鶴ヶ島市議会 2021-06-18 06月18日-05号
こうした高額賠償判決が近年相次いでいて、このため自転車保険の加入を義務づける条例を制定する自治体が増えております。 本市の課題と今後の取組について、以下伺います。 (1)、現状について。 (2)、情報発信について。 以上、1回目の質問とさせていただきます。 ○山中基充議長 瀧嶋選挙管理委員会委員長。
こうした高額賠償判決が近年相次いでいて、このため自転車保険の加入を義務づける条例を制定する自治体が増えております。 本市の課題と今後の取組について、以下伺います。 (1)、現状について。 (2)、情報発信について。 以上、1回目の質問とさせていただきます。 ○山中基充議長 瀧嶋選挙管理委員会委員長。
同性どうしの結婚を認めないのは「婚姻の自由」を保障する憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国を訴えた裁判で札幌地裁は3月17日、「同性愛に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」として、違憲判決
建設用アスベスト、石綿で健康被害を受けた元建設労働者らが国と建材メーカーに損害賠償を求めている建設用アスベスト集団訴訟で、最高裁第1小法廷は、去る5月17日、4件の上告審について一連の訴訟で初めてとなる判決を言い渡し、国とメーカーの賠償責任を認める統一判断を示しました。 また、翌日の5月18日、建設用アスベスト集団訴訟の原告団は、菅総理から直接謝罪を受けました。
原告が、同性婚が認められないのは憲法違反であるということで訴えたものでありますけれども、憲法の第24条の婚姻の自由、それから第13条の幸福追求権、そこには違反しない、違憲ではないということですが、第14条の法の下の平等については、これは違憲であるというふうな判断を裁判所はしたということで、これは裁判所の判決要旨の部分から持ってきた文章なので、ちょっと法律の言葉で難しい表現だったかなと思いますが、そういった
この判決をもって、ある意味では非常に大きな動揺が広がるというところがありますので、ふじみ野市における基本的な考え方と千葉地裁判決をどのように見るのか、見解をお示しいただければと思います。 3点目は、つながる相談窓口という内容の新聞報道が、福祉新聞の令和3年1月4日付で、大きくふじみ野市の社会福祉協議会での取組が報道されてまいりました。
近年、自転車事故等事故の加害者に対して、数千万円という極めて高額な賠償を命じる判決が相次ぎ、社会問題となっているところでございますが、当市においては、平成28年12月21日に、北本市自転車の安全な利用に関する条例を制定し、平成29年4月1日より施行しております。
しかし、過去には、かなり前の判例ですけれども、浦和地裁の昭和49年12月11日の判決で、県の公安委員会による運転免許の取消処分を行うに際し、同委員会の運営規程に出席の規定があることなどから、書面持ち回りの会議で決定したことを違法と判示した判例がございます。附属機関の会議に当たり、市民の利害が関係する事案を扱う可能性がある委員会もございますので、こうしたところも整理のポイントかと思います。
同性カップルの婚姻が認められないのは憲法違反だとして、同性カップル3組が国を訴えていた裁判で、今年3月17日、札幌地方裁判所は国内で初となる違憲判決を出しました。判決では、婚姻の自由を定めた憲法第24条には違反はしていないものの、異性愛者が受けられる法的利益を同性愛者が受けられないのは差別的な取扱いだとして、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反しているというものです。
どうしの結婚を認めないのは「婚姻の自由」を保障する憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国を訴えた裁判で札幌地裁は3月17日、「同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない」として、違憲判決
実名で悪口を投稿した生徒の保護者に対し、損害賠償を支払うように判決が出ていたり、ユーチューバーのようにいたずらを投稿して注目を集めたり、アルバイト先でいたずら投稿をしてお店から訴えられる事態に発展することも多くございます。 気軽に投稿したものは消すことができないデジタルタトゥーとしてインターネット上に残ってしまいます。
最高裁判所もそのような思想の下に、昭和52年の津地鎮祭事件判決以来、いわゆる目的効果基準を掲げて、いかにこの政教分離規定を縮小解釈するかという点に腐心してきました。平成22年の空知太神社事件判決においても、最高裁判所は我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度において、神社と地方公共団体の関わり合いが認められるものと判示しています。
農地の不正使用や夜間作業、騒音等、地裁では明け渡しの判決が出るも、控訴の動きがあるわけでございます。このような事案が二度と出ないように町の対応を期待するところでございます。 以上、質問とします。 ○小峰明雄議長 髙沢教育長。
◎市長(木村純夫) 裁判で言う判決という捉え方でよろしいかと思います。 ○議長(宮杉勝男議員) 13番、青木章議員。 ◆13番(青木章議員) 裁判ではないが、行政訴訟の中の裁判で言う判決に準じているというふうに私も理解しておりますので、それを受け入れたということで、とても重いことがあったんだなというふうに改めて受け止めます。
また、これとは別に、司法の場では、2月22日、大阪地裁で生活保護費の減額処分は違法であるとして、処分を取り消す判決が出ました。
強制的夫婦同姓は日本のみであり、また、2015年12月16日の最高裁判所の判決では、現在の強制的夫婦同姓を合憲としつつも、制度の在り方は社会の受け止め方に依拠するものであるため、国会で議論し、判断されるべき事柄であると指摘されています。
国連委員会の見解と我が国の司法による判決が必ずしも一致するとは言えず、国内法より国際社会の考え方が優先されることへの危惧があると考えております。これらのこれからの時代は男性と女性が強みを生かし、補完し合う時代、新しい付加価値を生んでいく新しい時代が開けていく、女性というだけで守られるべき女性の人間という尊厳と自由、チャンスが奪われることがあってはならないと考えています。
そのことについて実は今年の2月22日に、そのときの引下げは違法だったという、大阪地裁で引下げを取り消す判決が出ました。1960年に、ご存じの方はいらっしゃるかと思いますけれども、朝日訴訟というのがありましたけれども、それ以来の判決、地方裁判所の判決ですけれども、こういうのがありました。
私の手元に平成25年9月4日の最高裁判決、そして平成25年9月26日の最高裁判決主文とその理由、そして新聞各社5紙の世論の動向がございますので、それに基づいて質疑をさせていただくのですが、意見書のタイトルにあります婚外子に対しての差別が戸籍法にあるように結論づけていらっしゃいます。
その後に相手側から、先ほども言いましたとおり、判決が出ない限りは何とも言えませんので、取り下げて、じゃ相手側、うちのほうでは何の手出しもできない状況に陥りますので、何の解決策にもならないというところでございます。
国が、2013年8月から開始した生活保護費の引下げは、生存権を保障した憲法第25条に違反するとして訴訟が行われていましたが、今年2月22日、大阪地裁は、生活保護費の減額処分は違法であるといった判決を下しました。本当にうれしい判決ですが、2013年からどんな生活保護基準の見直し、どんな引下げがあったのか伺います。 以上で壇上での質問を終わります。再質問等は質問席で行います。