草加市議会 2024-02-28 令和 6年 2月 定例会-02月28日-03号
労働環境報告書についても様式が改定されております。 これら見直しの効果及び今後について伺います。 業務委託に関する契約及び指定管理協定の労働賃金基準額については、10月の埼玉県の地域別最低賃金が労働賃金基準額を上回り、10月に最低賃金に合わせるという流れが令和4年度から2年連続で続いておりました。 この点について、市はどのように捉えているのか、令和6年度はどのようになるのか伺います。
労働環境報告書についても様式が改定されております。 これら見直しの効果及び今後について伺います。 業務委託に関する契約及び指定管理協定の労働賃金基準額については、10月の埼玉県の地域別最低賃金が労働賃金基準額を上回り、10月に最低賃金に合わせるという流れが令和4年度から2年連続で続いておりました。 この点について、市はどのように捉えているのか、令和6年度はどのようになるのか伺います。
草加市公契約基本条例の労働賃金基準額の適用を受ける工事を受注した事業者が労働者に対して支払う賃金の確認方法につきましては、草加市公契約基本条例第13条及び草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規則第6条に基づき、市から事業者に対し対象工事労働環境報告書の提出を求め、市で設定した50職種のうち、該当する労働者について労働賃金基準額以上の支払いを確認しているところでございます。
また、県内でも草加市が、契約締結した業者に対して対象業務委託労働環境報告書を提出させ、労働環境の状況、法令遵守義務が果たされているかを把握しています。当市でもこうした報告を求めるなど、契約が適正に行われているかどうかの把握を行う努力をするべきではないですか。見解を伺います。 そして、今後このような問題を起こさないためにも公契約条例制定が必要だと考えます。
それに基づきまして公契約審議会において審議が行われましたが、審議の中では公契約基本条例の効果をより大きなものとするために適用範囲を引き下げてはどうかとの意見がある一方で、事業者は現状既に労働賃金基準額以上の賃金を支払っており、また労働環境報告書の作成には下請業者等の賃金の確認をする必要があり、事務負担が大きいことから、現状のままでよいとの意見がありまして、最終的に審議会から適用範囲は現行の金額と同額妥当
また、報告についてでございますが、公契約基本条例対象の契約になりますと、最初の賃金を支払った月の翌月に労働環境報告書を出していただいております。また、こちらについては契約の最後の時期に払った賃金についても、最終的にも出していただきますので、最初と最後2回出していただくこととなっております。
また、公契約基本条例では、事業者等が労働者に支払う賃金の基準額が定められているが、その内容が遵守されているかどうかの確認はどのように行うのかという質疑については、労働賃金を最初と最後に支払った月のそれぞれの翌月10日までに労働環境報告書を契約課に提出してもらうことで、賃金の支払い内容を確認すると伺っているとのことであります。
◎石川 建設部副部長 確認につきましては、本契約締結後に労働賃金を最初に支払った月の翌月の10日までに労働環境報告書を、最初に支払った時点の内容になるのですが、これを契約課のほうに提出することになります。同様に、労働賃金を最後に支払った月の翌月の10日までに再度労働環境報告書を、これは履行期間全ての内容になりますが、これを契約課に提出してもらうと伺っております。 以上でございます。
次に、公契約基本条例の制定に基づく施策についてでございますが、公契約基本条例につきましては、一定規模の工事や業務委託などの契約において、実効性を確保するため、事業者に労働環境報告書の提出を求め、労働者の労働環境の確認を確実に行い、条例の浸透や定着を図ってまいります。
市からの発注を受けた事業者は、労働環境報告書を市に提出し、市は賃金や就業規則などを確認することが責務となっていくわけであります。市は、今後公契約審議会を設置し、重要事項は審議会で調査、審議し、来年の4月から施行されるというものであります。
また、条例の対象工事を請け負った場合の事業者の事務負担はという質疑については、予定価格1億5,000万円以上の工事及び製造の請負契約、予定価格1,000万円以上の業務委託請負契約及び指定管理の協定を、条例で規定する公契約の範囲として規則で定め、事業者は労働環境報告書の提出が必要となるが、労働基準法等の関係法令の遵守状況を「はい・いいえ」で確認する形式にすることで、事業者の負担軽減を図っているとのことであります
◎契約課長 まず、1点目、事業者の事務負担ですが、今回規則に規定します公契約の範囲ですが、工事及び製造の請負契約におきましては予定価格1億5,000万円以上、業務委託請負契約及び指定管理の協定につきましては予定価格1,000万円以上で、こちらの契約につきましては事業者から労働環境報告書を提出していただきます。
事業者から提出された労働環境報告書の内容と実態が異なることを労働者が申し出する場合、契約手続を行った担当課に申し出を行い、労働環境報告書の記載事項を確認する必要があると認めたときは、事業者に聞き取り調査を行い、労働環境の改善が必要と判断したときは改善指導を行ってまいります。 なお、改善指導を受けた事業者は、速やかに改善を図り、労働環境改善報告書を提出することになります。
また、落札決定後には、事業者に対して要綱の遵守及び要綱第4条に定める労働環境報告書を発注担当課へ提出していただくよう依頼するとともに、契約書面に要綱に関する条項を定めた上で契約を締結しております。 次に、2点目と3点目のご質問につきましては一括してお答えさせていただきます。