和光市議会 2024-06-21 06月21日-06号
◆7番(渡邉竜幸議員) と申しますと、出納簿を基準に資金の出し入れはしているということなんですが、口頭でちょっと必要だから出してくれとかそういうことはあり得るものなのでしょうか。 ○議長(富澤啓二議員) 丸山会計管理者。
◆7番(渡邉竜幸議員) と申しますと、出納簿を基準に資金の出し入れはしているということなんですが、口頭でちょっと必要だから出してくれとかそういうことはあり得るものなのでしょうか。 ○議長(富澤啓二議員) 丸山会計管理者。
これは、投票に当たっての困り事や手伝ってほしい内容を事前に記入し、投票所の係員に渡すことで、うまく口頭で伝えることができない方でも、必要とするサポートを受けられる仕組みです。基本的にカードは、記入する人も、読む係員も分かりやすいように会場を案内してほしい、代わりに書いてほしいなどの項目の選択式で、丸をつけるだけでよい簡単な内容になっています。
電話をつないだまま、傷病者の意識がある場合は背中をたたくなどの処置、意識がない場合は心肺蘇生を行うよう口頭指導をしています。救急隊が到着後は、容体に応じ専用の器具を用いて喉の奥を観察し、食物等が確認できれば取り除くとともに、酸素投与などの必要な処置を行いながら、医療機関へ搬送しております。
このような事実は、町長はご存じだと思いますけれども、懲罰、口頭でも、口頭陳述でも何でもしていない理由を端的に、町長お答えください。 ○議長(田島正徳君) 答弁を求めます。 総務課長。 〔「一々うるせえんだよ」と言う人あり〕 ◎総務課長(菅原隆行君) それでは、お答えを申し上げます。
協定締結先に救援物資の輸送を依頼する場合につきましては、取り決めでは専用様式にて行うこととなっておりますが、いとまがない場合につきましては口頭において依頼できることとしております。 次に、救援物資輸送に係る燃料の確保と費用負担についてでございます。
◎建設部長(森田善廣) 文書ではお出ししていませんが、口頭にて説明をさせていただいております。 ○議長(田中栄志) 小川議員。 ◆20番(小川匠) この間も市民の方からそういう事例、私もご相談を伺っているのでこういう質問をしているのですけれども、なかなか判断内容に理解、納得がいかないというお話もあります。
◆菊地慶太 委員 ここで資料要求したいんですけれども、令和6年度の主な工事の箇所について、口頭ですと分かりづらいので、図面で分かる資料を要求したいと思います。 ○委員長 執行部、ただいま要求のあった資料は提出できますか。 都市整備部長。 ◎都市整備部長 提出可能でございます。 ○委員長 お諮りいたします。
市長は議員の退出という事象に対し、当初口頭で、その後文書で議員の出席を催告することを議長に依頼しています。また、その文書を全議員に配付するように議長へ要請をしたと聞いております。市長がこのことを依頼されることの意味を本当に分かっているのでしょうか。どういう意図でこの催告を出すことの依頼をしたのか伺います。 2項目め、辞職勧告決議が事実誤認とする根拠について。
◎廃棄物資源課長 要望というか、口頭でいただいたことに関しましては私も同席する席でそういう話がありました。 以上でございます。 ○委員長 吉沢委員。 ◆吉沢哲夫 委員 同席したのはどこでやったんですか。 ○委員長 廃棄物資源課長。 ◎廃棄物資源課長 口頭でのお話、要は歓談をしていく中で、お話の中で、話の流れの中でそういうお話が市長公室で話が出たというふうに記憶しております。
様々な状況を把握する中で、厚生労働省への質問書の回答として、12月末に厚生労働省から口頭で、10月4日に出した通知で示したこと以上のことはないという回答を得たほか、今年の1月頃になって過年度の消費税や延滞税を含めて支払いはやむを得ないといった埼玉県や県内自治体の多くがそういった判断をするようになりまして、本市といたしましても、今議会で上程をさせていただく判断をしたものでございます。
委員会でも否決されているので、もう議員の皆さん分かっておられるかと思うんですけれども、初めてこの話を聞く市民の方もおられると思いますので、何が問題かというのを一つひとつ指摘していきたいんですけれども、ちょっと本来、前にスライドを出して一つひとつその証拠を出して、それの何が問題かというところを指摘していきたいところだったんですが、多くの議員さんから反対されて、ちょっとそれを出せずに口頭のみで説明します
◎公共建築課長 資料を配付させていただきますが、御質疑に対するお答えが全て記載されているものではございませんので、不足している点につきまして、口頭で御答弁させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 近隣の単価を調査した日付けでございますが、令和5年10月4日に受注者から単品スライドの請求があった日以降に速やかに調査を開始いたしました。
また、与儀大介議員は、同上の欠席の理由に該当しないことを認識していたにもかかわらず、当時の安藤圭介議長からの招状や口頭での出席要請にも応じなかった。 さらに、令和2年5月19日に開催された議会運営委員会では、令和2年度分の志木市議会の会期日程について議論し、与儀大介議員本人もそこに出席して承認をしていたことからも、この日程で会議が開催されることは十分承知していたはずである。
次に、災害時の情報につきましては、市職員からのIP電話機やMCA無線等を使用した口頭や写真等での報告などを災害対策本部内で共有し、災害の状況に鑑みながら優先順位などを決定し、対応していくこととなっております。 加えて、志木市議会BCPに基づく活動により得た情報を市災害対策本部に提供していただくことにつきましても、重要な情報として、今後は期待するものでございます。
災害救助法適用による支援の依頼につきましては、本市の危機管理課職員が埼玉県危機管理防災部職員から電話でヒアリングを受ける中、口頭にて行ったもので、私の決裁行為をもって行われたものではございませんが、災害救助法適用に当たって、決裁行為は必要条件とはなっておりません。 以上でございます。 ○佐藤利器 副議長 12番、石川議員。 ◆12番(石川祐一議員) 御答弁ありがとうございました。
また、過去に当該医療機関への受診履歴がある患者については、資格情報が変わっていないことを口頭で確認をするだけで申立書の提出があったものと取り扱って差し支えないというふうにされています。しかし、こうしたことが各医療機関の窓口ではまだまだ徹底されていない状況であるということが見受けられます。
次に、どのような手続に沿って行われるのかについてですが、補正命令の場合で申し上げますと、一般原則として富士見市行政手続条例において行政指導の趣旨、内容、責任者、根拠法令を示し、口頭のほか、必要に応じて書面の交付をすることが定められております。
指導、指示に従う義務は、生活保護の目的達成に必要な指導や指示を口頭又は文書で受けた場合は、これに従わなくてはならず、指導、指示に従わない場合は保護が受けられなくなる場合もあること。届出の義務は、収入等に変化があったときや生活状況に変化があったときは、必ず届出を行うことを説明しています。 クについてお答えします。
今後、被告への尋問、口頭弁論をもって審理終了の宣言の後に判決が示されるものと認識しております。市といたしましては、判決内容に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。 ○議長(富澤啓二議員) 18番、吉田武司議員。 ◆18番(吉田武司議員) この補助金については、市は、国に交付金を返還するに当たり、いまだに補助事業者に返還を求めず、市の一般財源、すなわち市民負担により返還しました。
不動産会社に対し、市の担当者の方が訪問したり説明したり、口頭でそういった場を設けたりするようなことは考えていますでしょうか。