草加市議会 2024-03-01 令和 6年 2月 予算特別委員会-03月01日-03号
具体的には、こども医療費分といたしまして9億1,996万3,000円、ひとり親等家庭医療費といたしまして1億1,571万6,000円、これに加えまして、こども医療費は令和6年度より高校生の通院分が年齢拡大によりまして対象となりますことから、その分についての扶助費1億2,101万8,000円を計上いたしまして、総額11億5,669万7,000円を計上させていただいたものでございます。
具体的には、こども医療費分といたしまして9億1,996万3,000円、ひとり親等家庭医療費といたしまして1億1,571万6,000円、これに加えまして、こども医療費は令和6年度より高校生の通院分が年齢拡大によりまして対象となりますことから、その分についての扶助費1億2,101万8,000円を計上いたしまして、総額11億5,669万7,000円を計上させていただいたものでございます。
議員ご承知のとおり、国民健康保険につきましては、自治体が行う医療費助成により、患者の自己負担が減額される場合、国保財政に与える影響や財源の公平性の配分から、国におきまして、医療費分の公費負担を減額調整している措置が取られております。 現在ですが、小学校前までの未就学児までを対象とする医療費助成については、既に平成30年度に減額措置が廃止をされております。
1節の医療費分現年課税分では8万1,000円、2節の後期高齢者支援金分現年課税分では2万6,000円、3節の介護納付金分現年課税分では3万円をそれぞれ減額させていただくものです。減額の主な理由ですが、令和6年1月1日から導入される産前産後期間に係る国保税の免除措置の実施に伴い、免除予定の額を減額するものでございます。対象人数は5人を想定しております。
埼玉県が事業費納付金の医療費分を算定する際の項目の一つに医療費水準がございますが、これをαの項目とし、ゼロから1までの間で調整するものでございまして、αがゼロの場合は各市町村の医療費水準を事業費納付金算定に全く反映させないということになります。
4項高額介護サービス費につきましては、執行率は89.4%で、介護サービスの1か月当たりまたは医療費分と合わせた年間のサービス利用者の負担額が高額となり、一定額を超えたときに、その超えた分を支給するものでございます。 5項特定入所者介護サービス費につきましては、執行率75.3%で、低所得者が施設サービス、短期入所サービスを利用した場合の食費及び居住費負担の軽減分の経費でございます。
令和3年度決算で申し上げますと、こども医療費全体で約3億7,000万円ですが、一般財源は3億2,000万円ほどとなり、そのうち小中学生の県補助対象外の医療費分は2億円を超えている状況です。さらに、市単独で助成対象を高校生まで拡大することは、財政的に大きな負担となり、安定的な財源確保のため、まずは県の補助基準の改善と補助対象年齢の拡大が必要と考えております。
これに加えて、窓口での医療費の支払いが不要となるこども医療費助成の現物給付について、対象年齢を拡大する場合は、国民健康保険の医療費分の公費負担を例に取れば、未就学児分を除き、これまで以上に減額調整されることとなりまして、一般会計のみならず国保財政も圧迫することとなります。
4項高額介護サービス費につきましては、執行率は86.0%で、介護サービスの1か月当たりまたは医療費分と合わせた年間のサービス利用者負担額が高額となり、一定額を超えたときに、その超えた分を支給するものでございます。 5項特定入所者介護サービス費につきましては、執行率94.9%で、低所得者が施設サービス、短期入所サービスを利用した場合の食費及び居住費負担の軽減分の経費でございます。
この要因については、国民健康保険税の医療費分均等割の減額によるものである。今後も安定的な財政運営が行われるよう、一層の税収確保に取り組んでいただきたい。 国庫支出金は132万9,000円で、前年度に比べ149万5,000円、52.9%の減少となった。この要因については、令和3年度は新型コロナウイルス感染症による保険税軽減分が減少したことによるものである。
医療費分及び介護納付金分の増に伴い、前年度と比較いたしまして2,151万9,139円の増額となりました。 1項医療給付費分でございますが、支出済額5億8,069万5,518円で、一般被保険者及び退職被保険者分の保険税のうち、医療給付費分を県に納付するものでございます。 次に、2項後期高齢者支援金等分でございますが、後期高齢者医療制度への現役世代分を県に納付するものでございます。
