戸田市議会 2020-11-24 令和 2年12月定例会-11月24日-01号
第16条につきましては、広告物を良好な状態に保持する責務がある者として、所有者及び占有者を追加するとともに、管理の方法に除却を位置づけるための所要の改正を行うものでございます。 第16条の2につきましては、広告物の点検項目と点検結果の提出義務を明確にするための新たな規定を設けるものでございます。 続きまして、4ページを御覧願います。
第16条につきましては、広告物を良好な状態に保持する責務がある者として、所有者及び占有者を追加するとともに、管理の方法に除却を位置づけるための所要の改正を行うものでございます。 第16条の2につきましては、広告物の点検項目と点検結果の提出義務を明確にするための新たな規定を設けるものでございます。 続きまして、4ページを御覧願います。
施設ごとの内容については、主に共通して利用者の体調の確認、マスクの着用、3密を避けるための利用の制限、小まめな換気、館内の消毒、また、特に公民館や体育館など、一定時間部屋を占有して利用する活動においては、利用者に使用した備品の消毒等もお願いをしている。
飲食店に対して、感染拡大を予防する3つの密を回避する新しい生活様式に対応したテークアウト販売や、テラスでの飲食提供を行うため、飲食店に隣接する道路への道路占有の需要の高まりが見込まれることから、テークアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和することが示されました。
次に、2番目の占有移転禁止の仮処分の目的と提訴との関係などについてでございますが、仮処分の目的につきましては、土地明渡請求事件の訴訟の相手方となる占有者を固定することでございます。仮にこの仮処分を行わずに訴訟で勝訴した場合であっても、その間に第三者に占有を移転されてしまいますと、その判決が新たな占有者には及ばなくなります。
実際に見ていただきたいと思うのですけれども、完全に道路上の占有です。完全に覆いかぶさっているのです。電線もその下を通っていますから、東京電力等にも連絡をしたら、東京電力のほうとしては、電力の供給に支障がないというので、何もできないのです。占有権というのはどうなのですか。地下がどうで、地上も何かあるという気がしますから、市道の上なのです。
11月30日までの歩道利用、道路占有許可についても延長の可能性があるということなのですね。成果を見て国が判断するということなのでしょうけれども、先日もほかの事案ですけれども、時限的な制限を解除して継続的に行うということがありましたので、ぜひ商店街としてもしっかりと取り組み、いい評価を得られればなと思っています。
そこで、申請された方々の業種を上位順に見ていきますと、サービス業が506件と一番申請数が多く、全体の24%の占有率となっております。次に、建設業が337件で16%、小売業が303件の14%、飲食業が168件の8%と続く結果となりました。
しかし、簡単なもので言えば、イベントの後援申請や道路の占有許可、学校関係の書類など、メールでのやり取りで事足りるものはたくさんあると思います。メールであれば、追加の投資がかかりません。メール提出という選択肢を増やすことで、業務効率化や郵送費の削減につながると考えます。そういった運用ができないのか、市の見解を伺います。 続いて、ウ、個人情報保護について。
町では、インター開通当初から、ネクスコ東日本と圏央道川島インターチェンジを含めて圏央道を避難場所として利用できないか協議を行いましたけれども、緊急輸送道路のため難しいとの回答はいただいており、インターチェンジ周辺につきましても、同様に占有しての利用は困難であるということでございます。
また、小まめな換気、館内の消毒、また特に公民館や体育館など、一定時間部屋を占有して利用する活動においては、利用者ご自身に使用した備品類の消毒などもお願いをしております。また、もし施設利用者に新型コロナウイルス感染の方が発生した場合に備え、保健所などに迅速に情報提供ができるよう利用者の名簿なども頂くこととしております。 ガイドラインは開館後の状況も踏まえ、段階的に見直しております。
コロナ感染禍では、1人当たりの占有面積も従来の2倍から3倍必要となり、収容能力は約3分の1に減ると言われております。かねてから水害などでは垂直避難など分散避難が求められておりますが、市民に対して、コロナ感染禍の新しい避難について、どのような行動を求め周知を図っていくのか伺います。また、避難所へ避難する場合の持ち物や心構え等、注意すべきことについても伺います。
土地区画整理事業費のうち、1番目の弁護料と訴訟費の内容についてでございますが、弁護料につきましては、交渉が難航していた土地の所有者と占有者に関して法律相談の任意交渉を行っていただくための任意契約と、その後に占有者に対して行った占有移転禁止の仮処分命令申立ての委任契約が2件、また仮処分命令申立てに要する印紙などの経費でございます。
先ほどの答弁では、人数が幾つであっても一定のスペースを占有しているので利用の減免はないということだったかと思いますけれども、この減免の質問を出したのは、使用料の減免に関わる、どこで予算を出すかという問題があるかと思いますけれども、ここに充てられるお金が、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これが充てられることになっております。
先ほどの法人構成と対比をいただきますと、1号法人の割合がかなり少なくなりまして、事業規模の大きい9号法人については、法人構成に比べて大分この占有率が高くなっていくと、このような傾向が表れてございます。 また、前年との比較ということでございますので、資料の4ページを御覧をいただきたいと思います。印刷の関係で表、裏になってしまいまして大変恐縮でございます。
その占有する面積と実際どこに建てるのかということをご説明いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(宮島サイ子君) 池田好雄企画財政課長。 〔企画財政課長 池田好雄君登壇〕 ◎企画財政課長(池田好雄君) 木村議員さんの質疑のうち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の関係につきまして企画財政課からお答え申し上げます。
万が一緊急輸送道路が破損した場合には、県及び警察本部との調整の上、復旧区間等について協議を行った後、警察、自衛隊、消防機関及び占有工作物管理者の協力をいただきながら、優先的に応急措置を取っていただきながら早期に復旧がなされるものと考えております。 以上でございます。 ○安藤圭介議長 10番、吉澤議員。
また、3密を避けるという観点から、避難所の数をふやして人を分散させる、1人当たり占有面積を広げるというのが定石となります。既存の行政施設での避難所とは別に、民間企業・団体に協力を求めて避難所をふやしてはどうかと思います。必要な条件は、物が置いていない広い部屋・空間であり、電気・水道・トイレがあること。できるだけ清潔であること。可能であれば、空調設備があることであります。
ただし、家庭でインターネット接続の際に「容量の制限がない」と回答した家庭は約80%、「子どもが占有して学習できるパソコンやタブレットがある」と回答した家庭は約55%でした。 次に、2点目、環境の整備されていない家庭への支援についてでありますが、今後、このたびのアンケート結果を踏まえ、同時双方向型の学習を見据えて、個々の家庭の通信環境等に応じた対応について検討してまいりたいと考えております。
このため、年度内に完成ができませんし、国や県からの補助金の対象外となる可能性が大変高いわけでありまして、建設費用の負担が膨大となることに加え、仮設保育室により長期間校庭を占有してしまうなどの問題が多く想定されます。また、教室の借用や学校敷地内のほかの場所への整備についても検討いたしましたが、いずれも難しい状況であります。東野緑地内へ建設する計画といたしました。
これを踏まえ県では、再要請の検討の目安として、施設の種別に応じて新規陽性者数が県内で週に七十人以上、百人以上、百二十人以上、また、東京都の感染者数が週に百人以上、二百人以上、二百四十人以上が設定されており、これに重症ベッドの占有率などを考慮しながら施設の種別ごとに総合的に判断することとしております。