三郷市議会 2014-12-09 12月09日-03号
続いて、1999年に、新たな高齢者医療のあり方について、2002年には、医療制度の体系のあり方という厚生労働省の試案、2005年には医療制度改革大綱、2008年には後期高齢者医療制度のスタート、その後は、後期高齢者医療制度の見直しの議論がスタートするなど、さまざまな形で広域化の流れは加速するものと私も捉えてまいりました。
続いて、1999年に、新たな高齢者医療のあり方について、2002年には、医療制度の体系のあり方という厚生労働省の試案、2005年には医療制度改革大綱、2008年には後期高齢者医療制度のスタート、その後は、後期高齢者医療制度の見直しの議論がスタートするなど、さまざまな形で広域化の流れは加速するものと私も捉えてまいりました。
今回の補正予算に計上しましたレセプト審査支払いシステム等の最適化とは、医療制度改革大綱に基づくもので、医療保険事務全体の効率化を図るため、医療機関等、埼玉県国民健康保険団体連合会及び保険者である和光市間のすべてのレセプトについて、平成23年5月よりオンライン化するものであります。
こうしたことから、平成17年12月に政府・与党で取りまとめられた「医療制度改革大綱」に基づき、法案化された「健康保険法の一部を改正する法律」において、平成20年4月から医療保険者に、40歳から74歳の被保険者、被扶養者を対象とした健康診査と保健指導の実施が義務づけられることになりました。 そこでお尋ねいたします。1つ、特定健診及び後期高齢者健診の現時点での受診状況はどうか。
平成17年12月に政府与党医療改革協議協議会による医療制度改革大綱の中における基本的な考え方は、我が国は国民皆保険のもと、だれもが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。
本条例改正の根幹は平成17年12月に政府与党の医療制度改革大綱が公表され、平成18年6月に医療改革関連法として成立し、この改正に基づくものでございます。70歳から74歳の病院の窓口負担を現行の1割から2割に引き上げるという内容です。
この間政府与党の医療制度改革大綱によって、2006年度から70歳以上の窓口負担の引き上げ、70歳以上の長期入院者の食事、光熱費の自己負担化、高額医療費の自己負担の引き上げ、葬祭費の最低10万円から5万円の引き下げ、そしてその財源を原資として出産育児一時金を30万円から35万円に、乳幼児医療費の2割負担を3歳未満から6歳未満への拡大などが随時実施されてきました。
医療制度改革関連法案のもととなった医療制度改革大綱では、良質な医療提供体制の確立、予防重視の医療がうたわれており、その結果健康保険法が改正され、今回の当条例の改正案提出につながったものと理解をいたしております。
これは、医療制度改革大綱を踏まえ、糖尿病や高血圧症病などの生活習慣病予防の徹底を図るため、平成20年度から、高齢者の医療の確保に関する法律により、各医療保険者に対して、生活習慣病に関する特定健康診査と、その結果により、健康の保持に努める必要がある者に対する特定保健指導の実施が義務づけられました。
初めに、今回の健康保険法改正は、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、医療制度改革大綱に沿って医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編、統合等所要の措置を講ずることを目的に、健康保険法の一部が改正されたところでございます。
国の医療制度改革大綱に従いまして、これまで実施してまいりました基本健康診査にかわりまして、国民健康保険、介護保険、新たに創設されます75歳以上の方を対象といたしました後期高齢者医療制度の中で、それぞれ特定健診、生活機能評価等の名称で、各制度別に実施されることになります。
この法律は、医療制度改革大綱、平成17年12月1日に基づきつくられております。この大綱の中で、老人医療費を中心に国民医療費が増大する中、現行の制度では現役世代と高齢者世代の負担の不公正が指摘されている。このため新たな高齢者医療制度を創設することにより、それぞれの負担を明確にし、公平でわかりやすい制度にするという形で国の考え方が示されています。
2005年12月、政府は医療制度改革大綱を決定し、昨年6月には医療保険制度を改悪し、国民負担の大幅な増加と医療機関の犠牲、医療機関つぶしによる医療費の削減のために、2015年までに生活習慣病有病者・予備群の25%削減を目標に、保険者に保健予防の実施主体としての義務づけがされました。
75歳以上の後期高齢者を対象とする新たな医療制度として、平成20年4月よりスタートする後期高齢者医療制度については、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたって持続可能なものとしていくため、医療制度改革大綱に基づき平成18年の通常国会に一連の改革のための法案が提出され、可決されたものでございます。
続きまして、3点目の特定健診・特定保健指導制度についてでございますが、平成17年12月に示された医療制度改革大綱において、生活習慣病予防の徹底を図るため、医療保険者に対して健診と保健指導の実施が義務づけられました。これにより平成27年度までに糖尿病などの生活習慣病の有病者と予備軍を25%減少させ、中長期的に医療費の適正化を図ろうとするものでございます。
また、医療制度改革大綱において生活習慣病予防の徹底を図るため、平成20年度から医療保険者に検診、保健指導の実施が義務づけられ、平成19年度に5年間の特定健康診査等実施計画を策定することとなっております。
現在国では国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、医療制度改革大綱に沿って医療費の適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編、統合等所要の措置を講ずることを進めております。こうした改革に沿って、国では特定高齢者に対する介護予防事業の実施や介護予防に関する知識の普及、啓発、あるいは介護予防に資する活動の普及や支援に努めております。
窓口払いの負担軽減に向け、政府において、公明党は平成15年3月、当時の坂口厚生労働大臣に限度額のみの支払いで済むよう改善を要請し、当時の小泉総理から改善を検討するとの答弁を引き出し、平成17年12月に決定した医療制度改革大綱に、70歳未満の入院時の窓口での支払いを自己限度額にとどめることを明記させました。
国では平成17年12月に策定された医療制度改革大綱に基づいて医療制度改革を進めています。今議会の議案にもありましたが、後期高齢者に関する医療制度の改革など平成20年度に向けて医療制度の大きな改革が予定されています。また、2007年問題と言われるように、昭和22年から24年に生まれたいわゆる団塊の世代の方々が定年を迎えるときがやってまいります。
こうした状況の中、国民皆保険を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくため、医療制度改革大綱に沿って、さきの通常国会において医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、都道府県を軸とした保険者の再編統合を柱とした健康保険法等の一部を改正する法律案が可決成立し、順次施行されているところでございます。