成しています。いざというときには、警察、消防、消防団、民生委員、児童委員の方などと共有し、安否確認や避難の手助けなどに活用することとなっています。 ○議長(富澤啓二議員) 7番、渡邉竜幸議員。
◎危機管理監(中川宏樹) 市では、避難するのが困難な方のうち、了承をいただいた方を対象とした避難行動要支援者名簿を作成しています。いざというときには、警察、消防、消防団、民生委員、児童委員の方などと共有し、安否確認や避難の手助けなどに活用することとなっています。 ○議長(富澤啓二議員) 7番、渡邉竜幸議員。
市では、避難行動要支援者名簿に登録いただいた方の情報について、自治会や民生委員、児童委員、関係機関と共有し、地域全体による見守りや巡回を活用することで、災害後の精神的負担の緩和につなげていく効果を期待しております。 議員から御提案いただいたとおり、今後につきましても、被災地での自助・互助・共助・公助による事例の情報の把握に努め、災害関連死に備えてまいります。
初めに、本市の災害時の避難や避難所ではどのような要配慮者支援が行われているのかについてでございますが、まず、高年者や障がいを持つ方などの要配慮者のうち、単身世帯等により災害時に自らの避難が困難な方につきましては、避難行動要支援者として本市の名簿に登録していただくことで、消防や警察などと情報共有を行い、速やかな避難支援につなげられるよう取り組んでいるところでございます。
今回の工事につきましては、入札参加資格要件といたしまして、川越市競争入札参加資格名簿の登載が建築工事、Aランクであること、それから市内本店ということで、要件を設定しております。 なお、この要件を満たす資格者は十社です。したがいまして、今回の入札につきましては、市外の業者が参入できないものとなっております。 小島洋一委員 理解しました。
鶴ヶ島市地域防災計画では、65歳以上の高齢者、障害者などを要配慮者とし、そのうち災害時に自ら避難することが困難で、第三者の支援が必要な要配慮者を避難行動要支援者と位置づけ、避難行動要支援者名簿を作成しています。
そして、そこの避難所では、許容量は超えているけれども、みんな不安だからそこにいて、そして避難者の名簿を誰も作らない、ただいるだけで、夜の8時過ぎにはもう津波も来ないだろうからといって大半の人は帰ってきました。 この話を後から聞いて、やはり日々リアルな訓練を行うことは必要だと考えました。
このため、避難の際に特に支援を要する方につきましては、避難行動要支援者として市が名簿を作成し、平時から一部の自治会や民生委員などに情報を提供することで、円滑な避難支援に向けた体制づくりを進めているところでございます。
ここで、改めて市長にお伺いをさせていただきますが、平成三十一年ですね、我々に一期目の同意案件として御提案を頂き、昨年二期目の御提案を頂いていますが、文科省の通知では、各都道府県教育委員会を通じて編著作者及び編集協力者に関する情報を取りまとめた名簿を都道府県教育委員会を通じて各教育委員会に送付をされているんです。
指名業者の選定につきましては、和光市物品等競争入札参加資格者名簿に登載をされております消防車両の販売受注を希望する事業者全20者を対象とし、和光市工事請負等指名選定委員会において、令和5年4月1日を基準日とする過去3年以内にポンプ車の納入実績を有する11者を指名したものでございます。
今回の制度の変更につきましては、内閣府が示す取組指針において、真に避難支援を必要とする方を対象に避難行動要支援者名簿を精査し、個別避難計画の作成に取り組んでいくことが適当とされていることを受け、庁内関係課で協議の上、実施したものでございます。
4月1日付けで異動されました職員の職氏名につきましては、お手元に名簿を配付しておきましたので、御了承願います。 ──────────◇────────── △市長あいさつ ○白石孝雄 議長 次に、市長からあいさつのため発言を求められておりますので、これを許します。 山川市長。 〔山川市長登壇〕 ◎山川 市長 おはようございます。
町では要援護者の名簿作成の後、現地調査を行い、個別避難計画書の作成を町内56ある自主防災組織に委ねております。しかしながら、個人情報の取扱いや責任の重さから名簿を受け取ることを躊躇する防災組織もあり、昨年度実績は56団体中29団体が名簿を受理した団体でございます。さらに29団体中、個別避難計画書の提出が済んだ団体は19団体という状況です。
③町からの名簿を受領後、各自主防災会で作成した個別避難計画書は、これまでは10月末日までに健康介護課へ提出したのですが、令和6年度は変更になるとお伺いしております。変更点と変更理由を教えてください。
避難行動要支援者の名簿はきちっと作成されているとは言えません。 また、風水害に限らず、震災時の場合も同様であります。町が責任を持って必要な避難援助体制を作るべきです。 第5は、防犯灯やカーブミラーの設置状況が悪くなっております。特に、カーブミラーの設置状況が悪くなっております。それは、実際要望箇所数と設置数とに大きな隔たり、乖離があるからです。
◎福祉部長(長坂裕一) 災害が発生した際、避難行動要支援者が、無事に避難所へ避難することができるようにするため、平常時から地域の避難支援関係者に提供いたしまして、日頃の見守り活動などに活用していただくとともに、地域の助け合いによって作成する名簿等を活用し、災害時の安否確認や生命及び身体を災害から保護することを、制度趣旨と認識しております。 ○議長(富澤啓二議員) 1番、松永靖恵議員。
まずは、自主防災組織がしっかりしていて、なおかつ要支援者の名簿あるいは存在を知っている、あるいはふだんから声かけをしていくような顔の見える付き合いが必要ではないでしょうか。避難行動要支援者に対する市のお考えもお聞かせ願いたいと思います。2つ、1つ目は地域の皆さんが防災を身近に学ぶような施策あるいは組織を充実させる施策について、2つ目は避難行動要支援者への対応策についてでございます。
不在者投票制度の一つとして、選挙期間中に仕事、旅行、学業などにより選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している人が、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票できるという仕組みがあります。そこで、市民が本制度を使って投票を行う場合の現状の流れについて、まずはお伺いいたします。 最後に、大きな項目5、地域要望について。
二重投票については、期日前投票を済ませていた選挙人が当日も投票所を訪れた際、職員が選挙人名簿の投票済みの表示を見落とし、誤って投票用紙を交付し、投票がなされたものです。 投票事務については、選挙の都度、事前に投票管理者及び庶務係を対象に2時間程度の説明会を開催し、その中で投票できる方、できない方など選挙人名簿の見方に関する注意事項を説明しております。
まず、選挙公報の発行条例の規定ですけれども、第5条第1項では、選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙の期日の前日までに配布するということが書かれておりまして、その第2項に、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことで、その各世帯への配布に代えることができると、こうした規定になってございます。
次に、各家庭での防災対策、災害への備えについてでありますが、家具転倒防止やガラスの飛散防止対策などは市ホームページでその方法を周知しているほか、避難行動要支援者名簿に登録されている独り暮らしの方などを対象に、職員が家具転倒防止器具の取付けを行う家具転倒防止お助け隊を実施しております。