それに対する答弁としまして、現状では賦課限度額99万円ですが、国ではこれを3万円引き上げることが決定されたということですと、医療費分が2万円、支援分が1万円。賦課限度額が、つい先日、閣議決定されたということで、本市においては、1年遅れにはなるのだが議会に上程をして、その次の年から賦課限度額を上げることを検討していきたいという答弁がありました。 以上です。
また、国民健康保険税の医療費分についての年度1人当たりの均等割額は2万5,100円、それから後期高齢者支援金分につきましては1万1,000円、合計3万6,100円となっておりますことから、軽減額につきましては、それぞれ1万2,550円、5,500円となりまして、合計で1万8,050円となります。影響額につきましては、他の減額が適用されない場合には合計で965万6,750円と見込んでおります。
この地方単独事業に係る減額調整措置、いわゆるペナルティーにつきましては市町村が独自の医療費助成を行い、このうち現物給付方式で助成する場合、医療機関を受診する方が増えるという波及増の考えの下、増えた医療費分についてはその性格上当該市町村が負担すべきものとされ、国庫負担金を減額するという仕組みになっております。
こども医療費分8億750万1,000円、延べ支給件数44万8,025件、ひとり親家庭等医療費分8,851万1,000円、延べ支給件数3万7,004件、扶助費合計で8億9,601万2,000円、延べ支給件数48万5,029件を見込んでおります。 以上でございます。 ○委員長 大里委員。
医療費給付金、後期高齢者分、介護分それぞれ金額が医療費分が約1,000万、後期高齢者が400万、介護が約200万、それのおおよその人数、どのぐらいの人がということが分かればというふうに思っております。 それから、224ページに保険給付費ということで400万からの減額がありますけれども、これも人数が減っているということで減額になっているのか。
続きまして、モデルケースということですが、まず4人世帯ということで考えますと、45歳の夫婦で子供2人という4人世帯のケースでは、医療費分のほうが約700万円、それから介護分のほうが約660万円を超えるケースで負担増となります。また、2人世帯になりますと、45歳の夫婦ということで考えました場合、医療費分が約780万円ぐらいですか、以上、超ですね。
168ページに参りまして、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、埼玉県後期高齢者医療広域連合への医療費分や保険料などの納付金でございます。被保険者の増加による医療費分などの負担金の増加を見込んでおりますことから、前年と比較いたしまして増額の計上となってございます。 3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目保険料還付金は、現年度分の保険料還付金でございます。
現在の当市の国民健康保険税額で具体的に申し上げますと、基礎課税分、これ医療費分ですが、それと後期高齢者支援金等課税分の均等割の合計3万7,800円の2分の1に当たる1万8,900円を減額するものでございます。なお、一定の所得以下の世帯に対して均等割の7割、5割、2割を減額する法定軽減制度に該当している世帯につきましては、法定軽減後の均等割部分の2分の1をさらに減額するものでございます。
今回、補正をお願いいたします給付費等の返還金につきましては、障害児入所給付費及び医療費分と障害者自立支援給付費分、更生医療、育成医療等について、令和元年度の国庫負担金と県費負担金の精算に伴うものでございまして、国庫負担額が1億3,320万9,000円と県費負担分が6,660万4,500円の交付決定に対しまして、交付実績に基づき返還金が発生しますので、その補正をお願いするものでございます。
◎松山由紀 こども青少年部長 試算につきましては、まず医療費分として、令和元年度のこども医療費の中学生部分の実績額を基に、高校生年齢人口を調整し、約8,600万円を算出しました。そして、そこに過去2か年の伸び率を乗じて、令和3年度の通院医療費として9,200万円を見込んでおります。